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宮城県では,令和元年東日本台風により被災し避難されている方々に対し,賃貸型応急住宅を供与してきたところです。
災害公営住宅の建設や宅地造成などの市町の方針等を踏まえ,要件に該当する応急住宅入居者の供与期間を延長することについて国と協議し,同意を得られました。
このことを受け,定期建物賃貸借契約(再契約(2回目))を締結することにより,供与期間を延長することとしました。延長の対象となる方に対しては,市町から延長対象通知を送付しています。
なお,供与期間延長の要件については,下記のとおりです。
延長される供与期間は,現在締結中の契約終期翌日から,令和5年10月11日までとなります。
現在の契約は,更新がない定期建物賃貸借契約であり,契約期間満了時点で終了となりますので,供与(契約)期間を延長するためには,貸主,借主(宮城県)及び入居者の三者の間で,現在の契約の契約終期の翌日を始期とする新たな契約を締結する必要があります。
※この取扱いは,現在,宮城県が応急仮設住宅の供与を目的に民間賃貸住宅を貸主から借り上げている「定期建物賃貸借契約」の期間を延長するために「再契約」を行うものであり,これから新規の申請受付を可能にするものではありません。
賃料,共益費・管理費及び仲介手数料(賃料の0.55か月分)
※損害保険(借家人賠償責任特約付き保険)については,現在の契約と同様に県で加入します。
※退去修繕負担金及び生活必需品負担金(ガスコンロ,カーテン,エアコンなど)は対象となりません。
貸主には,県から「定期建物賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約(2回目)意向確認書」をお送りします。
※「定期建物賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約(2回目)意向確認書」は,借地借家法の「定期建物賃貸借契約終了の事前通知」を兼ねております。また,この文書は,入居者に貸主の意向をお知らせするために必要ですので,通知に記載されている期限までに提出していただくようお願いします。
県から「宮城県賃貸型応急住宅再契約(2回目)申請書兼誓約書」1通,「定期建物賃貸借契約書(再契約(2回目))」3通をお送りします。それぞれ内容を御確認いただき,契約関係者の記名押印の上,通知に記載されている期限までに提出していただくようお願いします。
※御提出いただいた後,県で内容を審査の上,知事印を押印した「定期建物賃貸借契約書(再契約(2回目))」2通(貸主分及び入居者分)及び「定期賃貸住宅契約についての説明」をお送りします。
※締結した「定期建物賃貸借契約書(再契約(2回目))」は,賃料等支払明細書の送付先にお送りします。
提出書類名 | 通数 | 記名押印者 |
---|---|---|
宮城県賃貸型応急住宅再契約申請書兼誓約書 | 1通 | 入居者 |
定期建物賃貸借契約書(再契約(2回目)) | 3通 | 貸主,入居者及び仲介業者(注) |
定期賃貸住宅契約についての説明 | 1通 | 貸主 |
(注)仲介業者を介す場合には,仲介業者の記名押印が必要となります。
入居者には,貸主の再契約(2回目)についての意向を確認した後,県から「再契約(2回目)意向確認書」又は「契約期間の終了通知」をお送りします。
「再契約(2回目)意向確認書(入居者用)」をお送りします。入居者の意思を確認するため,「再契約(2回目)意向確認書(入居者用)」に必要事項を記入の上,提出してください。
「契約期間の終了通知」をお送りします。契約期間満了日までに,現在お住まいの住宅からの退去が必要です。
延長の要件に該当しない入居者の契約が供与終了となります。
貸主には,県から賃貸型応急住宅の供与が終了となることをお知らせする通知と「定期建物賃貸借契約終了の事前通知書」をお送りします。
※「定期建物賃貸借契約終了の事前通知書」は,借地借家法の「定期建物賃貸借契約終了の事前通知」となりますので,通知に記載されている期限までに提出していただくようお願いします。
入居者には,県から賃貸型応急住宅の供与終了通知をお送りします。
現在お住まいの住宅については,契約期間満了日までに退去の準備をお願いいたします。
※事前に貸主等と調整し,貸主等の立会いのもと退去してください。
※契約期間の途中で退去する場合には,退去する月の前月1日までに,解約申出書を提出してください。
自宅の修繕又は購入のために被災者生活再建支援制度を活用する場合や公営住宅への転居を希望される場合は,被災当時お住まいの市町村窓口に御相談ください。
※現在お住まいの住宅を御自身で借りる場合には,貸主等に御相談ください。
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