掲載日:2023年3月13日

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【職場・学校等向け】事業所で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合

感染拡大の状況を踏まえ、宮城県では、陽性者や同居家族、病院、高齢者・障害者入所施設を優先した調査や検査を実施しています。(仙台市内の事業所における対応は、仙台市ホームページをご覧ください。)

事業所等(医療機関や高齢者入所施設等のハイリスク施設等を除く)においては、一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定、行動制限は求めないこととされています。
陽性者が発生した施設管理者は、下記を参考に、事業所内での接触者に対する周知を実施してしてください。

(参考)B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和5年3月7日一部改正)(PDF:1,226KB)

目次

事業所等で衛生管理に携わる皆様へ対応のお願い

事業所・学校等で濃厚接触者の特定や行動制限を行う場合

事業所内の消毒について

療養解除時の陰性確認の検査について

事業所内における差別や誹謗中傷の防止について

お問い合わせ

本ページの内容についてご不明な点がありましたら、以下のお問い合わせ窓口へご連絡ください。(仙台市内の事業所様は、仙台市のホームページをご確認ください。)

仙台市外の事業所向けお問い合わせ窓口仙台市内の事業所における対応

事業所等で衛生管理に携わる皆様へ対応のお願い

  • 事業所等で陽性者が発生した場合、一律の積極的疫学調査や濃厚接触者の特定、行動制限は行う必要がありません。
  • 事業所等内において陽性者が発生した場合には、以下について充分に周知し、従事者や利用者等に自主的な感染対策を徹底いただくようご協力をお願いします。
陽性者発生時に事業所で周知していだきたい事項
  1. 事業所(同一世帯内以外)等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はないこと。
  2. 感染可能期間中(発症日(無症状の場合は検体採取日)の2日前以降)に事業所等で感染者と接触があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)は高齢者や基礎疾患を有する者等のハイリスク者との接触や、ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診を除く)、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えること。
  3. 検温など自身による健康状態確認を行い、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診すること。
  4. 必要な感染対策を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策を自主的にとること。

事業所・学校等で濃厚接触者の特定や行動制限を行う場合

現在は、原則、一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めないこととされています。
事業所等においても陽性者との接触があったことのみを理由に出勤や外出停止を求める必要はありません。

ただし、同時に多数の感染者が発生した場合等において、事業所・学校等の方針や判断等に従い、積極的疫学調査を行う場合には、下記を参考に実施してください。

(参考資料)濃厚接触者リストアップ表(エクセル:52KB)

  • 施設管理者におかれましては、上記の動画を参考に陽性者から基本事項を確認いただき、聞き取った情報を元に、従業員・利用者・児童生徒等が濃厚接触に該当するかどうか選定をお願いします。
  • 濃厚接触のあった従業員、利用者・児童生徒等が選定できましたら、外出自粛と健康観察、対象となる期間について該当者に指示していただくようお願いします。
  • 濃厚接触者に症状が出現し、体調不良となった場合には、かかりつけ医に相談するか、受診・相談センター(電話022-398-9211)にお電話するようお伝えください。
  • 急な体調悪化が見られ対処に迷う場合には、かかりつけ医に相談するか、夜間から早朝の時間帯には#7119(おとな救急電話相談)#8000(こども夜間安心コール)に御相談をお願いします。

(案内資料)職場や学校等で陽性者が発生した場合の施設管理者の対応について(PDF:644KB)

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学校や事業所等から濃厚接触者の連絡を受けた場合

 濃厚接触者の方へお願い(県ホームページへリンク)をご覧ください。

事業所内の消毒について

消毒や清掃については、各事業所にて対応願います。

消毒方法は、施設における消毒についてを参考にしてください。

消毒用アルコール(70%以上)や次亜塩素酸ナトリウム水溶液をしみ込ませた布やペーパータオルなどで拭き取り、患者が触れた場所や物品,共有部分などの消毒・清掃をしてください。消毒・清掃中は十分な換気をし、拭き取った布やペーパータオルはビニール袋に密閉して捨ててください。

なお、次亜塩素酸水の使用についてはこちら(経済産業省:「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項(外部サイトへリンク))をお読みになり、使用方法や濃度にご注意願います。

その他,業種ごとの注意点については、各団体によるガイドライン(業種別ガイドライン一覧(外部サイトへリンク):内閣官房新型コロナウイルス対策ページ)を参照願います。

療養解除時の陰性確認の検査について

療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。

陰性確認のための検査を受けたい場合には、自己負担(保険適用外)となります。

なお、療養解除以降は職場復帰、登校再開が可能です。

療養解除以降に、所属の事情で自宅待機を命じる場合は、各所属にてご判断をお願いします。

退院基準・療養解除基準について

事業所内における差別や誹謗中傷の防止について

感染者や濃厚接触者を過剰に避けたり非難したりする差別や偏見により、人権を侵害しかねない事例も見られます。

新型コロナウイルス感染症は、気をつけていても誰でも感染する可能性がある感染症です。

職場におかれましても、正しい知識をもとに、感染者とその家族に思いやりを持って関わるようご協力をお願いします。

法務省:新型コロナウイルス感染症に関連して-差別や偏見をなくしましょう-(外部サイトへリンク)

 


 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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