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掲載日:2020年3月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の一部改正について(社会福祉課)

記者発表資料
令和2年3月19日
社会福祉課地域福祉推進班
担当:千葉・森
電話:022-211-2519
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
震災復興・地域福祉部生活支援課
生活資金貸付係
担当:東海林・三浦
電話:022-225-8478

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の一部改正について

今般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少があった世帯の資金需要に対応するため,宮城県社会福祉協議会では生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施することになり,このことについては令和2年3月18日付け記者発表資料でお知らせしたところですが,厚生労働省社会・援護局通知により制度の内容が下記のとおり一部改正されたことから,改めてお知らせいたします。

  1. 変更点
    緊急小口資金特例貸付における貸付上限が,下記のとおり変更となりました。
    • (1)改正前
      「10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)」
    • (2)改正後
      「学校等の休業,個人事業主等の特例の場合20万円以内,その他の場合10万円以内」
  2. その他
    上記変更点以外の点については,令和2年3月18日付け記者発表資料でお知らせした時点から変更はございません。

※ 詳細については,事業実施主体である宮城県社会福祉協議会に御確認ください。

(参考)

令和2年3月18日付け記者発表資料はこちらです。

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

社会福祉課 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

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