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掲載日:2020年3月18日

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について(社会福祉課)

記者発表資料
令和2年3月18日
社会福祉課地域福祉推進班
担当:千葉・森
電話:022-211-2519
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
震災復興・地域福祉部生活支援課
生活資金貸付係
担当:東海林・三浦
電話:022-225-8478

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

宮城県社会福祉協議会では,今般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少があった世帯の資金需要に対応するため,生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を下記のとおり実施することとなりましたので,お知らせします。

  1. 受付期間 令和2年3月25日(水曜日)から令和2年7月末日まで(予定)
  2. 特例貸付内容
    • (1) 緊急小口資金
      • イ 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
      • ロ 貸付上限 10万円以内(学校の休業等の特例20万円以内)
      • ハ 据置期間 1年以内
      • 二 償還期限 2年以内
      • ホ 貸付利子・保証人 無利子・不要
    • (2) 総合支援資金(生活支援費)
      • イ 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯。
      • ロ 貸付上限 (2人以上世帯) 月20万円以内
        (単身世帯) 月10万円以内
        ※貸付期間 原則3月以内
      • ハ 据置期間 1年以内
      • ニ 償還期限 10年以内
      • ホ 貸付利子・保証人 無利子・不要
        なお,総合支援資金の申し込みにあたっては,お住いの地区を担当する生活困窮者自立相談支援事業所への相談が必要となります。
  3. 受付窓口 各市町村社会福祉協議会
    (受付時間等については,市町村社会福祉協議会により異なります。)
  4. 貸付方法 原則として借入申込者が指定する金融機関口座への振込となります。
  5. 必要書類等 給与所得者:減収以前と減収後の給与明細又は給与が振り込みされている通帳等
    個人事業主(フリーランス):令和元年分確定申告の控え又は開業届等。
    減収を証明する資料として帳簿や通帳等。

※ 詳細については,事業実施主体である宮城県社会福祉協議会に御確認ください。

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

社会福祉課 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

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