【1ページ】 わかりやすい版  障害者差別解消法ができました  この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。  このリーフレットは、誰にでもわかりやすくなるよう、知的障害のある方などと共に話しあいながら作られたものです。 【2ページ】  こんなことで困っていませんか?  障害があることで障害のない人たちとは違う扱いを受けて困った、自分の障害に合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかったことはありませんか? ・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。 ・アパートの契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。 ・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に、入会を断られた。 ・災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。 ・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。 ・役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。  みんなの声を受けて、障害者差別解消法ができました。 【3ページ】  障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。 「不当な差別的取扱い」  例えば、「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。 「合理的配慮をしないこと」  聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読みあげない、知的障害のある人にわかりやすく説明しないことは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えないことになります。  障害のある人が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障害のある人に「合理的配慮をしない」ことも差別となります。 役所と会社・お店などではちょっと違う  不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。 役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障害のある人が困らないようにできるだけ努力することになっています。 ・不当な差別的取扱い 役所 してはいけない 会社・お店など してはいけない ・合理的配慮 役所 しなければならない 会社・お店など するように努力  ただし、合理的配慮のために、例えば、お金がかかりすぎたりすることもあります。その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。 【4ページ】 質問と答え  いやなことや困ったことが起こった時には? 質問1  障害のことで差別されたら、まずどうしたらいいのですか? 答え  役所に相談を受け付けてくれる窓口があるので、その窓口で相談してください。 そこで解決できない場合は、他の相談窓口を教えてくれます。 質問2  差別した会社・お店などは、どうなるのですか? 答え  会社・お店などの場合は、障害のある人にどんな対応をしたか役所に報告するように求められたり、差別をしないように注意をされることがあります。 質問3  近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けないのでしょうか。 答え  障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。この法律が、一人ひとりのすることや考えを罰することはありません。障害のある人への差別がなくなるよう、国や都道府県または市町村は、障害や障害のある人について、国民が理解を深められるような取組をしなければなりません。 質問4  この法律はいつからスタートするのですか? 答え  平成28(2016)年4月から始まります。 問い合わせ先 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付 障害者施策担当 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館 電話:03-5253-2111 ファックス:03-3581-0902 ホームページhttp://www8.cao.go.jp/shougai/index.html 協力:社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会/ピープルファースト北海道