宮城県障害福祉計画 (第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画) 令和3年3月 宮城県 目次 第1章 基本的事項 1ページ 第2章 提供体制の確保に係る目標 1 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 7ページ (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 8ページ (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 10ページ (4)福祉施設から一般就労への移行等 11ページ 2 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 (1)児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 12ページ (2)難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保 13ページ (3)主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所の確保 13ページ (4)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 14ページ 3 相談支援体制の充実・強化等に係る目標 16ページ 4 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る目標 17ページ 第3章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のための方策 1 障害福祉サービス等の実施に関する考え方 18ページ 2 障害福祉サービス等の必要な量の見込み (1)指定障害福祉サービス等の必要な量の見込み 19ページ (2)指定障害児通所支援等の必要な量の見込み 35ページ (3)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 41ページ (4)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 41ページ (5)福祉施設から一般就労への移行等 42ページ (6)医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 43ページ (7)発達障害者等に対する支援 43ページ (8)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 44ページ (9)地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 44ページ 3 障害福祉サービス等の必要な見込量確保のための方策 45ページ 第4章 障害者支援施設等の必要入所定員総数 47ページ 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 48ページ 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 54ページ 第1章 基本的事項 1 計画策定の根拠及び趣旨 本計画は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)第89条及び平成30年4月1日施行の児童福祉法第33条の22の規定に基づき,都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画を一体的に策定するものです。また,本計画は,国の基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に即し,市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」といいます。)の達成に資するため,広域的な見地から,障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業(以下「障害福祉サービス等」といいます。)並びに障害児通所支援,障害児入所支援及び障害児相談支援(以下「障害児通所支援等」といいます。)の提供体制の確保に関して定めるものです。 2 基本理念 (1)障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,障害者等の自己決定を尊重しながら意思決定の支援に配慮するとともに,その自立と社会参加の実現を図ることを基本とし,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。 (2)市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう実施主体は市町村を基本とします。また,障害福祉サービスの対象者を身体障害者,知的障害者及び精神障害者並びに難病患者等であって18歳以上の者並びに障害児とし,サービスの充実と地域間で格差のあるサービス水準の是正を図ります。 (3)入所等から地域生活への移行,地域生活の継続の支援,就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 地域生活への移行や地域生活の継続の支援,就労支援といった課題に対応するとともに,障害のある人の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため,地域の社会資源の最大限の活用を図ります。特に,入所等から地域生活への移行については,地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう,必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり,例えば,重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては,日中サービス支援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)により常時の支援体制を確保すること等により,地域生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保します。また,地域生活支援拠点等の整備に当たっては,地域生活への移行等に係る相談,グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供,ショートステイ等による緊急時の受入対応体制の確保,人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及び地域の体制づくりを行う機能が求められており,障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて,これらの機能を更に強化します。また,相談支援を中心として,障害者等の生活環境が変化する節目を見据えて,中長期的視点に立った継続した支援を行います。 さらに,精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては,精神障害者が,地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 (4)地域共生社会の実現に向けた取り組み 地域のあらゆる住民が,地域,暮らし,生きがいをともに創り,高め合うことができる地域共生社会の実現に向け,地域の実情に応じた柔軟なサービスの確保等に係る取組を進めるとともに,地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら,包括的な支援体制の構築に取り組みます。 (5)障害児の健やかな育成のための発達支援 障害児及びその家族に対し,障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように,障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を,障害児入所支援については県及び政令指定都市を実施主体の基本とし,障害種別にかかわらず,質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図ります。また,障害児のライフステージに沿って,地域の保健,医療,障害福祉,保育,教育,就労支援等の関係機関が連携を図り,切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。加えて,人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健,医療,障害福祉,保育,教育等の支援を円滑に受けられるようにする等,専門的な支援を要する者に対して,各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を目指します。 (6)障害福祉人材の確保 障害者の重度化・高齢化が進む中においても,将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し,様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには,提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があることから,専門性を高めるための研修の実施,多職種間の連携の推進,障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等に取り組みます。 (7)障害者の社会参加を支える取り組み 障害者の地域における社会参加を促進するため,障害者の多様なニーズを踏まえた支援に取り組みます。特に,障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律 第47号)を踏まえ,障害者が文化芸術を享受鑑賞し,又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて,障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。また,読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため,視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)を踏まえ,視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。 3 計画の概要 (1)策定の目的 本計画では,障害者基本法第11条第2項に規定されている都道府県障害者計画である「みやぎ障害者プラン」の推進及び地域生活移行等の数値目標を達成するため,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の見込量の設定並びにその確保のための方策を策定し,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供が計画的に図られるようにすることを目的としています。 (2)策定の経過 本計画は,障害者総合支援法第89条第6項及び第7項並びに平成30年4月1日施行の児童福祉法第33条の22第6項及び第7項の規定により,県の障害福祉施策に関する審議会である「宮城県障害者施策推進協議会」及び「宮城県障害者自立支援協議会」の審議を経て,県民意見提出手続(パブリックコメント)に寄せられた県民の皆様の声や障害福祉関係団体等からの御意見を踏まえながら,策定いたしました。 令和2年7月14日 令和2年度第1回宮城県障害者施策推進協議会 ・宮城県障害福祉計画の進捗状況について ・「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正について 9月11日 令和2年度第2回宮城県障害者施策推進協議会 ・宮城県障害福祉計画の策定について 10月27日 令和2年度宮城県精神保健福祉審議会 ・宮城県障害福祉計画の策定について 11月19日 令和2年度第3回宮城県障害者施策推進協議会 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 11月27日 パブリックコメント(12月28日まで) ・宮城県障害福祉計画の中間案について 12月15日 宮城県議会環境福祉委員会での報告 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 令和3年1月19日 令和2年度宮城県障害者自立支援協議会 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 2月3日 令和2年度第4回宮城県障害者施策推進協議会 ・宮城県障害福祉計画の最終案について 3月17日から18日まで 宮城県議会環境福祉委員会での報告 ・宮城県障害福祉計画の最終案について 3月 宮城県障害福祉計画策定・公表 【参考】宮城県障害者施策推進協議会委員(令和2年12月19日現在) 氏名,所属等,備考の順に記載しています。 跡部 久美 宮城県特別支援学校長会(宮城県立拓桃支援学校 校長) 阿部 重樹 学校法人東北学院 常任理事 会長 阿部 昌展 宮城県商工会議所連合会(仙台商工会議所 理事・事務局次長) 稲妻 敏行 宮城県商工会連合会 専務理事 奥田 妙子 宮城県知的障害者福祉協会(障害者支援施設幸泉学園 施設長) 川村 有紀 仙台スピーカーズビューロー K須 貫 宮城県市長会(角田市長) 齋藤 和子 宮城県精神保健福祉協会(みやぎ心のケアセンター保健師) 櫻井 公一 宮城県町村会 副会長(松島町長) 佐藤 由紀子 仙台弁護士会 志村 祐子 東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科 准教授 下山 清子 宮城県手をつなぐ育成会(多賀城市手をつなぐ育成会 会長) 関本 則子 宮城県精神障がい者家族連合会 副会長 相馬 潤子 発達支援ひろがりネット 副代表 登米 祐也 宮城県医師会 常任理事 野口 和人 東北大学大学院教育学研究科 教授 副会長 馬場 正充 宮城障害者職業センター 所長 森 正義 宮城県障がい者福祉協会 会長 森 洋一 宮城労働局職業安定部職業対策課 課長 (五十音順・敬称略) (3)区域の設定 本計画の数値目標等の設定に当たっては,「みやぎ障害者プラン」で定める次の障害保健福祉圏域(7圏域)を基本としています。 (圏域)仙南(構成市町村)白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 (圏域)仙台(構成市町村)仙台市,塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村 (圏域)大崎(構成市町村)大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 (圏域)栗原(構成市町村)栗原市 (圏域)登米(構成市町村)登米市 (圏域)石巻(構成市町村)石巻市,東松島市,女川町 (圏域)気仙沼(構成市町村)気仙沼市,南三陸町 (4)計画の期間並びに達成状況の分析及び評価 本計画の期間は,令和3年度から令和5年度までとします。また,本計画の達成状況については,毎年度,宮城県障害者施策推進協議会に実施状況の報告を行い,分析及び評価を行うとともに,その結果を公表することとします。 【参考】障害福祉サービス等の種類と内容 障害者総合支援法によるサービス ※のサービスについては障害児も利用可能 (サービスの種類)居宅介護※(サービスの概要)居宅で入浴,排せつ,食事の介護等を行う (サービスの種類)重度訪問介護(サービスの概要)重度の肢体不自由者等で常時介護を要する者に,居宅で入浴,排せつ,食事の介護,外出時の移動支援等を総合的に行う (サービスの種類)同行援護※(サービスの概要)視覚障害により,移動に著しい困難を有する人に,移動に必要な情報の提供(代筆代読を含む),移動の援護等の外出支援を行う (サービスの種類)行動援護※(サービスの概要)知的・精神障害により,行動上著しい困難を有する者が行動する際に生じうる危険回避のために必要な援護,外出支援等を行う (サービスの種類)療養介護(サービスの概要)医療と常時介護を要する者に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活の世話を行う (サービスの種類)生活介護(サービスの概要)常時介護を要する者に,昼間,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動や生産活動の機会を提供する (サービスの種類)短期入所※(サービスの概要)居宅で介護を行う者が病気の場合などに,施設に短期間入所させ,入浴,排せつ,食事の介護等を行う (サービスの種類)重度障害者等包括支援※(サービスの概要)介護の必要性が非常に高い者に,複数のサービスを包括的に行う (サービスの種類)施設入所支援(サービスの概要)施設入所者に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を行う (サービスの種類)自立訓練(機能訓練)(サービスの概要)身体障害者・難病等対象者に対して,施設等又は居宅を訪問して,理学療法,作業療法等のリハビリテーションを行う (サービスの種類)自立訓練(生活訓練)(サービスの概要)知的・精神障害者に対して,施設等又は居宅を訪問して,入浴,排せつ,食事等の日常生活を営むために必要な訓練等を行う (サービスの種類)就労移行支援(サービスの概要)就労を希望する65歳未満の障害者で,一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる者に対し,一定期間,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う (サービスの種類)就労継続支援A型(サービスの概要)一般企業等で雇用されることが困難な障害者のうち,雇用契約に基づく継続的な就労が可能な65歳未満の者に対し,就労・生産活動の機会を提供し,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う (サービスの種類)就労継続支援B型(サービスの概要)就労移行支援事業を利用したが,一般企業等での雇用に結びつかない者や,一定年齢に達している者等に対して,就労・生産活動の機会を提供し,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う (サービスの種類)就労定着支援(サービスの概要)就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者に,企業や関係機関等との連絡調整や課題解決の支援を行う (サービスの種類)自立生活援助(サービスの概要)一人暮らしを希望する者等の居宅を定期的に訪問し,必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うほか,随時の相談や要請があった際は,訪問,電話,メール等による支援を行う (サービスの種類)共同生活援助(グループホーム)(サービスの概要)主に夜間において,共同生活を営む住居で相談,日常生活上の援助を行う (サービスの種類)地域移行支援(サービスの概要)障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院患者等に対して,住居の確保や,地域生活に移行するための相談等の支援を行う (サービスの種類)地域定着支援(サービスの概要)居宅において単身等で生活する障害者に対して,常時の連絡体制を確保し,障害の特性に起因して生じた緊急事態等への支援を行う (サービスの種類)計画相談支援(サービスの概要)@サービス利用支援 支給決定に係るサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに,サービス等利用計画の作成を行う A継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等のモニタリングを行い,サービス事業者等との連絡調整を行う 児童福祉法によるサービス (サービスの種類)児童発達支援(サービスの概要)未就学の障害児に対して,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練等を行う (サービスの種類)医療型児童発達支援(サービスの概要)未就学の障害児(肢体不自由児)に対して,児童発達支援と治療を行う (サービスの種類)放課後等デイサービス(サービスの概要)就学している障害児に対して,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等を行う (サービスの種類)居宅訪問型児童発達支援(サービスの概要)重度の障害児に対して,自宅を訪問し,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与等を行う (サービスの種類)保育所等訪問支援(サービスの概要)保育所等に通う障害児について,当該施設を訪問し,当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う (サービスの種類)障害児相談支援(サービスの概要)障害児支援の利用について,障害児支援利用計画の作成や施設等との連絡調整,モニタリング等を行う (サービスの種類)福祉型障害児入所支援(サービスの概要)障害児に対して,食事・排せつ・入浴等の介護,身体能力及び日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行う (サービスの種類)医療型障害児入所支援(サービスの概要) (サービスの種類)(サービスの概要)知的障害児(自閉症児),肢体不自由児,重症心身障害児に対して,疾病の治療・看護,また,食事・排せつ・入浴等の介護,身体能力及び日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行う 第2章 提供体制の確保に係る目標 1 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 障害者等の自立支援の観点から,地域生活移行や就労支援を推進するため,令和5年度を目標年度として,次に掲げる事項について,これまでの実績及び地域の実情を踏まえて,成果目標を設定します。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 <成果目標> (項目)地域生活移行者数 (目標)令和2年度から5年度末までの地域生活移行者数を113人とする (備考)令和元年度末時点の施設入所者数(1,817人)の約6%相当 (注1)施設入所者 施設入所支援のサービスを利用している障害者をいいます。 (障害児入所施設に入所する障害児は含みません。) (注2)地域生活への移行 入所施設の入所者が施設を退所し,生活の拠点を共同生活援助,福祉ホーム,一般住宅,公営住宅等へ移行することをいいます(家庭復帰を含む)。 【参考】第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(以下「5期計画等」といいます。)における成果目標等 (項目)地域生活移行者数 (目標)平成29年度から令和2年度末までの地域生活移行者数を113人とする (備考)平成28年度末時点の施設入所者数(1,842人)の約6%相当 (項目)地域生活移行者数 (実績)平成29年度15人 平成30年度25人 令和元年度16人 累計56人 <目標設定の考え方> 地域生活への移行を進める観点から,施設入所者の地域生活への移行目標を設定します。 国の基本指針においては,令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することとするとともに,令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減する(令和2年度末において,令和2年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は,未達成割合を加える)ことを基本とするとされています。 しかしながら,施設に入所されている方の多くが,現在の社会資源等(住まいやサービスの提供体制,県民の障害等に対する理解・関心等)の状況では地域での生活が難しい方であるほか,現在は在宅で生活されている方の中にも,障害の重度化等を理由として施設入所を希望する方が一定数おられること等から,入所待機者数は増加している状況にあります。このため,令和5年度末の施設入所者数の削減目標については,設定しないことといたしました。また,地域生活移行者数の目標値については,市町村計画との整合を図りつつ,県全体としての地域移行を推進する趣旨から,市町村と個別に調整を行うなどして,113人(令和元年度末時点の施設入所者数の約6%)といたしました。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念を踏まえ,国の基本方針で示された目標値に基づき,精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数並びに精神病床における65歳以上及び65歳未満の1年以上長期入院患者数,入院後3か月時点,入院後6か月時点及び入院後1年時点の退院率に関する目標値を設定します。 @ 【新規目標】平均生活日数 <成果目標> (項目)【新規目標】精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 (目標)316日以上 <目標設定の考え方> 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには,地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備することが必要とされています。 国の基本指針においては,令和5年度末において精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上とすることを基本とするとされています。 このため,成果目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で,上記のとおり設定します。 A 長期入院者数及び入院後の退院率 <成果目標> (項目)1年以上の長期入院患者数 (目標)65歳以上令和5年度末において1,767人以下 65歳未満令和5年度末において739人以下 (項目)精神病床における早期退院率 (目標)入院後3か月時点令和5年度において69%以上 入院後6か月時点令和5年度において86%以上 入院後1年時点令和5年度において92%以上 (注)1年以上の長期入院患者数 平成26年の入院者数を元に国の基本指針別表第4に定める算定式に基づき算出します。これは,「第7次宮城県地域医療計画」における慢性期入院(1年以上の入院)の入院需要と同じ算定式となっており,平成26年の慢性期入院受療率を元に継続的な入院治療を要する患者の割合,治療抵抗性統合失調症薬の普及等の効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値及び認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値を定め,令和5年の推計人口にて患者数を推計します。 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)1年以上の長期入院患者数 (目標)65歳以上1,886人以下 65歳未満899人以下 (実績)平成30年度65歳以上2,086人 65歳未満1,006人 令和元年度65歳以上1,856人 65歳未満879人 (項目)3か月時点退院率 6か月時点退院率 1年時点退院率 (目標)3か月時点退院率69%以上 6か月時点退院率84%以上 1年時点退院率91%以上 ※入院後3か月時点,6か月時点及び1年時点の退院率については,国において未公表。 <目標設定の考え方> 国の基本指針においては,入院中の精神障害者に関する目標値のうち,令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数は,国の基本指針に定められた算定式の計算によって求めることとされています。令和5年度における入院後の退院率の目標値については,入院後3か月時点の退院率を69%以上,入院後6ヶ月時点の退院率を86%以上,入院後1年時点の退院率を92%以上とすることを基本とするとされており,「第7次宮城県地域医療計画」と整合を図りながら,上記のとおり成果目標を設定します。 (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 <成果目標> (項目)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 (目標)令和5年度末までに各圏域に1か所以上 年1回以上運用状況を検証,検討 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)地域生活支援拠点等の整備 (目標)令和2年度末までに各圏域に1か所以上 (実績(整備拠点数))平成30年度6 令和元年度7 令和2年度12(見込み) (備考(整備済み圏域))3圏域(仙台・大崎・石巻) <目標設定の考え方> 地域での暮らしの安心感を担保し,親元からの自立を希望する者に対する支援等を進めるためには,地域生活への移行,親元からの自立等に係る相談,一人暮らし,グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供,ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保,人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められていますが,それらの機能を集約し,グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点又は複数の機関が分担して機能を担う「地域生活支援拠点等」の整備が重要とされています。 本県では,令和2年3月時点において,仙台圏域,大崎圏域及び石巻圏域の3圏域(7か所)で整備済みとなっています。さらに令和2年度中には4圏域で5か所整備される見込みとなっています。 国の基本指針においては,各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ,その機能の充実のため,年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とすることとされていることから,市町村障害福祉計画等と整合性を図りながら整備を推進することとし,本計画における整備目標は,5期計画に引き続き,各圏域に1か所以上としつつ,年1回以上運用状況を検証及び検討することとします。検証及び検討については,宮城県障害者自立支援協議会において,好事例の紹介,また,現状や課題等を把握し,共有するほか,整備に関する補助金の活用を促すなど,後方的かつ継続的な支援を図ります。 なお,制度説明や施設整備にかかる費用の補助等の支援を通じて,地域生活支援拠点等の整備を促進します。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 <成果目標> (項目)年間一般就労移行者数 (目標)令和5年度において福祉施設を退所し,一般就労する者の数を527人とする うち就労移行支援454人 うち就労継続A型29人 うち就労継続B型44人 (備考)令和元年度において福祉施設を退所し,一般就労した者の数(412人)の約1.27倍 うち就労移行支援349人の約1.30倍 うち就労継続A型23人の約1.26倍 うち就労継続B型36人の約1.23倍 (項目)【新規目標】就労定着支援事業の利用者数 (目標)令和5年度末における就労定着支援事業の利用者数を369人以上とする (備考)令和5年度において福祉施設を退所し,一般就労する者の数(527人)の7割以上 (項目)【新規目標】就労定着率が8割以上の事業所の割合 (目標)令和5年度末における就労定着率が8割以上の事業所の割合を7割以上とする (注)福祉施設 生活介護,自立訓練(機能訓練,生活訓練),就労移行支援,就労継続支援(A型,B型)を提供する障害福祉サービス事業所等をいいます。 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)年間一般就労移行者数 (目標)令和2年度において福祉施設を退所し,一般就労する者の数を460人とする (備考)平成28年度において福祉施設を退所し,一般就労した者の数(291人)の約1.6倍 (項目)年間一般就労移行者数 (実績)平成30年度392人 令和元年度412人 <目標設定の考え方> 福祉施設から一般就労への移行を進める観点から,国の基本指針においては,就労支援において,障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため,県は都道府県労働局と連携して,上記の成果目標を設定することとされています。 このため,数値目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で現状を考慮し,上記のとおり設定します。 2 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 障害児支援の体制整備を進めるため,令和5年度を目標年度として,次に掲げる事項について,これまでの実績及び地域の実情を踏まえて,数値目標を設定します。 (1)児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 <成果目標> (項目)児童発達支援センターの設置 (目標)令和5年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上(困難な場合には各圏域に1か所以上) (項目)保育所等訪問支援事業所の利用 (目標)令和5年度末までに各市町村で利用可能 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)児童発達支援センターの設置 (目標)令和2年度末までに各圏域に1か所以上 (実績(整備状況))平成30年度5圏域 令和元年度5圏域 (項目)保育所等訪問支援事業所の利用 (目標)令和2年度末までに各市町村で利用可能 (実績(整備状況))平成30年度20市町村 令和元年度24市町村 <目標設定の考え方> 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため,国の基本指針においては,令和5年度末までに,児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも1か所以上設置すること,また,児童発達支援センターなどによる保育所等訪問支援の実施により,全ての市町村において,保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とすることとされています。 令和2年3月現在,県内では児童発達支援センターは18事業所あり,7圏域中5圏域(仙台・大崎・栗原・石巻・登米)に設置されています。また,保育所等訪問支援を行う事業所(児童発達支援センターを除く。以下同じ。)は16事業所あり,24市町村で利用可能となっています。 このため,成果目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で,上記のとおり設定します。 (2)【新規目標】難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保  <成果目標> (項目)難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保 (目標)令和5年度末までに体制確保 (備考)言語聴覚士等による専門的支援,情報提供,専門人材の育成を想定 <目標設定の考え方> 難聴児の支援に当たっては,保育,保健医療,教育等の関係機関との連携は極めて重要であり,児童発達支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した,難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに,新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書の作成を進め,難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることが必要です。 国の基本指針においては,聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように,令和5年度末までに,各都道府県において,児童発達支援センター,特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等,難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とすることとされていることから,上記のとおり成果目標を設定します。 (3)主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所の確保 <成果目標> (項目)主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置 (目標)令和5年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上(困難な場合には各圏域に1か所以上) (項目)主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置 (目標)令和5年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上(困難な場合には各圏域に1か所以上) (注)重症心身障害児 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態の障害児をいいます。 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置 (目標)令和2年度末までに各圏域に1か所以上 (実績(整備状況))平成30年度3圏域 令和元年度4圏域 (項目)主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置 (目標)令和2年度末までに各圏域に1か所以上 (実績(整備状況))平成30年度5圏域 令和元年度5圏域 <目標設定の考え方> 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように,国の基本指針においては,令和5年度末までに,主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも1か所以上確保することを基本とすることとされています。 令和2年3月現在,主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所は15事業所あり,7圏域中4圏域(仙台・登米・石巻・気仙沼)で確保されています。また,主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所は18事業所あり,7圏域中5圏域(仙台・大崎・登米・石巻・気仙沼)で確保されています。 このため,成果目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で,上記のとおり設定します。 (4)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 <成果目標> (項目)市町村ごとの保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)令和5年度末までに各市町村に協議の場を設置する (備考)単独の市町村での設置が困難な場合は,圏域又は複数の市町村で設置することが可能 (項目)圏域ごとの保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)令和5年度末までに県が各圏域に協議の場を設置する (項目)県の保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)令和5年度末までに県に協議の場を設置する (項目)【新規目標】市町村ごとのコーディネーターの配置 (目標)令和5年度末までに各市町村にコーディネーターを配置する (備考)単独の市町村での配置が困難な場合は,圏域又は複数の市町村で配置することが可能 (項目)【新規目標】圏域ごとのコーディネーターの配置 (目標)令和5年度末までに県が各圏域にコーディネーターを配置する (項目)【新規目標】県のコーディネーターの配置 (目標)令和5年度末までに県にコーディネーターを配置する 【参考】5期計画等における成果目標等 (項目)圏域ごとの保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)平成30年度末までに各保健福祉事務所・地域事務所に協議の場を設置する (実績(整備状況))平成30年度2圏域 令和元年度2圏域 令和2年度2圏域(見込み) (項目)市町村ごとの保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)平成30年度末までに各市町村に協議の場を設置する (実績(整備状況))平成30年度15市町村 令和元年度22市町村 令和2年度27市町村(見込み) (項目)県の保健,医療,障害福祉,保育,教育等関係機関の協議の場 (目標)平成30年度末までに県に協議の場を設置する (実績(整備状況))設置済 <目標設定の考え方> 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように,国の基本指針に基づき,令和5年度末までに,各都道府県,各圏域及び各市町村において,保健,医療,障害福祉,保育,教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに,医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本としています。 ただし,各市町村が協議の場の設置及びコーディネーターの配置を単独で行うことが困難である場合は,都道府県が関与した上で,圏域又は複数の市町村で協議の場の設置及びコーディネーターの配置を行うことも可能としています。 3 【新規目標】相談支援体制の充実・強化等に係る目標 <成果目標> (項目)相談支援体制の充実・強化に向けた体制 (目標)令和5年度末までに各市町村又は各圏域で体制確保 (備考)主任相談支援専門員等を配置する基幹相談支援センターの設置を想定 【参考】基幹相談支援センターの設置状況(令和2年4月時点) (項目)基幹相談支援センターの設置 (設置状況)5圏域(28市町村) <目標設定の考え方> 国の基本指針においては,相談支援体制を充実・強化するため,令和5年度末までに,各市町村又は各圏域において,総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とするとされています。 このため,成果目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で,上記のとおり設定します。 これらの取組を実施するに当たって,宮城県障害者自立支援協議会において,支援困難事例への支援体制を含む地域課題や先進事例の共有や,各種研修事業を通じて相談支援専門員の確保及び資質の向上に努め,相談支援における中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を促進します。 4 【新規目標】障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る目標 <成果目標> (項目)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制 (目標)令和5年度末までに県及び各市町村で体制構築 (備考)指定障害福祉サービス事業者等集団指導の場を活用 <目標設定の考え方> 障害福祉サービス等が多様化するとともに,多くの事業者が参入している中,改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に,その目的を果たすためには,利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要であることから,国の基本指針においては,障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制を県及び市町村で構築することを基本とするとされています。 このため,成果目標については,国の基本指針で示された考え方を踏まえた上で,上記のとおり設定します。 これらの取組を実施するに当たって,県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等の参加や,相談支援従事者研修等の事業者向けの研修の聴講を促進すること等により,市町村職員への意識付け等を行うことや,関係自治体との必要な連携等を図ります。 第3章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のための方策 前章で設定した成果目標を達成するため,指定障害福祉サービス,指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」といいます。)並びに指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」といいます。)の実施に関する考え方に基づき,活動指標(成果目標を達成するための必要な量等をいいます。以下同じ。)としてサービス見込量(指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みをいいます。以下同じ。)を設定するとともに,必要な見込量の確保のための方策を定めました。 サービス見込量の算定に当たっては,市町村において,利用者のニーズ調査の実施など地域の利用実態等の把握に努め,各地域の実情に応じ,市町村障害福祉計画等においてサービス見込量を設定することとしており,県では,市町村障害福祉計画等に設定するサービス見込量を基本として,圏域ごとのサービス見込量を設定し,各圏域の合計値を県全体のサービス見込量として設定しました。 併せて,精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築,地域生活支援拠点等が有する機能の充実,福祉施設から一般就労への移行等に向けた支援,医療的ケア児に対する支援,発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」といいます。)の支援,障害福祉サービス等の質の向上について,活動指標を設定しました。 1 障害福祉サービス等の実施に関する考え方  障害児者が,安心して日常生活及び社会生活を在宅で送るためには,訪問系サービス(居宅介護等)や日中活動系サービス(生活介護等)など,各種サービスの量と質の双方を一層充実させることが必要であることから,県内の全ての地域において,適切なサービスを身近で受けられるよう,各圏域における実情を踏まえ,サービス事業所等の計画的な整備を促進します。また,福祉施設や精神病床からの退所・退院後の住まいの場の整備が求められていることから,グループホーム等の充実等に取り組みます。 さらに,これらのサービスを支える介護職員の給与水準の向上やキャリアアップ制度の拡充など,処遇改善と質の向上の両面から人材の確保・育成に取り組みます。 2 障害福祉サービス等の必要な量の見込み (1)障害福祉サービス等の必要な量の見込み @訪問系サービス(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,重度障害者等包括支援)  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(時間) 98,303 103,011 108,091 実利用者数(人)3,266 3,354 3,440 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(時間) 89,350 94,186 98,148 実利用者数(人)2,960 3,064 3,159 【参考】令和元年度における実利用者数(3,064人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害1,566(51%) 知的障害603(20%) 精神障害716(23%) 児童153(5%) 難病26(1%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量   3,070 3,162 3,257 実利用者数 191 196 199 仙台 利用量   84,057 88,478 93,329 実利用者数 2,426 2,495 2,565 大崎 利用量   2,655 2,767 2,817 実利用者数 184 189 193 栗原 利用量   914 962 1,009 実利用者数 58 61 64 登米 利用量   1,111 1,111 1,111 実利用者数 63 63 63 石巻 利用量   6,002 6,033 6,065 実利用者数 301 306 311 気仙沼 利用量   494 498 503 実利用者数 43 44 45 ※サービス見込量は各年度1月当たりのものであり,令和2年度以降は見込値です。以下同じ。 A生活介護  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)97,766 98,969 100,057 実利用者数(人)5,019 5,089 5,141 事業所数(事業所)182 187 189 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)  91,438 95,021  96,534 実利用者数(人) 4,711  4,791   4,855 事業所数(事業所)158  168   170 【参考】令和元年度における実利用者数(4,791人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害1,294(27%) 知的障害3,328(69%) 精神障害163(3%)  難病6(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量     8,050 8,170 8,424 実利用者数 484 491 500 事業所数 10 11 11 仙台 利用量     52,870 53,594 54,097 実利用者数 2,646 2,684 2,713 事業所数 102 105 106 大崎 利用量     10,340 10,459 10,567 実利用者数 506 512 518 事業所数 18 18 18 栗原 利用量     5,703 5,761 5,820 実利用者数 287 290 293 事業所数 12 12 12 登米 利用量   5,200 5,240 5,280 実利用者数 260 262 264 事業所数 11 12 12 石巻 利用量     10,069 10,144 10,199 実利用者数 548 552 555 事業所数 19 19 19 気仙沼 利用量     5,534 5,601 5,670 実利用者数 288 298 298 事業所数 10 10 11 ? B自立訓練(機能訓練)  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)  550 550 574 実利用者数(人) 53 53 55 事業所数(事業所)10 10 11    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)  456 526 595 実利用者数(人) 46 52 40 事業所数(事業所)7 7 7 【参考】令和元年度における実利用者数(52人)の内訳(単位:人) 身体障害48(92%)  知的障害0(-) 0 精神障害3(6%) 難病1(2%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量     51 51 71 実利用者数 3 3 4 事業所数 1 1 1 仙台 利用量     391 391 391 実利用者数 40 40 40 事業所数 8 8 9 大崎 利用量     34 34 38 実利用者数 2 2 3 事業所数 0 0 0 栗原 利用量     6 6 6 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 登米 利用量     21 21 21 実利用者数 3 3 3 事業所数 0 0 0 石巻 利用量     24 24 24 実利用者数 3 3 3 事業所数 1 1 1 気仙沼 利用量     23 23 23 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 C自立訓練(生活訓練)  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 6,363 6,471 6,615 実利用者数(人) 329 334 340 事業所数(事業所)31 32 33    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日) 6,227 6,732 6,987 実利用者数(人) 348 320 371 事業所数(事業所)29 28 28 【参考】令和元年度における実利用者数(320人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害10(3%) 知的障害80(25%) 精神障害230(72%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量     448 487 512 実利用者数 26 28 30 事業所数 3 3 3 仙台 利用量     4,784 4,838 4,949 実利用者数 247 249 252 事業所数 22 23 24 大崎 利用量     394 394 402 実利用者数 17 17 18 事業所数 1 1 1 栗原 利用量     99 99 99 実利用者数 4 4 4 事業所数 0 0 0 登米 利用量     245 245 245 実利用者数 10 10 10 事業所数 0 0 0 石巻 利用量     303 318 318 実利用者数 22 23 23 事業所数 5 5 5 気仙沼 利用量     90 90 90 実利用者数 3 3 3 事業所数 0 0 0 D就労移行支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 12,354 12,808 13,360 実利用者数(人)849 881 915 事業所数(事業所)63 69 73    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)12,834 12,205 12,283 実利用者数(人) 816 758 787 事業所数(事業所)75 61 56 【参考】令和元年度における実利用者数(758人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害68(9%) 知的障害133(18%) 精神障害550(73%) 難病7(1%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 912 940 983 実利用者数 75 77 80 事業所数 6 8 9 仙台 利用量 8,638 8,969 9,415 実利用者数 589 613 639 事業所数 38 40 42 大崎 利用量 794 818 842 実利用者数 54 56 58 事業所数 6 6 6 栗原 利用量 339 355 371 実利用者数 21 22 23 事業所数 2 2 2 登米 利用量 442 459 476 実利用者数 26 27 28 事業所数 3 4 5 石巻 利用量 584 604 610 実利用者数 47 48 49 事業所数 6 7 7 気仙沼 利用量 645 663 663 実利用者数 37 38 38 事業所数 2 2 2 E就労継続支援A型  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 18,716 19,630 20,521 実利用者数(人)992 1,043 1,095 事業所数(事業所)54 59 65    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日) 15,460 17,035 17,860 実利用者数(人) 774 836 944 事業所数(事業所)49 46 49 【参考】令和元年度における実利用者数(836人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害121(14%) 知的障害337(40%) 精神障害371(44%) 難病7(1%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 1,493 1,552 1,605 実利用者数 98 101 106 事業所数 4 5 5 仙台 利用量 12,189 12,826 13,442 実利用者数 638 673 709 事業所数 36 38 42 大崎 利用量 1,780 1,833 1,873 実利用者数 91 96 99 事業所数 6 6 6 栗原 利用量 646 665 685 実利用者数 33 34 35 事業所数 2 2 2 登米 利用量 1,575 1,680 1,785 実利用者数 75 80 85 事業所数 3 3 4 石巻 利用量 952 973 1,010 実利用者数 53 54 55 事業所数 3 5 5 気仙沼 利用量 81 101 121 実利用者数 4 5 6 事業所数 0 0 1 F就労継続支援B型  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 97,274 101,362 105,389 実利用者数(人)5,802 6,056 6,293 事業所数(事業所)258 269 281 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日) 81,771 87,320 92,385 実利用者数(人)4,767 5,135 5,330 事業所数(事業所)213 232 247 【参考】令和元年度における実利用者数(5,135人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害553(11%) 知的障害3,004(59%) 精神障害1,572(31%) 難病6(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 9,538 9,893 10,227 実利用者数 618 652 665 事業所数 20 21 24 仙台 利用量 59,454 62,264 65,123 実利用者数 3,648 3,823 3,997 事業所数 168 177 184 大崎 利用量 9,809 10,199 10,518 実利用者数 540 558 579 事業所数 26 26 26 栗原 利用量 2,493 2,567 2,640 実利用者数 136 140 144 事業所数 5 5 5 登米 利用量 4,028 4,180 4,332 実利用者数 212 220 228 事業所数 11 11 12 石巻 利用量 8,748 8,998 9,212 実利用者数 479 491 504 事業所数 22 23 23 気仙沼 利用量 3,204 3,261 3,337 実利用者数 169 172 176 事業所数 6 6 7 ? G就労定着支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 395 431 504 実利用者数(人)336 373 412 事業所数(事業所)26 29 35 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日) 183 255 342 実利用者数(人)162 232 319 事業所数(事業所)19 21 24 【参考】令和元年度における実利用者数(232人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害14(6%) 知的障害52(22%) 精神障害165(71%) 難病1(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 36 38 39 実利用者数 28 30 31 事業所数 2 4 4 仙台 利用量 285 308 365 実利用者数 251 276 303 事業所数 17 18 22 大崎 利用量 19 25 35 実利用者数 15 20 26 事業所数 2 2 2 栗原 利用量 1 1 1 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 登米 利用量 12 13 13 実利用者数 12 13 13 事業所数 2 2 2 石巻 利用量 20 22 25 実利用者数 8 10 13 事業所数 1 1 2 気仙沼 利用量 22 24 26 実利用者数 21 23 25 事業所数 2 2 3 H療養介護  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 433 435 441 事業所数(事業所) 4 4 4    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 381 392 421 事業所数(事業所) 4 4 4 【参考】令和元年度における実利用者数(392人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害326(83%) 知的障害63(16%) 精神障害3(1%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 94 94 95 事業所数 0 0 0 仙台 実利用者数 208 208 208 事業所数 4 4 4 大崎 実利用者数 41 42 46 事業所数 0 0 0 栗原 実利用者数 7 7 7 事業所数 0 0 0 登米 実利用者数 20 20 20 事業所数 0 0 0 石巻 実利用者数 44 45 46 事業所数 0 0 0 気仙沼 実利用者数 19 19 19 事業所数 0 0 0 I短期入所  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日) 6,636 6,788 6,978 実利用者数(人)1,353 1,383 1,407 事業所数(事業所)128 131 138 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日) 6,346 5,900 6,039 実利用者数(人)1,091 1,027 1,125 事業所数(事業所)113 120 124 【参考】令和元年度における実利用者数(1,027人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害156(15%) 知的障害643(63%) 精神障害73(7%) 児童150(15%) 難病5(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 233 245 245 実利用者数 43 45 45 事業所数 8 8 11 仙台 利用量 3,983 4,077 4,217 実利用者数 921 941 956 事業所数 67 70 73 大崎 利用量 559 584 595 実利用者数 110 115 120 事業所数 12 12 12 栗原 利用量 382 390 399 実利用者数 47 48 49 事業所数 11 11 11 登米 利用量 204 204 204 実利用者数 26 26 26 事業所数 13 13 13 石巻 利用量 1,026 1,029 1,029 実利用者数 167 168 168 事業所数 11 11 11 気仙沼 利用量 249 259 289 実利用者数 39 40 43 事業所数 6 6 7 J自立生活援助  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 34 36 38 事業所数(事業所) 4 6 9   【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 0 4 8 事業所数(事業所) 0 1 2 【参考】令和元年度における実利用者数(4人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害1(25%) 知的障害1(25%) 精神障害2(50%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 4 5 6 事業所数 0 1 2 仙台 実利用者数 23 23 23 事業所数 3 4 6 大崎 実利用者数 2 2 2 事業所数 0 0 0 栗原 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 登米 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 石巻 実利用者数 2 2 2 事業所数 0 0 0 気仙沼 実利用者数 1 2 3 事業所数 1 1 1 K共同生活援助  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人)2,817 2,917 3,032 住居数(戸) 605 624 646    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人)2,360 2,536 2,773 住居数(戸) 480 520 549 【参考】令和元年度における実利用者数(2,536人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害177(7%) 知的障害1,606(63%) 精神障害753(30%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 270 275 283 住居数 60 61 63 仙台 実利用者数 1,604 1,669 1,736 住居数 393 409 426 大崎 実利用者数 301 311 328 住居数 41 41 42 栗原 実利用者数 101 103 105 住居数 15 15 15 登米 実利用者数 141 146 152 住居数 35 36 37 石巻 実利用者数 300 307 314 住居数 49 49 49 気仙沼 実利用者数 100 106 114 住居数 12 13 14 L施設入所支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人)1,838 1,838 1,838 施設数(施設) 38 37 37    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人)1,817 1,818 1,828 施設数(施設) 39 39 39 【参考】令和元年度における実利用者数(1,818人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害613(34%) 知的障害1,179(65%) 精神障害24(1%) 難病2(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 227 225 220 施設数 5 5 5 仙台 実利用者数 882 888 894 施設数 21 20 20 大崎 実利用者数 213 213 213 施設数 2 2 2 栗原 実利用者数 113 112 112 施設数 2 2 2 登米 実利用者数 100 98 98 施設数 3 3 3 石巻 実利用者数 159 158 157 施設数 2 2 2 気仙沼 実利用者数 144 144 144 施設数 3 3 3 M計画相談支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 3,545 3,710 3,887 事業所数(事業所) 168 172 175    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 2,622 3,676 3,523 事業所数(事業所) 155 155 159 【参考】令和元年度における実利用者数(3,676人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害769(21%) 知的障害1,881(51%) 精神障害1,012(28%)) 児童3(0%) 難病11(0%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 284 288 293 事業所数 14 15 17 仙台 実利用者数 2,176 2,291 2,411 事業所数 102 104 105 大崎 実利用者数 331 365 405 事業所数 16 16 16 栗原 実利用者数 137 137 137 事業所数 8 8 8 登米 実利用者数 135 143 152 事業所数 8 9 9 石巻 実利用者数 351 352 352 事業所数 11 11 11 気仙沼 実利用者数 131 134 137 事業所数 9 9 9 N地域相談支援(地域移行支援)  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 40 42 46 事業所数(事業所) 48 49 51 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 4 3 15 事業所数(事業所) 45 46 46 【参考】令和元年度における実利用者数(3人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害1(33%) 知的障害0(-) 精神障害2(67%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 13 14 17 事業所数 2 3 3 仙台 実利用者数 17 18 18 事業所数 38 38 40 大崎 実利用者数 2 2 2 事業所数 0 0 0 栗原 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 登米 実利用者数 2 2 2 事業所数 2 2 2 石巻 実利用者数 4 4 5 事業所数 2 2 2 気仙沼 実利用者数 1 1 1 事業所数 4 4 4 O地域相談支援(地域定着支援)  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 65 76 86 事業所数(事業所) 49 51 51    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 25 29 47 事業所数(事業所) 46 48 48 【参考】令和元年度における実利用者数(29人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害5(17%) 知的障害15(52%) 精神障害9(31%) 難病0(-) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 8 10 13 事業所数 1 3 3 仙台 実利用者数 48 57 63 事業所数 40 40 40 大崎 実利用者数 2 2 2 事業所数 0 0 0 栗原 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 登米 実利用者数 1 1 1 事業所数 2 2 2 石巻 実利用者数 4 4 5 事業所数 2 2 2 気仙沼 実利用者数 1 1 1 事業所数 4 4 4 (2)指定障害児通所支援等の必要な量の見込み @児童発達支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)     10,851 11,345 11,913 実利用者数(人) 1,230 1,304 1,383 事業所数(事業所) 103 111 120   【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)     9,417 10,041 10,288 実利用者数(人) 982 971 1,145 事業所数(事業所) 74 86 94 【参考】令和元年度における実利用者数(971人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害82(8%) 知的障害736(76%) 精神障害34(4%) その他119(12%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 177 191 202 実利用者数 36 39 42 事業所数 2 2 5 仙台 利用量 8,050 8,367 8,780 実利用者数 972 1,029 1,092 事業所数 77 83 88 大崎 利用量 773 822 872 実利用者数 52 55 58 事業所数 6 6 6 栗原 利用量 180 198 216 実利用者数 10 11 12 事業所数 3 3 3 登米 利用量 403 429 455 実利用者数 31 33 35 事業所数 3 3 4 石巻 利用量 1,056 1,110 1,144 実利用者数 103 109 114 事業所数 8 10 10 気仙沼 利用量 212 228 244 実利用者数 26 28 30 事業所数 4 4 4 A放課後等デイサービス  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)     46,089 49,134 52,342 実利用者数(人) 3,896 4,152 4,424 事業所数(事業所) 262 279 292    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)     39,605 40,495 43,429 実利用者数(人) 3,109 2,918 3,580 事業所数(事業所) 212 230 243 【参考】令和元年度における実利用者数(2,918人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害277(9%) 知的障害2,206(76%) 精神障害112(4%) その他323(11%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 1,468 1,567 1,664 実利用者数 131 140 150 事業所数 10 13 15 仙台 利用量 34,584 37,265 40,130 実利用者数 2,983 3,209 3,452 事業所数 194 206 216 大崎 利用量 3,209 3,274 3,331 実利用者数 244 249 253 事業所数 19 19 19 栗原 利用量 515 531 547 実利用者数 41 42 43 事業所数 6 6 6 登米 利用量 1,410 1,455 1,500 実利用者数 94 97 100 事業所数 7 7 8 石巻 利用量 3,586 3,696 3,795 実利用者数 310 320 329 事業所数 19 21 21 気仙沼 利用量 1,317 1,346 1,375 実利用者数 93 95 97 事業所数 7 7 7 B保育所等訪問支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)     87 104 144 実利用者数(人) 60 71 82 事業所数(事業所) 16 16 20    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)     14 12 40 実利用者数(人) 34 11 29 事業所数(事業所) 12 14 16 【参考】令和元年度における実利用者数(11人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害0(-) 知的障害6(55%) 精神障害4(36%) その他1(9%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 17 17 46 実利用者数 13 13 16 事業所数 1 1 5 仙台 利用量 27 30 33 実利用者数 21 24 28 事業所数 5 5 5 大崎 利用量 4 5 7 実利用者数 4 5 6 事業所数 3 3 3 栗原 利用量 1 1 1 実利用者数 1 1 1 事業所数 1 1 1 登米 利用量 24 24 24 実利用者数 12 12 12 事業所数 2 2 2 石巻 利用量 9 20 25 実利用者数 4 9 11 事業所数 3 3 3 気仙沼 利用量 5 7 8 実利用者数 5 7 8 事業所数 1 1 1 C居宅訪問型児童発達支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 利用量(人日)     75 75 103 実利用者数(人) 20 21 23 事業所数(事業所) 4 4 6 【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 利用量(人日)     2 2 59 実利用者数(人) 2 1 11 事業所数(事業所) 1 1 2 【参考】令和元年度における実利用者数(1人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害0(-) 知的障害1(100%) 精神障害0(-) その他0(-)  <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 利用量 2 2 30 実利用者数 2 2 4 事業所数 0 0 2 仙台 利用量 52 52 52 実利用者数 12 13 13 事業所数 3 3 3 大崎 利用量 2 2 2 実利用者数 2 2 2 事業所数 0 0 0 栗原 利用量 0 0 0 実利用者数 0 0 0 事業所数 0 0 0 登米 利用量 4 4 4 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 石巻 利用量 5 5 5 実利用者数 1 1 1 事業所数 0 0 0 気仙沼 利用量 10 10 10 実利用者数 2 2 2 事業所数 1 1 1 D福祉型障害児入所施設  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人)55 60 60 施設数(施設) 1 1 1    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人)47 52 53 施設数(施設) 2 2 1 【参考】令和元年度における実利用者数(52人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害0(-) 知的障害52(100%) 精神障害0(-) その他0(-) E医療型障害児入所施設  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人)66 66 66 施設数(施設) 4 4 4   【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人)54 74 66 施設数(施設) 4 4 4 【参考】令和元年度における実利用者数(74人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害74(100%) 知的障害0(-) 精神障害0(-) その他0(-) F障害児相談支援  <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 796 852 910 事業所数(事業所) 145 148 152    【参考】5期計画における実績値 実績値は,平成30年度,令和元年度,令和2年度の順に記載しています。 実利用者数(人) 590 683 709 事業所数(事業所) 133 136 138 【参考】令和元年度における実利用者数(683人)の内訳(単位:人) 種別 身体障害766(10%) 知的障害434(64%) 精神障害47(7%) その他136(20%) <圏域ごとの計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 仙南 実利用者数 71 76 80 事業所数 9 10 13 仙台 実利用者数 478 510 546 事業所数 93 95 96 大崎 実利用者数 78 86 93 事業所数 13 13 13 栗原 実利用者数 44 44 44 事業所数 6 6 6 登米 実利用者数 25 27 30 事業所数 5 5 5 石巻 実利用者数 70 78 85 事業所数 11 11 11 気仙沼 実利用者数 30 31 32 事業所数 8 8 8 (3)【新規指標】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 <県計画値> 計画値は,令和3年度,令和4年度,令和5年度の順に記載しています。 精神障害者の地域移行支援利用者数 37人 41人 44人 精神障害者の地域定着支援利用者数 42人 48人 55人 精神障害者の共同生活援助利用者数 845人 877人 920人 精神障害者の自立生活援助利用者数 27人 27人 29人 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数(在宅)498人 498人 498人 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数(障害福祉施設) 46人 46人 46人 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数(介護施設)   62人 62人 62人 【参考】精神障害者の障害福祉サービス利用状況(令和2年3月利用分) 精神障害者の地域移行支援利用者数 2人 精神障害者の地域定着支援利用者数 9人 精神障害者の共同生活援助利用者数 753人 精神障害者の自立生活援助利用者数 2人 【参考】精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数(令和元年6月時点) 精神病床からの退院後の退院患者数 在宅498人 障害福祉施設46人 介護施設62人 (4)【新規指標】地域生活支援拠点等が有する機能の充実 <県計画値> 設置箇所数 令和3年度18箇所 令和4年度19箇所 令和5年度19箇所 検証及び検討の実施回数 令和3年度1回 令和4年度1回 令和5年度1回 【参考】地域生活支援拠点等の整備状況(令和2年4月時点) 設置箇所数 8箇所 (5)福祉施設から一般就労への移行等 <県計画値> (項目)就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行 (指標)令和5年度において就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち,一般就労への移行者数の見込みを527人とする (5期計画等における実績)目標440人 平成30年度 212人 令和元年度 407人 (項目)障害者に対する職業訓練の受講 (指標)令和5年度において,福祉施設から一般就労へ移行する者のうち,必要な者が職業訓練を受講することができるよう,受講者数の見込みを142人とする (5期計画等における実績)目標130人 平成30年度 118人 令和元年度 112人 (項目)福祉施設から公共職業安定所への誘導 (指標)令和5年度において,福祉施設の利用者のうち,必要な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう,福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込みを640人とする (5期計画等における実績)目標580人 平成30年度 630人 令和元年度 504人 (項目)福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 (指標)令和5年度において,福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち,必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援が受けることができるよう,福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを114人とする (5期計画等における実績)目標180人 平成30年度 86人 令和元年度 90人 (項目)公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 (指標)令和5年度において,福祉施設の利用者のうち,必要な者が公共職業安定所の支援を受けることで,一定割合の者が就職に結びつくよう,公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを366人とする (5期計画等における実績)目標360人 平成30年度 373人 令和元年度 203人 (6)医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置  <県計画値> 配置人数(人) 令和3年度2 令和4年度5 令和5年度8 ※市町村実施分を除く  (注)医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター     医療的ケア児等が必要とする他分野にまたがる支援の利用の調整や,支援のための地域づくりを推進する相談支援専門員等 【参考】5期計画等における実績 配置人数(人) 平成30年度35 令和元年度38  (注)医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの養成人数であり,本計画で定める市町村,圏域及び県に配置されたコーディネーターの人数とは異なります。 (7)発達障害者等に対する支援  <県計画値> 発達障害者支援地域協議会の開催 令和3年度2回 令和4年度2回 令和5年度2回 発達障害者支援センターによる相談支援 令和3年度800件 令和4年度800件 令和5年度800件 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言 令和3年度330回 令和4年度363回 令和5年度399回 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修,啓発 令和3年度55回 令和4年度61回 令和5年度67回 【新規指標】ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 令和3年度64人 令和4年度64人 令和5年度96人 【新規指標】ペアレントメンターの人数 令和3年度15人 令和4年度20人 令和5年度20人 【新規指標】ピアサポートの活動への参加人数 令和3年度48人 令和4年度53人 令和5年度77人 ※市町村実施分を除く 【参考】5期計画等における実績 発達障害者支援地域協議会の開催 平成30年度2回 令和元年度1回 発達障害者支援センターによる相談支援 平成30年度1,216件 令和元年度806件 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言 平成30年度277回 令和元年度329回 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修,啓発 平成30年度58回 令和元年度65回 (8)【新規指標】障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 <県計画値> 指導監査結果の関係市町村との共有回数 令和3年度1回 令和4年度1回 令和5年度1回 (9)地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量  <県計画値> 基盤整備量(利用者数) 令和5年度901人 (注)地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量  精神科病院における長期入院患者のうち,精神障害のある人を支える地域の医療,保健,障害福祉,介護,住まい,社会参加,就労支援等の体制が整備されることにより,退院することが可能と見込まれる人数です。 平成26年の精神病床入院患者数を元に,国の基本指針に基づき算定し,障害福祉サービス等の見込量設定において考慮することとされています。 ? 3 障害福祉サービス等の必要な見込量確保のための方策 (1)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の提供体制の確保 各圏域で必要な指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等を見込み,各圏域のサービス提供体制の確保に努めます。 【関連する主な事業】 ・知的障害者グループホーム体験ステイの推進  一定期間の体験型グループホームの利用を通じて,障害者の自立した生活への移行を支援します。 ・障害者福祉施設整備費補助  障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部を補助します。 ・地域生活支援拠点等整備推進  地域生活支援拠点等に必要とされる機能を備えたグループホーム,障害者支援施設その他障害福祉サービス事業所等の整備に要する経費の一部を補助します。 ・グループホーム整備促進  精神障害者又は重度の障害者に対応するグループホームの整備,改修等に要する経費の一部を補助します。 ・船形の郷建替  県全域における障害のある人のセーフティネット機能が期待される県立障害者支援施設「船形の郷」について,老朽化等への対応とともに,民間施設のバックアップ・地域の社会資源のコーディネートといった新たな役割を果たすことを見据えた整備を進めます。 ・精神障害者地域移行支援  入院治療が不要な精神障害者の地域生活への移行に対する支援等を行います。 ・地域精神保健福祉対策  各保健所において精神保健福祉相談や普及啓発活動を実施し,地域における精神疾患患者の早期発見・早期治療及び再発防止や,関係機関が参集するケア会議を通じて,地域が連携した精神障害者の支援体制づくりを推進します。 ・依存症対策総合支援  依存症問題を抱える本人や家族を対象とした個別相談や家族教室,専門職を対象とした研修会等の実施,依存症治療拠点病院を指定など,発生予防から進行予防,再発予防に至るまで切れ目のない支援体制を構築します。 ・就労移行等連携調整  特別支援学校の在校生及び卒業生,就労継続支援事業所等を利用している障害者等に対して,就労面に係るアセスメントの実施や一般就労への移行に向けた長期的な支援計画を作成するとともに,支援対象障害者等の移行を尊重し,適切な「働く場」への円滑な移行を支援します。 ・就労移行支援事業所機能強化  就労移行支援事業所の「障害者が長く働き続けるための支援体制を整える機能」を強化し,障害者の一般就労に向けた企業との連携を構築すること等により,障害者が就労移行支援事業所・企業双方の支援を受けながら,企業で長く働き続けられる環境を整備します。 ・農福連携による工賃向上支援  障害者就労支援事業所で働く障害者の農業分野への就労を促進し,工賃向上を図るため,農業技術や6次産業化等に係る指導・助言や販路拡大等の支援を行います。 ・医療的ケア児等体制整備推進  医療型短期入所事業所の不足・偏在の解消,コーディネーター配置による人材育成及び事業所支援,看護師確保による障害児通所支援事業所での医療的ケアを必要とする障害児等の受入促進等を行い,身近な地域における支援体制の構築を進めます。 ・県自立支援協議会の運営  市町村が設置する協議会等の有機的なネットワークの構築,障害児者の支援体制の充実に向けた取組みや課題に関する調整・協議等により,県内の障害福祉に係る広域的な課題の解決等を図ります。 ・発達障害者地域支援マネジャー配置  各圏域に専門職を発達障害者地域支援マネジャーとして配置し,市町村等からの依頼に基づく個別支援や家族支援を行い,地域支援体制の構築を進めます。 (2)必要な人材の確保・育成 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に係る人材を質量ともに確保するよう努めます(各取組の説明は第5章以降に記載)。 【関連する主な事業】 ・障害福祉関係施設人材確保支援 ・相談支援従事者研修の実施 ・居宅介護従事者等養成研修の推進 ・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の推進 ・介護職員等によるたんの吸引等の研修の推進 ・障害支援区分認定調査員研修・市町村審査会委員研修の実施 ・高次脳機能障害研修の実施 ・地域リハビリテーション推進強化 第4章 障害者支援施設等の必要入所定員総数 1 指定障害者支援施設の必要入所定員総数 <指定障害者支援施設の入所定員総数> 令和3年度 1,963人 令和4年度 1,963人 令和5年度 2,013人 <考え方> 令和2年10月1日現在の指定障害者支援施設の入所定員総数は1,963人ですが, 令和5年度に50人定員が増加する予定です。 地域での生活を希望する入所者の地域生活移行に取り組みますが,入所者の中には地域での生活が困難な方も多い状況にあること,また,現在は在宅で生活されている方の中にも,障害の重度化等を理由として施設入所の希望が一定数あり,入所待機者数は増加している状況にあること,さらに,指定障害児入所施設における18歳以上の継続入所者の移行先確保の対応も必要になっていることを踏まえたものです。 2 指定障害児入所施設の必要入所定員総数 <指定障害児入所施設の入所定員総数> 令和3年度 福祉型60人 医療型561人 令和4年度 福祉型60人 医療型561人 令和5年度 福祉型60人 医療型561人 ※医療型障害児入所施設の定員のうち480人分については,療養介護の定員と重複している。 <考え方> 令和2年6月1日現在の福祉型障害児入所施設の入所定員総数は70人ですが,令和2年度に10人定員が減少する予定です。 障害児入所施設については,現在の利用状況を勘案し,定員数を維持することとします。 なお,福祉型障害児入所施設については,18歳に達した入所者の移行先が見つからないなどの事情により,定員数まで障害児を受け入れられない現状にありますが,市町村等の関係機関との連携を強化して移行先を確保するほか,上記障害者支援施設の定員増加等によって解消することにより,障害児の受入体制を確保することとします。 入所している児童が18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう,支援学校,監護者,児童相談所,市町村,相談支援事業所等と,18歳以降の支援の在り方について,入所している福祉型障害児入所施設が主催する五者進路支援会議やケース会議を活用し,適切な時期に必要な協議が行われるよう関係者と取り組んでいきます。 さらに,地域との交流機会の確保に取り組む等,地域に開かれた施設の体制整備に努めます。 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 1 サービスに従事する人材の確保・育成 県においては,社会福祉分野全体を対象とした医療・福祉人材の確保・育成に取り組んでいますが,それらの取組との連携を図り,指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の事業者における人材の確保に努めます。 @ 障害福祉関係施設人材確保支援 指定障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し,介護職員初任者研修等の受講料及び代替職員人件費相当分の補助を行います。 さらに,障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等に取り組んでいきます。 A 障害者相談支援従事者研修の実施 障害福祉サービス等の利用支援等の援助技術や困難事例に対する支援方法について,初任者研修や現任研修を実施し,相談支援事業に従事する相談支援専門員の確保に努めます。また,これらの研修修了者に対して,専門コース別研修や,基幹相談支援センター等において地域の指導的役割を担う主任相談支援専門員の養成研修を実施し,資質の向上を図ります。 B 居宅介護従事者等養成研修の推進 障害者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なサービスを提供するため,指定事業者による以下の研修の実施を推進します。 ・居宅介護職員初任者研修 ・同行援護従業者養成研修一般課程・応用課程 ・全身性障害者移動介護従業者養成研修 ・強度行動障害支援者養成研修基礎研修課程・実践研修課程  行動障害を有する障害者等に対し,その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため,施設従事者,居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修実施を推進します。 C サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の推進 障害福祉サービスを提供するに当たり配置が求められるサービス管理責任者等について,その提供体制とサービスの質を確保するための研修を推進します。 D 介護職員等によるたんの吸引等の研修の推進 在宅及び障害者支援施設等において,必要なケアをより安全に提供するため,関連法令及び制度を周知するとともに,適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成する研修を推進します。 E 障害支援区分認定調査員研修及び市町村審査会委員研修の実施 障害支援区分の判定等が円滑に行われるよう,障害支援区分認定調査員や市町村審査会委員に対する研修を実施します。 F 高次脳機能障害研修の実施 高次脳機能障害の基本的理解や支援等について,市町村等関係職員への研修を実施するとともに,普及啓発のためのシンポジウム等を実施します。 G 地域リハビリテーション推進強化 障害児者支援に従事するリハビリテーション専門職等の支援技術や資質向上を図るため,研修会や事例検討会等を実施します。 2 指定障害福祉サービス等の事業者等に対する第三者評価及び情報公表制度 県では,平成21年4月に宮城県福祉サービス第三者評価事業推進委員会条例を制定し,宮城県福祉サービス第三者評価事業推進委員会を設置しています。障害福祉サービスの評価機関として4機関を認証しており,評価実績を高めていくとともに,良質かつ適切な障害福祉サービスが提供されるよう,第三者評価制度の普及啓発に努めます。また,障害者総合支援法等の改正により,平成30年度から障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ,障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要であることから,当該制度の事業者に対する周知,利用しやすい仕組みづくりや普及啓発に取り組みます。 3 障害者等に対する虐待の防止 平成24年10月に施行された障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ,指定障害福祉サービス等の事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制を整備し,従業者に対して,研修を実施する等の措置を講ずるものとするとされています。また,県においては,「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応(平成24年12月厚生労働省作成)」に沿って,障害者虐待防止法第36条第1項の規定に基づく「都道府県障害者権利擁護センター」を中心として,福祉事務所,児童相談所,精神保健福祉センター,障害児者関係団体,学校,警察,法務局,司法関係者,民生委員,児童委員,人権擁護委員等から成るネットワークを活用し,障害者等に対する虐待の未然の防止,虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応,再発の防止等に取り組むとともに,それらの体制や取組については,定期的な検証を行うこととされています。 こうしたことから,県では,引き続き,障害者虐待防止法に基づき,有識者等からなる関係団体等との連携協力体制を整備するとともに,「宮城県障害者権利擁護センター」を設置,運営し,虐待の未然防止,虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応等,虐待防止に向けた体制の整備に取り組んでいきます。 さらに,指定障害福祉サービス事業所等の設置者・管理者に対する各種研修事業や指導監査等の機会を通じて,虐待事案の未然防止及び早期発見を図っていきます。 4 意思決定支援の促進 県は,意思決定支援の質の向上を図るため,「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン(平成29年3月厚生労働省作成)」等を活用し,相談支援専門員やサービス管理責任者等に対する研修を実施するとともに,各種研修事業や指導監査等の機会を捉えて,事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対するガイドラインの普及を図っていきます。 5 障害者等の社会参加の促進   県では,障害の有無にかかわらず,誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて,宮城県障害者福祉センター等の施設を運営し,障害者又はその家族に関する各種相談,機能訓練,障害者福祉に関する各種研修,スポーツ及びレクリエーションの指導,ボランティアの養成のほか,社会との交流の促進に取り組むことで,障害者等の社会参加の促進を図っていきます。 (1)障害者スポーツ等の振興及び芸術文化活動支援 スポーツやレクリエーション活動を通じて障害者の自己表現,社会参加,生活の質の向上を図るため,宮城県障害者総合体育センター等を活用して,各種スポーツ大会やスポーツ教室を開催します。あわせて障害者スポーツ指導員を養成し,障害者スポーツ人口の拡大を目指します。 障害者週間(12月3日から9日まで)に合わせた書道,写真,作文やポスターの展示会の開催や,障害のあるなしに関わらず誰もが参加できる国内最大級の音楽祭「とっておきの音楽祭」の開催を支援するほか,県による障害者の芸術文化活動を支援するセンターの設置を推進し,芸術文化活動の振興や障害者理解の促進を図ります。さらに,読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため,視覚障害者等のアクセシブルな書籍等の利用推進に必要な電子書籍等や全国的ネットワークであるサピエ図書館の利用体験を公立図書館など地域の関係機関で実施し,普及啓発を行います。 (2)情報保障の推進 視覚障害のある人に対し,点字図書や録音図書などを製作し,情報提供を行うとともに,点訳・音訳等奉仕員を養成する「宮城県視覚障害者情報センター」を運営します。 聴覚障害のある人に対し,総合的・専門的な相談事業や,聴覚障害に関する様々な情報提供,手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣等を行い,聴覚障害のある人と地域の交流・社会参加を促進する「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営委託を行うとともに,令和3年4月に「手話言語条例(令和3年条例第32号)」が施行されることを踏まえ,手話の普及と手話に対する理解の促進を図ります。 6 障害を理由とする差別の解消の推進 全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現のためには,障害者等に対する深い理解が必要であるとともに,日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し,社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。また,平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)」が施行されたことを踏まえ,令和3年4月には「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)」が施行され,県民を含む全ての人に対し,障害者やその家族・関係者に対する不当な差別的取扱いが禁止されるとともに,行政機関や事業者による合理的配慮の提供が義務づけられています。 県では,こうした背景に鑑み,次の取組を実施していきます。 (1)行政機関等における配慮 県が策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき,管理職又は新任の県職員に対する内部研修等を実施し,障害のある人に対する理解の促進と適切な対応ができる環境整備を推進します。 障害のある人が,県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため,手話通訳,要約筆記及び盲ろう者通訳・介助,資料の点訳等の合理的配慮の提供を行います。 障害のある人が,行政関連情報を円滑に取得・利用できるよう,ホームページや広報誌など,県の広報媒体における情報アクセシビリティの向上を図ります。 (2)普及啓発・広報活動の推進 条例のガイドラインや県の広報媒体等を活用し,障害者差別の解消に向けた関連情報の発信や,障害福祉サービス及び障害者差別等をテーマとした「みやぎ出前講座」の実施等を通じて,障害や障害のある人,社会的障壁等への理解を促進します。 障害者週間等における各種行事の開催など,障害当事者団体や支援団体を含む関係機関等と連携した啓発・広報活動に計画的に取り組み,障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるとともに,障害のある人の社会参加を促進します。 特に,障害に対する理解・関心の向上には,子どもの時期から障害のある人と交流する環境づくりが有効と考えられることから,「共に学ぶ教育」の推進と障害のある児童生徒に対する支援の更なる充実を図ります。 内部障害や難病の方など,外見からは障害等があることがわかりにくい方々に対して周囲の方に援助や配慮を促すヘルプマーク等に関する制度や,歩行が困難な人のための駐車場利用証を発行・配布する「パーキングパーミット制度」は,有効な合理的配慮の一つと考えられることから,更なる推進に努めます。 さらに,助けを必要とする人と,協力したい人との意思疎通を促す仕組みづくりを推進します。 (3)相談体制の整備 障害者差別等に関する県の総合相談窓口である「宮城県障害者権利擁護センター」を設置・運営し,市町村や関係機関等と連携の上,障害を理由とする差別の速やかな解消と未然防止する相談体制の整備を推進します。また,事業者による障害を理由とする差別について,相談で解決しない場合は,差別を受けた方からの求めに応じて,問題解決のための助言やあっせんを行う体制の整備を図ります。 (4)関係機関と連携した差別解消の取組 障害者差別解消法における「障害者差別解消支援地域協議会」の役割を担う「宮城県障害者施策推進協議会」等の場において,障害者差別に関する相談内容や対応事例,合理的配慮の事例等についての民間企業を含む関係機関との情報共有や事例分析,研修事業の開催等を通じて,障害を理由とする差別に関する紛争の防止・解決力の向上を図ります。 7 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 障害福祉サービス事業所等においては,地域共生社会の考え方に基づき,地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し,平常時からの地域住民や,関係機関等との緊密な連携体制の構築を通じて,利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要です。また,利用者が安心して生活できるように,権利擁護の視点を含めた職員への研修の充実や,職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく,いきいきと障害者等への支援に従事できるよう,職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要です。 こうした事業所等の取組を支援する観点からも,県では,次の防犯・防災対策を進めていきます。 (1)防犯対策 地域に開かれた施設運営を行うことは,地域住民との連携協力の下,不審者の発見等防犯体制の強化にもつながることから,入所者等の家族やボランティア,地域住民,関係団体等と連携しながら,地域における自主防犯活動の活性化を図るなどして,地域安全活動を推進します。 障害福祉サービス事業所等に対する指導の場などを通じて,「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針」を活用しながら,次の防犯対策の実施を促していきます。 ・日中及び夜間における施設の管理・防犯体制,職員間の連絡体制を含めた緊急時の対応体制,夜間等における施錠などの防犯措置の徹底 ・地元の警察署との合同防犯訓練を実施するなど,日頃からの警察等関係機関との協力・連携体制と有事における迅速な通報体制の構築 さらに,国の補助事業を活用しながら,防犯カメラ等の防犯設備設置に要する費用の一部を補助します。 (2)防災対策 東日本大震災の経験を踏まえた「宮城県地域防災計画(令和2年1月修正)」に基づき,地震や津波,風水害,原子力災害等に対する災害の予防対策,災害時の応急対策,及び災害復旧・復興対策を総合的に推進するとともに,障害福祉サービス事業所等に対する説明会の開催や実地指導等を通じた理解の促進を図ります。 平成25年8月に国が策定した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び同年12月に県が策定した「避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン」等に基づき,市町村等と連携し,障害のある人をはじめとする避難行動要支援者の安全確保対策に取り組むとともに,障害福祉サービス事業所等に対する説明会の開催や実地指導等を通じた理解の促進を図ります。 障害福祉サービス事業所等の耐震化や,消防法令等の改正に伴う大規模修繕,スプリンクラー設備や避難スペースの整備等に要する費用の一部を補助します。 県や市町村等による障害福祉サービス事業所等への実地指導等を通じて,各事業所の非常災害に関する具体的な避難確保計画の作成や,防災訓練の実施を指導します。 障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話通訳者や要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員等の計画的な養成等を行います。 東日本大震災で得られた知見等を踏まえ,大規模災害等の発生時において,被災地域の精神科医療及び精神保健活動の支援を行う「災害派遣精神医療チーム(DPAT)」や,市町村からの派遣要請等により避難所や福祉避難所において福祉的な支援を行う「災害派遣福祉チーム(DWAT)」等の継続的な体制整備や充実に取り組みます。 東日本大震災で被災した障害のある人やその家族,支援者等の支援にあたった民間団体等と連携し,現に障害福祉サービス等の支援を受けていない「潜在的要支援者」をサービスに結びつける活動の必要性など,震災復興後の新たな課題の抽出と解決策の検討を行います。 東日本大震災において,視覚障害者や盲ろう者の支援に課題を残したことから,「宮城県視覚障害者情報センター」に「地域連携推進員」を配置し,当事者団体や支援者団体と連携し,市町村における視覚障害者支援体制を整備します。 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 地域生活支援事業は,障害者総合支援法の規定に基づき,障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう,地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図るとともに,障害の有無にかかわらず全ての人が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とするものです。 県では,国の「地域生活支援事業実施要綱」及び「地域生活支援促進事業実施要綱」等に基づき,次の事業を実施します。 (1)専門性の高い相談支援事業 障害者等の支援を行うため,専門的な立場からの支援を行う必要がある事業,あるいは,国の施策と連携を図りながら支援を行う必要がある事業については,県が事業を行うこととし,次に掲げる事業を県事業として実施します。 @ 発達障害者支援センター運営 発達障害者等とその家族がライフステージに応じて身近な地域で支援を受けられる体制を構築するため,発達障害者支援センターを三次支援機関として設置・運営し,市町村や障害児等療育支援事業所等の一次支援機関及び二次支援機関として各圏域に配置する発達障害者地域支援マネジャーを支援するための各種事業を行います。 <発達障害者支援センター> 実施見込み箇所数 令和3年度2か所 令和4年度2か所 令和5年度2か所 A 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及 高次脳機能障害者が身近な地域で医療及び支援を受けられる体制を確保するため,地域に拠点となる地域支援拠点病院を整備するとともに,高次脳機能障害者に対する相談支援,専門的な評価,リハビリテーション,支援者の資質向上のための研修会等を実施し,地域における支援体制の充実を図ります。 <地域支援拠点病院> 実施見込み箇所数 令和3年度3か所 令和4年度4か所 令和5年度5か所 B 障害児等療育支援 障害児等及びその家族,支援者が身近な地域で療育支援を受けられるため,各圏域で障害児支援等を行う事業所に相談員を配置し,発達障害者地域支援マネジャーと連携しながら,来所や訪問による療育相談を行います。 <障害児等療育支援> 実施見込み箇所数 令和3年度9か所 令和4年度9か所 令和5年度9か所 (2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 手話通訳者,要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員を養成することにより,聴覚,言語機能,音声機能等の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施します。 @ 手話通訳者・要約筆記者養成研修の実施 聴覚障害者の自立と社会参加を図るため,聴覚障害者とのコミュニケーション手段,手話表現及び要約筆記技術等を習得する研修を行います。 <手話通訳者・要約筆記者養成研修> 修了見込み者数 令和3年度11人 令和4年度11人 令和5年度11人 A 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の実施 視覚と聴覚に重度の障害を持つ盲ろう者の自立と社会参加を図るため,盲ろう者とのコミュニケーション手段及び外出時の介助方法等を習得する研修を行います。 <盲ろう者向け通訳・介助員養成研修> 修了見込み者数 令和3年度14人 令和4年度14人 令和5年度14人 B 失語症者向け意思疎通支援者養成研修の実施 失語症者の自立と社会参加を図るため,失語症者とのコミュニケーション手段を習得する研修を行います。 <失語症者向け意思疎通支援者養成研修> 修了見込み者数 令和3年度15人 令和4年度15人 令和5年度15人 (3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する体制を整備することにより,広域的な派遣や市町村での実施が困難な派遣等を可能とし,意思疎通を図ることが困難な障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施します。 @ 遠隔手話通訳システム環境基盤整備 感染症の流行や災害等により,市町村が実施する手話通訳者の同行派遣が困難な場合に備え,遠隔手話通訳サービスが利用できる通信環境の基盤を整備します。 A 盲ろう者向け通訳・介助員派遣 盲ろう者向けの通訳と介助を行う盲ろう者通訳・介助員を派遣し,盲ろう者のコミュニケーションと移動の支援等を行います。 <盲ろう者向け通訳・介助員派遣> 利用見込み件数 令和3年度296件 令和4年度296件 令和5年度296件 B 失語者向け意思疎通支援者派遣 失語症者向けの意思疎通支援を行う失語症者向け意思疎通支援者を派遣し,失語症者のコミュニケーションの支援を行います。 <失語者向け意思疎通支援者派遣> 利用見込み件数 令和3年度− 令和4年度50件 令和5年度80件 (4)広域的な支援事業 地域における相談支援に関する質の向上を図り,県内全域において障害者等への支援体制を確保するなど,市町村ごとに行うのではなく,広域的な対応を必要とする事業については,県が行うこととし,次に掲げる事業を県事業として実施します。 @ 都道府県相談支援体制整備(精神障害者等相談支援体制強化) 市町村から相談支援事業の委託を受ける社会福祉法人等の多くは知的障害者に対する支援を専門としているという背景があり,特に精神障害者に対する相談支援の質の底上げを図る必要があります。このため,相談支援専門員等に対する精神保健等に係る研修や医師,精神保健福祉士等のアドバイザー派遣を行うことにより,全ての障害に対応できる相談支援体制を整備します。 <アドバイザー派遣> アドバイザー派遣見込み者数 令和3年度7人 令和4年度7人 令和5年度7人 A 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進 精神科病院に入院する精神障害者の早期退院及び地域生活の定着を目的として,精神科病院における入院患者に対する地域移行支援の取組を推進するため,保健・医療・福祉関係者が連携する協議の場として,宮城県障害者自立支援協議会精神障害部会及び圏域ごとの地域支援体制整備のための会議を開催します。また,精神障害者の方の意向に沿いながらサービス調整等行うため,多様な相談支援の質を確保するために,支援者の質向上のための研修会を県全体及び圏域毎に実施します。 <精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進> 宮城県障害者自立支援協議会精神障害部会開催見込み数 令和3年度2回を基本 令和4年度2回を基本 令和5年度2回を基本 研修会の実施見込み回数 令和3年度9回 令和4年度9回 令和5年度9回 このほか圏域ごとの協議の場を設置,会議等を開催していきます。 B 発達障害者支援地域協議会による体制整備 発達障害者支援推進会議を開催し,発達障害者等が身近な地域でライフステージに応じて切れ目のない支援を受けられる体制を整備します。 <発達障害者支援推進会議> 推進会議の開催見込み数 令和3年度2回を基本 令和4年度2回を基本 令和5年度2回を基本 (5)サービス・相談支援者,指導者育成事業 障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう,サービス等を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成することにより,サービスの質の向上を図ります。 @ 障害支援区分認定調査員等研修の実施 全国一律の基準に基づき,客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう,障害支援区分認定調査員(市町村及び事業所職員)及び市町村審査会委員に対する研修を実施し,その資質向上を図ります。 A 相談支援従事者研修の実施 多様な生活ニーズを有する障害者等の地域生活を支援する相談支援従事者等を養成・育成します。 B サービス管理責任者研修の推進 事業所や施設において,サービスの質を確保するため,個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の養成研修を推進します。 C 身体障害者・知的障害者相談員活動強化 身体障害者相談員及び知的障害者相談員を対象とした研修会を実施し,相談員の相談対応能力の向上と相談員間の連携を図ります。 D 音声機能障害者発声訓練指導者養成 疾病等により喉頭を摘出し,音声機能を喪失した方に対する発声訓練を行う指導者を養成します。 E 精神障害関係従事者養成研修の実施 日頃から身体症状等による診察することの多い内科等の医師に対して,適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術及び精神科等の専門医師との連携方法,家族からの話や悩みを聞く姿勢等を習得させるための研修を実施し,うつ病等精神疾患の早期発見・早期治療推進を図ります。 (6)日常生活支援に関する事業 オストメイト(人工肛門,人工膀胱を造設している人),音声機能障害者を対象に日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより,生活の質の向上を図る生活訓練を実施します。 @ オストメイト社会適応訓練 オストメイトに対して,ストマ用装具の選び方やびらん予防,社会生活に関する講習会を開催します。 A 音声機能障害者の発声訓練 疾病等により喉頭を摘出し,音声機能を喪失した方に対する発声訓練を行います。 (7)社会参加支援に関する事業 誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け,利用できるよう,情報アクセシビリティの向上を図るとともに,情報技術を活用した障害者の社会参加や就労支援のニーズに対応し,一層の促進を図るための支援を行います。また,障害のある人の心身の機能訓練や生きがいの創出,社会参加意欲の増進,活動を通じた障害の有無を問わない人との交流のため,障害者スポーツ・レクリエーション・芸術文化活動を振興します。 @ 手話通訳者設置 聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため,手話通訳者を県庁及び保健福祉事務所に設置します。 A 字幕入り映像ライブラリーの提供 テレビ番組に字幕を挿入したDVDを製作し,聴覚障害者等への無料貸出を行います。 B 点字・声の広報等の発行 文字による情報入手が困難な障害者等のために,県政だよりの点字版,音声版(CD)を制作し,希望する視覚障害者等への配布を行います。 C 都道府県障害者社会参加推進センター運営 障害者等の社会参加の促進と,関係団体の指導調整等を行う社会参加推進センターを設置・運営します。 D 奉仕員養成研修 聴覚障害者等との交流活動の推進,点訳又は音訳に必要な技術等を習得した点訳奉仕員及び音訳奉仕員の養成研修を行います。 E 障害者スポーツ振興 スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害者等の自己実現,社会参加及び生活の質の向上を図るため,障害者スポーツ大会(全国大会のブロック予選等)の開催や,障害者スポーツの裾野拡大のためのスポーツ教室を開催するとともに,障害者スポーツ指導員を養成し,障害者スポーツ人口の拡大と競技力の向上を推進します。 F 芸術文化活動振興 障害の有無に関わらず誰もが参加できる国内最大級の音楽祭「とっておきの音楽祭」の開催を支援します。 また,障害者芸術文化活動支援センターを設置し,芸術文化活動を行う障害者への相談・支援や,研修の開催により支援者を育成するとともに,展示会の開催等により発表機会を確保し,障害者の芸術文化活動を支援します。 G サービス提供者情報提供等 聴覚障害者等が都道府県間を移動する場合に,その目的地において必要となる手話通訳者の確保のためのネットワークを構築します。 (8)特別支援事業 意思疎通支援関係特別支援事業として,次の事業を実施します。 @ 点訳奉仕員,朗読奉仕員ステップアップ研修の実施 点訳又は音訳に関するより専門的な技能等の習得を目指す登録点訳奉仕員,登録音訳奉仕員を対象に,身体障害者福祉の概要や点訳等の役割・責務等についての理解や専門的技能等の向上を図る現任研修を実施します。 A 要約筆記者指導者養成特別支援 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する要約筆記者指導者養成研修の参加に要する交通費及び宿泊費を補助し,要約筆記者派遣事業従事者の資質向上を図る取組を支援します。 B 盲ろう者社会参加等促進 盲ろう者を対象とする日常生活及び社会生活に必要な訓練指導や講習会等を開催します。 2 地域生活支援促進事業 平成29年度における国の制度改正に伴い,地域生活支援事業やその他の補助事業で実施してきた事業のうち,特に政策的な課題に対応するものとして,次の事業を実施します。 (1)かかりつけ医等発達障害対応力向上研修の実施 発達障害の早期発見・早期支援の重要性に鑑み,発達障害者等が日頃より受診する診療所の主治医等の医療従事者に対して,国の研修内容を踏まえた研修を実施し,どの地域においても一定水準の発達障害の診療・支援が可能となることを目指します。 (2)発達障害者支援体制整備 各圏域に専門職を発達障害者地域支援マネジャーとして配置し,市町村等からの依頼に基づく個別支援や家族支援を行い,地域支援体制の構築を進めます。 (3)障害者虐待防止対策支援 障害者虐待の未然防止や早期発見,迅速な対応,その後の適切な支援のため,国が行う研修への参加や県が行う研修事業等を通じて,関連する職務に従事する者や団体等の資質向上を図ります。 (4)障害者就業・生活支援センター 身近な地域で,就労面及び生活面における支援を一体的かつ総合的に提供することにより,障害者等の就労促進及び職場定着を図り,自立かつ安定した生活を支援します。 各圏域に設置されている障害者就業・生活支援センターを中心に,宮城労働局及び宮城障害者職業センター等の関係機関と連携しながら,引き続き支援を行います。 <障害者就業・生活支援センター> 実施見込み箇所数 令和3年度7か所 令和4年度7か所 令和5年度7か所 実利用見込み者数 令和3年度3,150人 令和4年度3,270人 令和5年度3,390人 (5)工賃向上計画支援 就労継続支援事業所等に対する研修事業や経営コンサルタントの派遣等を行い,対象事業所及び県全体の工賃引き上げを推進します。 特に,就労継続支援B型事業所については,平成30年12月に策定した「第三期宮城県工賃向上支援計画(以下「工賃向上計画」といいます。)」に基づき,事業所職員への研修等の人材育成,共同受注の促進などの支援を行ってきた結果,次のとおり全国平均を上回る金額で推移していますが,工賃向上計画の目標額23,000円の達成は困難な見通しとなっていること等から,これまでの取組とその成果や課題を検証したうえで,令和3年度以降の新規計画を策定するとともに,BPOを活用した共同受注機能の強化(※)等工賃向上に向けた取組を進めていきます。 ※BPOは,ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略で,業務工程の一部を切り出し, 請負業務として外部委託すること。共同受注により,企業等から切り出された請負業務の 受注獲得を目指すもの。 【参考】一人当たり平均月額工賃実績 (単位:円) 本県平均 平成29年度17,862 平成30年度17,490 令和元年度17,477 全国平均 平成29年度15,603 平成30年度16,118 令和元年度16,369 また,農福連携による就労促進を図るため,農業の専門家の派遣等による農業技術の指導・助言や6次産業化への取組支援,農福連携マルシェの開催支援等を行います。 (6)就労移行等連携調整 特別支援学校の在校生及び卒業生,就労継続支援事業所等を利用している障害者等に対して,就労面に係るアセスメントの実施や一般就労への移行に向けた長期的な支援計画を作成するとともに,支援対象障害者等の移行を尊重し,適切な「働く場」への円滑な移行を支援します。 (7)医療的ケア児等総合支援 医療的ケアを必要とする障害児者及びその家族の支援のため,医療型短期入所事業所の不足・偏在の解消のほか,コーディネーターの配置による人材育成及び事業所支援等を行い,身近な地域における支援体制の構築を進めます。 (8)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)の実施 障害福祉サービス事業所等において,強度行動障害のある障害児者を支援対象とした業務に従事している職員等に対して,障害特性や支援技術に関する基礎研修を行うとともに,基礎研修を修了した者が強度行動障害を持つ者等に対し,適切な障害特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材育成を進めるための実践研修を行います。 (9)アルコール関連問題に取り組む民間団体支援 アルコール依存症を含むアルコール関連問題を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう,アルコール関連問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 (10)薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援 薬物依存症を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう,薬物依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 (11)ギャンブル等依存症問題に取り組む民間団体支援 ギャンブル依存症を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう,ギャンブル依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 (12)「心のバリアフリー」推進   @ ヘルプマーク普及啓発 障害福祉分野において,様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が,相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり,支え合う「心のバリアフリー」を広めるため,障害に対する正しい知識や,内部障害等の外見からは障害のあることがわかりにくい人々への配慮を促す「ヘルプマーク」の普及啓発に取り組みます。 A 障害者による書道・写真コンテスト 障害者週間に合わせ,障害者等による書道・写真コンテストを開催し,障害及び障害者等に対する理解促進を図ります。 (13)身体障害者補助犬育成促進 身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)を育成する事業者に対して,育成費用を助成し,良質な補助犬の充実を図るとともに,地域における補助犬に対する理解促進を図ります。 (14)発達障害児者及び家族等支援 発達障害者等及びその家族が互いに支え合うための活動を推進するため,ペアレントメンターの養成及び派遣,ペアレントプログラムの実施者養成及び各圏域での実施,家族教室の開催支援等を行います。 (15)発達障害診断待機解消 発達障害の診断待機を解消するため,専門的な医療機関を中心とする医療機関同士のネットワークを構築し,実地研修による発達障害診療医の養成等の人材育成を進めるとともに,発達障害の診断を行っている医療機関にアセスメント担当職員を配置し,アセスメント強化による効果を検証し,診療のあり方を検討します。 (16)障害者ICTサポート総合推進 @ 障害者ITサポートセンターの運営 障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス提供拠点として,「みやぎ障害者ITサポートセンター」を設置し,IT講習会の開催,IT利活用に関する相談対応(訪問支援を含む)などの支援を行うほか,ITを活用した障害者等の就労支援を行います。 A パソコンボランティアの養成・派遣 障害者等に対し,パソコン機器等の使用に関する支援を行うパソコンボランティアの養 成・派遣を行います。 (17)意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援 @ 手話通訳士スキルアップ支援 手話通訳士を対象として,その知識及び技能等の向上を図る現任研修を実施します。 研修受講者数 令和3年度16人 令和4年度16人 令和5年度16人 A 手話通訳者スキルアップ支援 手話通訳士の資格取得を目指す登録手話通訳者を対象として,手話通訳士の資格取得に向けた手話通訳に関する知識及び技能の習得を図る現任研修を実施します。 研修受講者数 令和3年度5人 令和4年度5人 令和5年度5人 B 要約筆記者スキルアップ支援 要約筆記者及び要約筆記者の資格を目指す登録要約奉仕員を対象として,現任研修を実施します。 研修受講者数 令和3年度40人 令和4年度40人 令和5年度40人 C 盲ろう者向け通訳・介助員スキルアップ支援  盲ろう者向け通訳・介助員を対象として,技能等の向上を図る現任研修を実施します。 研修受講者数 令和3年度63人 令和4年度63人 令和5年度63人 (18)特別促進事業 地域の特性に応じた特別促進事業として,次の事業を実施します。 @ 視覚障害者家庭・社会生活訓練 視覚障害者の家庭生活及び社会生活に必要な訓練指導,講習会等を,県内9地域の視覚障害者団体と連携して実施します。 A 中途失明者の緊急生活訓練 中途失明者に対して,点字,白杖歩行,盲人用具の使用に関する個別指導を行うとともに,講習会等を開催します。 B 知的障害者本人活動支援 市町村における本人活動を支援するため,知的障害者社会活動総合推進員を設置し,障害者本人達による会議・交流会等への支援,学習会やセミナー・グループ活動への支援を実施します。 C ろうあ者社会生活訓練 聴覚障害者に対して,社会生活上必要となる知識の伝達や,情報交換等を行う場を設けるとともに,社会生活の円滑化を図るための講習等を実施します。 D 難聴者等トータルコミュニケーション教室 手話や読話の技術がないため,意思疎通に支障を来している難聴者・中途失聴者を対象に,障害者個人の能力に合った手段によるコミュニケーションを行う能力を習得する教室を開催します。 E 障害者でんわ相談室運営 障害者等の権利擁護に関する常設相談窓口を設置・運営します。 (宮城県障害福祉計画(全文)終わり)