みやぎ障害者プラン(中間案)に寄せられた御意見と県の考え方 パブリックコメント(令和5年12月11日~令和6年1月11日) (番号1から番号67まであります。) 番号 1 意見 個人1 頁 43 行 3 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 (啓発・広報活動の充実) 御意見等の内容 県では差別解消に向けた取り組みとして、理解促進リーフレットの配布、スマートフォンアプリを活用した助け合い実証事業、環境整備促進事業補助金等を行っておりますが、事業名称、検証、効果について両プランともに記載がございません。 県民の中にはこれらの取組をご存じない方も多いと思われますので、ぜひ記載いただけるようお願いいたします。 県の考え方 みやぎ障害者プランは、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策に関する複数年の将来にわたる基本的な計画であり、施策集のイメージとなっておりますことから、個別具体の取り組みである事業の名称や過去の実績等は記載しておりません。 なお、障害や障害のある人に対する県民の理解・関心を高める施策としては、普及啓発用リーフレットの配布や交流イベントの開催等を記載しているほか、合理的配慮に関する普及啓発として、モデル的な環境整備や取組事例の紹介等を記載しております。 また、みやぎ障害者プランの施策に基づき実施する事業の実績等につきましては、来年度、宮城県障害者施策推進協議会において報告予定としております。 反映 - 番号 2 意見 個人1 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 四病院再編が当事者もとより県民多くの関心事となっておりますが、結論は別にしても両計画において全く触れられていないことに疑問を感じます。また、それに伴って、障害福祉計画においては、P55「(10)地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量」やP73「(15)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進」について、今後の県の方向性によっては変わってくるところがあるのではないでしょうか。その説明も必要かと存じます。 県の考え方 御意見を踏まえ、「第8次宮城県地域医療計画(精神疾患)」における内容に合わせ、以下のとおり追記いたします。 P69(現状と課題) ◆ 「宮城県立精神医療センター」は、施設が老朽化し建替が必要な状態となっており、建替に伴う移転再編について協議が行われています。建替に当たっては、身体合併症への対応や災害拠点精神科病院の未指定などの宮城県の精神科医療提供体制の課題の解決を図ることができるように整備を進める必要があります。 反映 ○ ※ 反映の凡例(番号67まで同じ) ○ 御意見を最終案に反映したもの 一部 御意見の一部を最終案に反映したもの - 今後の取組の参考とするもの、最終案に反映のないもの (反映の凡例、ここまで) 番号 3 意見 団体1 頁 73 行 20 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第4節 保健・医療・福祉等の連携促進 7 重症心身障害児者に対する支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ 重症心身障害児者及びその家族への支援については、長期及び短期の入所支援に加え、通所支援や訪問支援を含めた総合的な支援体制整備のあり方について関係機関や当事者団体等と意見交換を行います。 ◆ 小児移行期を含めた重症心身障害児者の受入病床を確保するため、病床数の確保等医療計画との整合性のほか、専門的医師をはじめとする医療スタッフの確保、施設整備や運営費用の確保など、様々な課題の解決に向けた対応を検討します。 (御意見) 上記の内容を盛込んでいただきまして誠に感謝申し上げます。 是非とも関係機関や当事者団体等と意見交換のみならず、具体的な支援体制整備に取り組んでいただくことをお願い申し上げます。  成人に移行した医療的ケアを必要とする重症心身障害者を受け入れる病床が無い現状は、日々深刻さを増しております。 一刻も早い対応を切に希望いたします。 県の考え方 みやぎ障害者プランのとおり、重症心身障害児者に対する支援に取り組んでまいります。 反映 - 番号 4 意見 団体1 頁 48 行 22 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 2 公益的施設等の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県内の公共施設等に設置されている身体障害者トイレにオストメイト対応トイレを整備します。 (御意見) 上記に加え、身体障害者トイレに是非ベッドも設置してください。 理由としては、重症心身障害児者にはおむつ交換用のベッドが必要不可欠だからです。 県の考え方 「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に規定する建築物の整備基準において、医療施設、官公庁の庁舎、公共事業の営業所等、文化施設、集会施設、飲食店、物品販売業を営む店舗、スポーツ施設、興行施設、展示施設、遊興施設、公衆浴場及び宿泊施設(以下「医療施設等」という。)(用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。)、公共交通機関の施設並びに複合施設(これに含まれる医療施設等及び公共交通機関の用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。)に設けられる車いす使用者対応便房のうち一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)の車いす使用者対応便房は、介護用ベッド(高齢者、障害者等の着替え、装具の交換等の介護又は介助を行うためのベッド又は台をいう。以下同じ。)を配置することとしております。 反映 - 番号 - 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 基本的な方針として、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の基に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担することに基づくものとして以下のことについて伺いたい。 全ての回答を改善します的なものではなく、改善策を具体的に計画に反映して欲しい。 県の考え方 - 反映 - 番号 5 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見)  宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランの違い(法律や条文の違いであることは理解できる)が判らない。内容はほとんど同じである。県の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領、障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例ガイドライン等を入れ、県の方向性をわかりやすくまとめてはいかがか。(わかりにくいという意味。障害のある方で理解できない方がいる。) 県の考え方 パブリックコメントに関する県のホームページ(「みやぎ障害者プラン」及び「宮城県障害福祉計画」(中間案)に対する御意見の募集について)に概要資料として掲載した「みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福祉計画の中間案について」に記載のとおり、みやぎ障害者プランと宮城県障害福祉計画の関係は以下のとおりとなっております。 ・ みやぎ障害者プラン:障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策に関する基本的な計画であり、「施策集」のイメージ ・ 宮城県障害福祉計画:障害者総合支援法第89条及び児童福祉法第33条の22の規定に基づく障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画であり、「目標・指標集」のイメージ なお、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」は、県職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について適切に対応するために必要な事項を定めております。 また、「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例ガイドライン」は、障害や障害のある人に対する理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すための指針として定めたものであり、みやぎ障害者プランと宮城県障害福祉計画を踏まえた取組の中で活用していくものと考えております。 なお、策定後の公表に際しては、冊子本文の掲載だけではなく、みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福祉計画の概要資料を掲載することといたします。 反映 - 番号 6 意見 個人2 頁 39 行 - 該当箇所 重点施策 3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成 【施策の方向・主な推進施策】 御意見等の内容 宮城県の宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランは、障害のある方を支援してあげる的な施策と思う。プランの中間案概要3重点施策のピラミッドの一番下には、「当事者の意思・希望」を入れるべきである。 神奈川県では、やまゆり園事件をきっかけに、当事者と一緒に考えた神奈川県当事者目線の障害者福祉推進条例を策定している。宮城県の計画は、当事者の目線や意思がほとんど入っていない。神奈川県の条例第4条においては、県がすることは、当事者目線の重視をしているが、宮城県は、支援してあげる側の指導等になっており見劣りする。「本人のためになる」ことを進めるのではなく「当事者本人の意思・希望」を大切にする計画等にして欲しい。当事者目線の反映部分はどこに書いているか示して欲しい。 県の考え方 御意見の箇所は、「重点施策3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成」における「施策の方向」を示すとともに「主な推進施策」を抜粋したものをピラミッド型に図解したものとなっております。 「当事者の意思・希望」につきましては、それぞれの施策に共通する視点であることから、御意見を踏まえ、「施策の方向」の記述箇所に、以下のとおり「当事者の意思・希望」に関する文言を追記いたします。 P38(24行) 障害のある人の地域生活への移行を進めるため、障害当事者の意見などを踏まえながら、グループホームや地域生活支援拠点等の整備を進めるとともに、利用者本位のサービス提供を可能にするための相談支援体制の充実や介護人材の確保・育成、サービスの質の確保等に取り組みます。 また、みやぎ障害者プラン(中間案)の策定に当たっては、県内に居住する障害のある人及びその家族等のニーズを把握するとともに、現行プランの成果等について評価するため、昨年度実施した「宮城県障害者施策推進基礎調査」の結果や、重点施策及び各論の素案について、今年度実施した主な障害福祉関係団体(29団体)への意見照会で頂戴した御意見等を踏まえ、「当事者目線の反映」であることを表記はしておりませんが、適宜、必要に応じて御意見の反映を行っております。 なお、「宮城県障害者施策推進基礎調査」の結果については21ページから22ページに、「個別に御意見を伺った障害福祉関係団体」については81ページに掲載しております。 反映 ○ 番号 7 意見 個人2 頁 - 行 - 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランの資料は、全ての障害のある方が読め、理解できる内容及び表現ではない。当事者がパブリックコメントを提出できるものではない。このようなパブリックコメントに意味があるのか。プラン案では、アンケートを実施しているが、障害のある方(障害児を除く)の回答率が21%でしかない。回答できない及び回答しない理由も考えるべき事である。神奈川県ではみんなで読める「神奈川県当事者目線の障害者福祉推進条例」を冊子版、手話版、点字版で作成しているので計画に反映してほしい。改善しますという回答ではなく、具体策の回答をもとめます。 県の考え方 みやぎ障害者プランは、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策に関する基本的な計画であるため、策定に当たっての根拠法令や各種施策に関連する国の法制度等の明記が必要であること、また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービス名称等の用語が多用されることから、分かりにくい表現があることは御意見のとおりかと思われます。 用語解説を巻末に掲載しておりますが、これまでは用語解説のある用語が本文の中で分かりにくかったため、用語解説のある用語に「※」を付し、巻末に用語解説の掲載があることを分かりやすく表記いたします。 また、アンケートにつきましては、障害種別の割合に応じたウェイトづけ集計を行うなど、統計的な信頼性を確保するよう努めておりますが、今後、回答率の向上に努めてまいります。 なお、策定後の公表資料につきましては、情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 反映 一部 番号 8 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 宮城県障害者施策推進協議会の委員は、障害のある方は何名いるのか。親の会や支援者の代表の意見は、当事者の意見ではない。障害のある方に関係する会議に当事者である障害のある方を複数委員として参加することが必要である。 県の考え方 宮城県障害者施策推進協議会では、障害のある方2名に委員委嘱しております。そのほか、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する方や学識経験のある方など、幅広い御意見を頂戴する場として設置しております。 反映 - 番号 9 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 当事者、支援者及び全ての県民が、合理的配慮が行政機関は法的義務、民間では努力義務であることを理解する具体策が記載されていない。 県の考え方 みやぎ障害者プランは、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策に関する基本的な計画であり、施策集のイメージとなっております。 つきましては、合理的配慮の提供を含む障害者差別解消に向けた個別具体の取り組みは記載しておらず、障害や障害のある人に対する県民の理解・関心を高める施策として行う普及啓発用リーフレットの配布や事業者によるモデル的な環境整備や取組事例の紹介等を通じて、合理的配慮に関する普及啓発を推進することとしております。 反映 - 番号 10 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 法律等は障害者と表記することは理解できるが、宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランでは障害のある方、障害者及び障がい者の表記を整理することが必要と思われる。 県の考え方 みやぎ障害者プランにおける障害者の表記について、法令や施設等の固有名詞は「障害者」、その他は「障害のある人」と表記しております。 反映 - 番号 11 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 白杖を持って迷っている方がいらした。声をかけると県庁から青葉区役所まで行くとおっしゃる。とてもたどり着けるものではなかった。 ユニバーサルデザイン及びバリアフリーなら、目が不自由でない県職員が目をつぶって青葉区役所まで行けるか確認しているか。支援する側の目線だけの計画では個々の当事者のための計画ではないと思う。行政機関の方は、ハンディキャップ体験をしているか。県の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の実践は順守されているか伺いたい。 県の考え方 「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に規定する整備基準においては、歩道等に「必要に応じて、線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。」としており、また、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に規定する整備基準の内容や施設の整備をするときの配慮の例などを解説する「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」においては、配慮の例として「音響式信号機を設置する。」としております。 県障害福祉課では、県職員向けに、ハンディキャップ体験ではありませんが、障害者差別解消に向けた取り組みの一環として、普及啓発イベントや手話体験会を実施しております。また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」については、本文に掲載のとおり、管理職及び新任の県職員に対する内部研修等を実施しており、今後も障害のある人に対する理解の促進と適切な対応ができる環境整備を推進してまいります。 反映 - 番号 12 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 行政機関の福祉部門の相談窓口は、隣の方の相談内容が聞こえる。合理的配慮として少なくとも隣の方の顔が見えないようなパーテイション(張り出しパーテイション)等での仕切りを義務付けて欲しい。(顔の見えるパーテイションが多い。) 県の考え方 県福祉部門の相談窓口全般への御要望として頂戴いたします。 反映 - 番号 13 意見 個人2 頁 - 行 - 該当箇所 空欄 御意見等の内容 DX及びICTについては障害のある方にとっては、悪い面も良い面もある。 マイナンバー等の管理、他の登録等にアクセスが可能できない方もいるので、その対応策が必要である。 また、DX及びICTにより日常生活か容易になる方もいる。その推進も必要である。 (「びわこミレニアム・フレームワーク」を参照。また、「ハンチバック」の作者が読書の難易度を投げかけていたもの。) 県の考え方 情報通信技術(ICT)の活用は、障害のある人にとって、単に情報の取得・利用にとどまらず、コミュニケーションの幅を広げ、社会参加の促進に有効な手段であると考えております。 施策の方向といたしましては、パソコン講習会やボランティア派遣などによる障害のある人のICT機器利用の促進を図り、また、障害のある人のICT利活用に関する総合的なサービス拠点として、「みやぎ障害者ITサポートセンター」を設置・運営し、ICT講習会の開催や、訪問支援を含むICT利活用に関する相談対応等を行うほか、ICTの習得を通じた就労支援に取り組んでまいります。 反映 - 番号 14 意見 団体3 頁 38 行 - 該当箇所 重点施策 3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成 <施策の方向> 御意見等の内容 <施策の方向>については、「宮城県船形の郷」が県全体の拠点と記載されておりますが、近年の統計にもあるように医療的ケア児者が増加している現状では、福祉施設である「宮城県船形の郷」が県全域のセーフティネット、民間施設のバックアップ、地域の社会資源のコーディネートを担うことは、非常に困難であることが予想されます。 医療的ケア児者を考慮した場合、「宮城県船形の郷」単独の拠点という文言ではなく、福祉施設と医療機関が連携して複数の拠点を整備するとした方が、重点項目3のテーマに合致すると思われます。 県の考え方 御意見の箇所は、35ページの「背景」に記載している「また、地域での生活が困難な障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、障害のある人に対するセーフティネット機能等を充実させていく必要があります。」に対応する施策の方向性を示したものですが、本文の流れから、医療的ケア児者への支援体制拡充の方向性を示しているような誤解を与えないよう、以下のとおり文言を追記いたします。 P38(31行) また、地域での生活が困難な障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、建替整備が完了した県立障害者支援施設「宮城県船形の郷」は、県全域のセーフティネット、民間施設のバックアップ、地域の社会資源のコーディネートを担うセンター機能を備えた拠点施設としての役割を果たしていきます。 反映 一部 番号 15 意見 団体3 頁 39 行 19 該当箇所 重点施策 3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成 <主な推進施策> (2) 住まい・支援拠点の整備等 ② 医療的ケア提供体制の整備 御意見等の内容 医療的ケア提供体制の整備については、日中活動系サービス事業所や医療型短期入所事業所、医療型短期入所コーディネート業務、喀痰吸引等研修事業を行っている当センターとしては、ぜひ、具体的に進めていいただきたいと思います。 令和4年の医療的ケア児等支援検討会議において、現在の宮城県医療的ケア児等相談支援センターのみでは、全県をカバーすることは困難であることが報告されており、地域のカバーだけではなく、相談支援以外も包括的に支援できるように支援センターを複数の法人に担当させるべきと考えます。 県の考え方 御意見のとおり、医療的ケア児者の支援に当たっては、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関等の連携が不可欠と考えております。センターの設置から1年が経過し、医療的ケア児等支援検討会議で頂戴した御意見やこれまでのセンターでの相談対応等を踏まえ、センターの機能や運営方法等に関する課題整理を進めてまいります。 反映 - 番号 16 意見 団体3 頁 39 行 27 該当箇所 重点施策 3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成 <主な推進施策> (2) 住まい・支援拠点の整備等 ③ セーフティネット機能の確保・充実 御意見等の内容 非常に重要な項目であると思います。ぜひ具体的に進めていただければと思います。文言ですが、「障害者支援施設」を「福祉型・医療型の障害者支援施設」としていただくと医療・福祉連携にもつながり、より具体性が得られると考えます。 高齢者福祉施策との連携についてですが、当法人としては、医療的ケアのない(または少ない)障害者を特別養護老人ホームに移行することができないか、検討を進めておりますので、非常にありがたい項目です。障害者福祉サービスと介護保険サービスの相違点緩和、高齢者福祉施設における医療的ケアへの対応強化について、具体的に進めていただけると助かります。 県の考え方 障害児入所施設は、福祉型と医療型に分かれているものの、その分類が障害者支援施設ではないため、御意見のように「福祉型・医療型の障害者支援施設」という表現は適切ではないと考えております。 ただし、地域での生活が困難となった重症心身障害者の受入れを行う「療養介護事業所」について、以下のとおり文言を追記することで、御意見にあるような医療と福祉の連携についても言及できるものと考えております。 P39(28行) ◆ 地域での生活が困難な障害のある人を受け入れている障害者支援施設及び療養介護事業所について、施設間の連携を強化し、緊急時の対応も含めた柔軟な受入体制の整備や支援スキルの底上げを図ります。 反映 一部 番号 17 意見 団体3 頁 53 行 - 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第2節 多様なニーズに対応したきめ細かな教育の充実 <現状と課題> 御意見等の内容 看護師・教員研修の実施、安全・安心に医療的ケアを行う体制の整備、現在も進められている施策ですので、ぜひ継続して取り組んでほしいと考えます。現在、緊急時対応については問題がありますので、医療機関と連携を図りながらICTを活用したオンライン診療の整備に向けたモデル事業などを具体的に進めていただきたいと思います。 県の考え方 医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して学校生活を送るため、医療的ケアコーディネーターを中心とした教職員と看護師の連携や医療的ケアに関する研修を実施するなどして、校内の全教職員が共通理解の下に、安全・安心に医療的ケアを行う体制の整備を進めるとともに、緊急時対応としてのオンライン診療については、先進事例も参考にしながら体制整備を含め研究してまいります。 反映 - 番号 18 意見 団体3 頁 62 行 1 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第1節 相談支援体制の拡充 <施策の方向> 3 地域支援体制の整備 御意見等の内容 日本においては、障害児者の保護者に対する心のケアが非常に疎かになっております。相談支援の中に臨床心理士などへの連携機能を持たせることが重要と思われますので、施策の具体案に含めていただきたいと思います。 県の考え方 御意見のとおり、障害児者の保護者に対する心のケアは非常に大切なものと考えております。最終案に記載の地域支援体制の整備のほか、同節「1相談支援の充実強化」に記載のとおり、障害のある人やその家族等が身近な地域で療育相談が受けられる体制を整備してまいります。また、併せて、個別の施策の中で、臨床心理士等との連携についても検討してまいります。 反映 - 番号 19 意見 団体3 頁 68 行 - 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第4節 保健・医療・福祉等の連携促進 <現状と課題> (障害等の予防・医療等) 御意見等の内容 「外見からは障害があるとわかりづらい高次脳機能障害者」とありますが、これは内部障害者(オストメイトなど)も同様です。特に若い内部障害者の理解が進んでおりません。ぜひ、文言に「内部障害者」を加えていただきたいと思います。 重症心身障害児者が利用できる医療・福祉サービスの不足、重症心身障害児者が在宅療養を継続するための支援体制の整備、重症心身障害児者を受け入れる長期・短期入所病床の整備、について課題として、取り上げていただきありがとうございます。 県の考え方 御意見の箇所は、昨年度実施した「宮城県障害者施策推進基礎調査」の結果から、回答の割合が高かった項目を抜粋しております。 「内部障害」などの外見からは障害等があることがわかりにくい方々に対して周囲の方に援助や配慮を促すヘルプマークの配布・広報を通じて、今後も県民の理解・関心の向上に取り組んでまいります。 反映 - 番号 20 意見 団体3 頁 73 行 5 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第4節 保健・医療・福祉等の連携促進 <施策の方向> 6 医療的ケア支援体制の整備 御意見等の内容 当センターでは、講義から実習まで網羅できる喀痰吸引等研修を行っております。しかし、収支としては非常に厳しい状況です。このような県の方針は非常にありがたく思います。ぜひ、補助金の創設を含め具体的に進めていただきたいと思います。 医療型短期入所コーディネート業務を担当している当センターとしては、医療的ケア児者に対応するためには、現在行っているコーディネート業務を福祉型短期入所事業所及び訪問系・日中活動系サービス事業所等に拡大すると良いのではないかと考えております。このような県の方針は非常にありがたく思います。ぜひ、具体的に進めていただきたいと思います。 令和4年の医療的ケア児等支援検討会議において、現在の宮城県医療的ケア児等相談支援センターのみでは、全県をカバーすることは困難であることが報告されており、妥当な推進施策であると思います。地域のカバーだけではなく、相談支援以外も支援できるように支援センターを複数の法人に担当させるべきと考えます。 県の考え方 介護の現場等における喀痰吸引等のニーズや実態を踏まえ、本県の喀痰吸引等研修体制の在り方について検討してまいります。 また、福祉型短期入所事業所はじめ障害福祉サービス事業所における医療的ケア児受入れ強化は必要と考えております。医療型短期入所コーディネート業務における対象事業所の拡大につきましては、現在の事業実施状況を踏まえ、関係機関と連携し検討してまいります。 併せて、御意見のとおり、医療的ケア児者の支援に当たっては、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関等の連携が不可欠と考えております。センターの設置から1年が経過し、医療的ケア児等支援検討会議で頂戴した御意見やこれまでのセンターでの相談対応等を踏まえ、センターの機能や運営方法等に関する課題整理を進めてまいります。 反映 - 番号 21 意見 団体3 頁 73 行 20 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第4節 保健・医療・福祉等の連携促進 <施策の方向> 7 重症心身障害児者に対する支援 御意見等の内容 「重症心身障害児者及びその家族への支援については、長期及び短期の入所支援に加え、通所支援や訪問支援を含めた総合的な支援体制整備のあり方について関係機関や当事者団体等と意見交換を行います。」との項目を新設していただき誠にありがとうございます。多くの重症心身障害児者・医療的ケア児者の保護者・支援者が待ち望んだ項目です。日常的セーフティネット、最終的セーフティネットの確保となりますので、ぜひ具体的に施策を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 上記と併せて「小児移行期を含めた重症心身障害児者の受入病床を確保するため、病床数の確保等医療計画との整合性のほか、専門的医師をはじめとする医療スタッフの確保、施設整備や運営費用の確保など、様々な課題の解決に向けた対応を検討します。」との項目を新設していただき誠にありがとうございます。正に現在進行形で生じている小児医療の重要課題となります。医療的セーフティネットの確保になりますので、ぜひ具体的に施策を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 県の考え方 みやぎ障害者プランのとおり、重症心身障害児者に対する支援に取組んでまいります。 反映 - 番号 22 意見 団体4 頁 26 行 15 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消 <主な推進施策> (1) 行政機関等における配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、参加者の障害特性に応じて、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう通訳・介助員等の派遣、資料の点訳や電子データ(テキスト)化等の合理的配慮の提供を行います。 (御意見) 「盲ろう通訳・介助員等の派遣」、テキストデータの記載が大変ありがたい。 県の考え方 次期プランにおいては、手話通訳者・要約筆記者や盲ろう通訳・介助員等の意思疎通支援者の派遣に関する表記について、以下のとおり「意思疎通支援者」と本文が読みやすくなるよう表記を統一し、「意思疎通支援者」の用語解説を巻末に追記いたします。 P26(15行) ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、意思疎通支援者の派遣、資料の点訳や電子データ(テキスト化)等による情報提供等の合理的配慮の提供を行います。 反映 - 番号 23 意見 団体4 頁 26 行 18 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消 <主な推進施策> (1) 行政機関等における配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人が、行政関連情報を円滑に取得・利用できるよう、ホームページや広報誌など、県の広報媒体における情報アクセシビリティの向上を図ります。 (御意見) 今後の情報アクセシビリティの向上に期待したい。 県の考え方 みやぎ障害者プランのとおり、行政機関における配慮に努めてまいります。 反映 - 番号 24 意見 団体4 頁 26 行 20 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消」 <主な推進施策> (1) 行政機関等における配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県では「共生社会づくり条例」に併せて、「手話言語条例」を制定するとともに、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されたことから、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々への情報保障の一層の充実を図ります。災害時における情報提供方法の支援を含め、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります。 (御意見) 情報アクセシビリティが盲ろう者でもアクセスしやすいものにしてほしい。(障害の程度に合わせた個別的ニーズへの柔軟な対応が求められる。) 視覚と聴覚の情報センターと関係団体の連携は不可欠と思われるため、このあたりも記載してはどうか。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり「当事者団体との連携」に関する文言を追記いたします。 P26(20行) ◆ 県では「共生社会づくり条例」に併せて、「手話言語条例」を制定するとともに、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されたことから、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々への情報保障の一層の充実を図ります。災害時における情報提供方法の支援を含め、当事者団体や支援者団体とも連携し、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります。 反映 ○ 番号 25 意見 団体4 頁 27 行 2 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消」 <主な推進施策> (2) 普及啓発・広報活動の推進 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県の広報媒体を活用し、障害を理由とする差別の解消に向けた関連情報の発信や、障害福祉サービス及び障害を理由とする差別をテーマとした「みやぎ出前講座」の実施等を通じて、障害や障害のある人、社会的障壁等への理解を促進します。 (御意見) 「みやぎ出前講座」の盲ろう者に関するテーマ、プログラムの推進に協力をお願いしたい。 県の考え方 県が重点的に取り組む施策等に関するテーマについて、県民の皆さんの理解を一層深めていただくことを目的に、県職員が県民の皆さんの集会・会合などに出向いて実施する「みやぎ出前講座」において、障害福祉課では、障害福祉サービスの概要や障害を理由とする差別の解消に関する制度、障害福祉に関する県の計画等についての説明を行っております。 【障害福祉課担当メニュー】 ・ 障害福祉サービスについて ・ 障害を理由とする差別の解消について ・ みやぎ障害者プラン等について また、県が設置・運営する「宮城県障害者社会参加推進センター」を通じて宮城県障害者社会参加推進協議会が実施する「出前講座」においては、盲ろうに関する以下のメニューを設けております。 ・ 「盲ろうとは?」盲ろう者の基礎知識(情報の送受信方法含む) ・ 盲ろう者の多様なコミュニケーション ・ 盲ろう疑似体験~見えなくて聞こえない状態を共に考えよう~ 引き続き、盲ろうを含む障害や障害のある人に関する周知に努めてまいります。 反映 - 番号 26 意見 団体4 頁 27 行 5 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消」 <主な推進施策> (2) 普及啓発・広報活動の推進 御意見等の内容 (中間案) ◆ 共生社会づくり条例及び手話言語条例に関する普及啓発用リーフレットの配布や障害者アートをテーマとしたイベントの開催等による啓発・交流活動等を行うことで、障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるとともに、障害のある人の社会参加を促進し、共生社会づくりを進めます。 (御意見) 各条例に関するパンフレット等の作成、広報にぜひ、盲ろう者も関わるようにお願いしたい。 県の考え方 普及啓発用リーフレットの作成過程においては、必要に応じて、障害福祉関係団体の御意見を頂戴しているところです。 作成した普及啓発用リーフレットの広報につきましても、必要に応じて、貴団体を含む障害福祉関係団体や関係機関と連携し、盲ろうを含む障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるため、より効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 - 番号 27 意見 団体4 頁 27 行 9 該当箇所 重点施策 1 障害を理由とする差別の解消 <主な推進施策> (2) 普及啓発・広報活動の推進 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害者週間(12月3日から9日まで)等における各種行事の開催など、障害当事者団体や支援団体を含む関係機関等と連携した啓発・広報活動に計画的に取り組みます。 (御意見) 盲ろう者でもできる障害者週間における県の取り組みと連携していきたい。 県の考え方 障害者週間(12月3日から9日まで)等における各種行事の開催などにつきましては、必要に応じて、貴団体を含む障害福祉関係団体や関係機関と連携し、盲ろうを含む障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるため、より効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 - 番号 28 意見 団体4 頁 42 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <現状と課題> (障害や障害のある人への理解促進) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人が抱えている日常生活・社会生活上の困難さは、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁によって生ずるものという、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「障害は限られた人だけの問題である」という意識上の壁を取り除く「心のバリアフリー」の推進が重要であり、障害や社会的障壁、合理的配慮等についての理解を深めるための広報・啓発活動をより一層推進するとともに、体験や交流を通じた福祉学習の機会を設け、障害がある人への理解、関心を高めることが必要となっています。 (御意見) 障害の社会モデルと人権モデルへの理解、浸透、様々な場面での社会的障壁の除去と合理的配慮への理解促進を関係団体や当事者と共に推進してほしい。 県の考え方 障害や社会的障壁、合理的配慮等についての理解を深めるための広報・啓発活動につきましては、必要に応じて、貴団体を含む障害福祉関係団体や関係機関と連携し、盲ろうを含む障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるため、より効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 - 番号 29 意見 団体4 頁 43 行 9 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 (啓発・広報活動の充実) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上!」などを通じて寄せられる障害福祉に関する県民からの意見を施策の展開に生かすとともに、県の広報媒体を通じた情報発信や、障害福祉サービス及び障害を理由とする差別等をテーマとした「みやぎ出前講座」の実施等を通じて、障害や障害のある人、社会的障壁等への理解を促進します。 (御意見) 知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上!」を初めて知りました。今後、機会があれば、提案を出したい。 県の考え方 明日のみやぎのために「こうしてほしい」、「ここを変えるべき」など、日ごろ感じていること、考えていることについて御提案等をお寄せいただければと思います。 反映 - 番号 30 意見 団体4 頁 43 行 14 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 (啓発・広報活動の充実) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 共生社会づくり条例及び手話言語条例に関する普及啓発用リーフレットの配布や障害者アートをテーマとしたイベントの開催等による啓発・交流活動等を行うことで、障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるとともに、障害のある人の社会参加を促進し、共生社会づくりを進めます。 (御意見) 条例や障害理解に関する広報などで、視覚障害と聴覚障害が入っていても「盲ろう」は、なかなか自然には入らないこともあり、計画や企画の段階から「盲ろう」についても取り入れてほしい。 県の考え方 条例や障害理解に関する広報などにつきましては、必要に応じて、貴団体を含む障害福祉関係団体や関係機関と連携し、盲ろうを含む障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるため、より効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 - 番号 31 意見 団体4 頁 43 行 24 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 (相談体制の整備・相談員の資質向上等) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害がある人に対する差別や虐待に関する県の総合相談窓口である、「宮城県障害者権利擁護センター」及び「宮城県障害者差別相談センター」を設置・運営し、障害を理由とする差別に関する相談事例や合理的配慮事例等を収集・分析し、市町村や障害福祉サービス事業者、関係機関等に対して積極的な情報提供を行うとともに、各機関における相談員に対する研修会を開催します。 (御意見) 盲ろうの障害や困難、合理的配慮については、前例のない対応になることが多く、また説明や理解を得て対応いただくまで、かなりの時間とエネルギーを要するため、研修などの機会に盲ろう当事者を招くなどして、盲ろう者の合理的配慮について理解促進に協力をいただきたい。 県の考え方 障害や社会的障壁、合理的配慮等についての理解を深めるための広報・啓発活動につきましては、必要に応じて、貴団体を含む障害福祉関係団体や関係機関と連携し、盲ろうを含む障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるため、より効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 - 番号 32 意見 団体4 頁 44 行 33 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 2 福祉教育・地域交流の促進 御意見等の内容 (中間案) ◆ 学校や関係団体等とも連携しながら、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、ボランティア及び地域住民が共に活動する機会の充実を図ります。 (御意見) 子供達の学校教育や行事、活動の場で直接障害者と交わることが理解促進に大きく寄与しますので、ぜひ盲ろう者も関わっていけるよう声がけに協力をお願いしたい。 県の考え方 個別の活動機会の内容・状況等を踏まえ、盲ろうを含めた障害のある子どもたちと障害のない子どものたちなどが共に活動する機会の充実を図ってまいります。 反映 - 番号 33 意見 団体4 頁 45 行 13 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 3 ボランティア活動の振興 御意見等の内容 (中間案) ◆ 手話・要約筆記・点訳などの障害のある人の意思疎通支援に関するボランティアの育成を促進します。 (御意見) 盲ろう者にもボランティアで様々な支援ができる人材育成、県民が気軽にボランティアで盲ろう者と関わり、支援できる取り組みも検討してほしい。 県の考え方 盲ろうを含む障害のある人の意思疎通支援に関するボランティアの育成促進などを通じて、ボランティア活動の振興を図ってまいります。 反映 - 番号 34 意見 団体4 頁 45 行 19 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 4 行政サービス等の配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県が策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、管理職及び新任の県職員に対する内部研修等を実施し、障害のある人に対する理解の促進と適切な対応ができる環境整備を推進します。 (御意見) 盲ろう者が直接関わる障害福祉課以外の部署にも盲ろうの障害理解が横断的に広がるよう盲ろう当事者を招いての研修等をぜひ進めていただきたい。 県の考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき実施する内部研修につきましては、新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施しております。 内部研修の内容や進め方については、研修の所管部署とも連携し、今後も管理職及び新任の県職員に対する内部研修等を実施し、障害のある人に対する理解の促進と適切な対応ができる環境整備を推進してまいります。 反映 - 番号 35 意見 団体4 頁 45 行 22 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 4 行政サービス等の配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、手話通訳や要約筆記、資料の点訳等の合理的配慮の提供を行います。 (御意見) 手話通訳や要約筆記者だけでなく、盲ろう者に必要な通訳・介助、電子データによる情報提供などの合理的配慮が実際に行われており、みなさんに理解を広めるためにもしっかり明記してほしい。 (修正案) ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、手話通訳や要約筆記、盲ろう通訳・介助、資料の点訳や電子データ等の合理的配慮の提供を行います。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり「手話通訳や要約筆記」を「参加者の障害特性に応じて、意思疎通支援者の派遣」に修正し、「電子データ(テキスト化)」を追記いたします。 なお、次期プランにおいては、手話通訳者・要約筆記者や盲ろう通訳・介助員等の意思疎通支援者の派遣に関する表記について、以下のとおり「意思疎通支援者」と本文が読みやすくなるよう表記を統一し、「意思疎通支援者」の用語解説を巻末に追記いたします。 P45(22行) ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、参加者の障害特性に応じて、意思疎通支援者の派遣、資料の点訳や電子データ(テキスト化)等による情報提供等の合理的配慮の提供を行います。 反映 一部 番号 36 意見 団体4 頁 45 行 25 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 4 行政サービス等の配慮 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人が、行政関連情報を円滑に取得・利用できるよう、ホームページや広報誌など、県の広報媒体における情報アクセシビリティの向上を図ります。 (御意見) ホームページを閲覧できない方、墨字が読めない方もおり、県議会議員選挙や県知事選挙においても点字版や音声版(CD)だけでは選挙公報が読めない盲ろう者や視覚障害者もおり、テキストデータ等の電子データや拡大文版など、個別のニーズへの対応が必要であり、電子データによる情報提供もできるようにしていただきたい。 県の考え方 選挙公報について、点字版や音声版(CD)のほか、候補者ごとに音声データをホームページへ掲載するなどして、円滑に情報が行き届くように努めておりますが、ホームページを閲覧できないなどの個別のニーズには、状況に応じて、都度対応をしております。 今後も、情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 反映 - 番号 37 意見 団体4 頁 46 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <現状と課題> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 情報は日常生活や社会生活を営む上で欠かせないものであり、障害のあるなしや年齢等に関係なく、誰もが必要とする情報に簡単にたどり着け、円滑に利用できるアクセシビリティの向上が必要です。 (御意見) 盲ろう者にとって直接、影響する内容であり、ぜひ、情報アクセシビリティの向上を推進していただきたい。 県の考え方 みやぎ障害者プランのとおり、情報のバリアフリーに関する施策に取り組んでまいります。 反映 - 番号 38 意見 団体4 頁 46 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <現状と課題> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」が施行され、障害特性から情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々への情報保障の一層の充実を図っていく必要があります。 ◆ また、障害のある人が抱えている困難等についての理解を深め、社会的障壁の除去や、障害のある人の社会参加を一層促進する観点からも、障害特性に応じたコミュニケーション手段の確保・充実が併せて求められています。 (御意見) コミュニケーション、情報取得に困難を抱える盲ろう者の社会的障壁の解消、多様なニーズに合わせたコミュニケーション・情報保障の充実を期待します。 県の考え方 御意見箇所の現状と課題を踏まえ、施策の方向として、「1 コミュニケーション支援」及び「2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上」に取り組んでまいります。 反映 - 番号 39 意見 団体4 頁 46 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <現状と課題> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 令和4年度末時点で、県内において、こうした情報の取得・利用やコミュニケーション支援が特に必要と考えられる視覚障害のある人は約4,900人、聴覚・平衡機能に障害のある人は約5,900人、音声・言語機能障害のある人は約1,000人となっています。 (御意見) 視覚障害だけでなく、聴覚障害だけでなく、視覚と聴覚の両方に障害のある盲ろう者は両者よりもさらに情報取得にも意思疎通にも著しい困難を抱え、障害特性に応じたコミュニケーション手段の確保・充実が求められます。 視覚と聴覚のそれぞれの障害者数が記載されていることから、この部分に大きく関連する盲ろう者(視覚障害と聴覚障害両方の障害が認定されている手帳保持者)についても記載していただきたい。 実数が把握できると、今後、県内にいると思われる多くの盲ろう者に情報や支援がつながり、社会参加がさらに広がると思われます。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり文言を追記いたします。 P46(現状と課題) ◆ 令和4年度末時点で、県内において、こうした情報の取得・利用やコミュニケーション支援が特に必要と考えられる視覚障害のある人は約4,900人、聴覚・平衡機能に障害のある人は約5,900人、音声・言語機能障害のある人は約1,000人となっています。このうち、盲ろうなどの重複障害のある人は、情報の取得・利用やコミュニケーションがさらに困難な状況にあります。 なお、現在、盲ろうなどの重複障害のある方の実数把握をしていない状況であることから、今後、現状把握に努めるとともに、障害特性に応じた適切な障害福祉施策に取り組んでまいります。 反映 一部 番号 40 意見 団体4 頁 46 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <現状と課題> 御意見等の内容 (中間案) ◆ また、県立の情報提供施設である「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」などの障害がある人への情報提供機能の充実や、手話通訳者・要約筆記者などのコミュニケーション人材についても計画的な育成・確保を図っていく必要があります。 (御意見) コミュニケーション人材は、手話通訳者や要約筆記者だけでなく、盲ろう者通訳・介助員もおり、養成・確保が必要なので追記していただきたい。 (修正案) ◆ また、県立の情報提供施設である「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」などの障害がある人への情報提供機能の充実や、手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員などのコミュニケーション人材についても計画的な育成・確保を図っていく必要があります。 県の考え方 御意見のとおり修正いたします。 反映 ○ 番号 41 意見 団体4 頁 46 行 5 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ パソコン講習会やボランティア派遣などにより、障害のある人のICT機器の利用を促進します。 (御意見) 盲ろう者にも県等のITの活用は必要性が高く、ぜひ推進していただきたい。 県の考え方 盲ろうを含む障害のある人のICT機器の利用促進などを通じて、コミュニケーション支援を図ってまいります。 反映 - 番号 42 意見 団体4 頁 46 行 7 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人のICT利活用に関する総合的なサービス拠点として、「みやぎ障害者ITサポートセンター」を設置・運営し、ICT講習会の開催や、訪問支援を含むICT利活用に関する相談対応等を行うほか、ICTの習得を通じた就労支援に取り組みます。 (御意見) みやぎ障害者ITサポートセンターを設置・運営にあたっては、盲ろう者にも支援が行き届くよう指導者や支援者養成にも盲ろう者関係者が関われるようにお願いしたい。 県の考え方 盲ろうを含む障害のある人のICT利活用に関する総合的なサービス拠点として、利用しやすい施設運営に努めてまいります。 反映 - 番号 43 意見 団体4 頁 46 行 11 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ 市町村における手話通訳員の設置や手話通訳者、要約筆記者の派遣など、意思疎通支援事業のサービス内容の充実を促進します。 (御意見) 宮城県だけでなく、合理的配慮が義務づけられている市町村にも「盲ろう者通訳・介助員」の保障の理解と対応をいただけるように「盲ろう者通訳・介助員」を追記していただきたい。 (修正案) ◆ 市町村における手話通訳員の設置や手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の派遣など、意思疎通支援事業のサービス内容の充実を促進します。 県の考え方 御意見の箇所は、国補助事業の市町村が行う地域生活支援事業の内容をお示ししたものとなっており、市町村が行う地域生活支援事業において、盲ろう者通訳・介助員の派遣は補助対応となっておりません。 県内の盲ろう者通訳・介助員の派遣につきましては、県事業で行っていることから、以下44番の御意見に対する県の考え方のとおり、文言を修正いたします。 内容 一部 番号 44 意見 団体4 頁 47 行 1 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ 盲ろう者のコミュニケーションを確保するため、指文字、触手話等により通訳を行う盲ろう者通訳・介助員の養成と資質の向上を図ります。 (修正案) ◆ 盲ろう者のコミュニケーションを確保するため、手書き文字、筆記、触手話、指点字、音声等による情報保障と移動等の支援を行う盲ろう者通訳・介助員の養成と資質の向上を図ります。 県の考え方 御意見に記載のコミュニケーション方法以外の支援を必要とする場合も考えられることから、以下のとおり文言を修正いたします。 P47(1行) ◆ 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、地域の実情に合わせたコミュニケーション方法の習得及び移動支援等を行う盲ろう者通訳・介助員の派遣を行うとともに、養成と資質の向上を図ります。 反映 一部 番号 45 意見 団体4 頁 47 行 10 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 御意見等の内容 (中間案) ◆ 「共生社会づくり条例」及び「手話言語条例」の制定、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行を踏まえ、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々に対し、災害時における情報提供方法の支援を含め、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります。 (御意見)  「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります、とありますが、「~運営と関係団体等との連携をしながら」とすると、より効果的かつ、充実するのではないか。 (修正案) ◆ 「共生社会づくり条例」及び「手話言語条例」の制定、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行を踏まえ、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々に対し、災害時における情報提供方法の支援を含め、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営と関係団体等との連携をしながら情報提供機能の充実を図ります。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり「当事者団体との連携」に関する文言を追記いたします。 P47(10行) ◆ 県では「共生社会づくり条例」に併せて、「手話言語条例」を制定するとともに、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されたことから、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々への情報保障の一層の充実を図ります。災害時における情報提供方法の支援を含め、当事者団体や支援者団体とも連携し、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります。 反映 ○ 番号 46 意見 団体4 頁 47 行 17 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県のホームページについて、視覚障害や聴覚障害のある人への配慮などアクセシビリティの向上に努めるとともに、県広報紙の点字版及び音声版を作成し、希望する障害のある人に配布するなど、県政の話題や施策等に関する情報の提供を更に推進します。 (御意見) 視覚障害者や聴覚障害者だけでなく、情報入手が困難な盲ろう者も明記していただき、テキストデータや電子データという情報提供手段があることも分かるように加えていただきたい。 (修正案) ◆ 県のホームページについて、視覚障害や聴覚障害のある人(盲ろう者含む)への配慮などアクセシビリティの向上に努めるとともに、県広報紙の点字版及び音声版、電子データ等を作成し、希望する障害のある人に配布するなど、県政の話題や施策等に関する情報の提供を更に推進します。 県の考え方 県広報紙「みやぎ県政だより」につきましては、情報アクセシビリティ向上の取り組みの一環として、県のホームページにおいて、「声のみやぎ県政だより」として音声ファイル(MP3)を掲載しております。また、大きな文字にする機能や自動読み上げ機能のあるスマートフォン用アプリ(カタログポケット)での配信も実施しております。 今後も情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 なお、本文の表記に関しましては、御意見を踏まえ、以下のとおり修正いたします。 P47(18行) ◆ 県のホームページについて、視覚や聴覚に障害のある人への配慮などアクセシビリティの向上に努めるとともに、県広報紙の点字版及び音声版を作成し、希望する障害のある人に配布するなど、県政の話題や施策等に関する情報の提供を更に推進します。 反映 一部 番号 47 意見 団体4 頁 47 行 24 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上 御意見等の内容 (中間案) ◆ 視覚障害のある人に対し、点字図書や録音図書などを製作し、情報提供を行うとともに、点訳・音訳等奉仕員を養成する宮城県視覚障害者情報センターを運営します。さらに、令和元年6月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」を踏まえ、図書等について、視覚で認識することが困難な人の読書環境の充実を図るため、公共図書館と「宮城県視覚障害者情報センター」との連携を促進します。 (御意見) 「視覚障害のある人」のなかには、盲ろう者もいることが分かるように「視覚障害のある人(盲ろう者含む)」と追記していただきたい。 県の考え方 「視覚障害のある人」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害の方も含まれ、施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害のある人を対象としているため、個別の障害種類を記載しておりません。 なお、「盲ろう者」については、巻末の用語解説に掲載しております。 反映 - 番号 48 意見 団体4 頁 47 行 30 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <施策の方向> 2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上 御意見等の内容 (中間案) ◆ 聴覚障害のある人に対し、総合的・専門的な相談事業や、聴覚障害に関する様々な情報提供、手話通訳者や要約筆記者の養成・研修・派遣等を行い、聴覚障害のある人と地域の交流・社会参加を促進する「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」を運営します。 (御意見) 「聴覚障害のある人」のなかには「盲ろう者」が存在することが分かるように「聴覚障害のある人(盲ろう者含む)」と追記してほしい。 県の考え方 「聴覚障害のある人」の中には、盲ろう者だけではなく視覚障害以外の重複障害も含まれ、施策は障害の程度に関わらず、全ての聴覚障害のある人を対象としているため、個別の障害種類を記載しておりません。 なお、「盲ろう者」については、巻末の用語解説に掲載しております。 反映 - 番号 49 意見 団体4 頁 48 行 - 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <現状と課題> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 本県では平成8年7月に「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を制定し、いち早く社会福祉施設や、道路、公園、公共交通機関の施設など、公益的施設等において障害のある人や高齢者が円滑に利用できるような整備を進めてきました。 (御意見) 平成8年7月に制定された「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」の各市町村への周知と説明をお願いしたい。 県の考え方 毎年、各市町村を対象とした会議において、周知・説明を行っております。今後も、各市町村への周知に努めてまいります。 反映 - 番号 50 意見 団体4 頁 48 行 10 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 1 誰もが住みやすいまちづくりの総合的推進 御意見等の内容 (中間案) ◆ ものづくり、まちづくり、観光などの施策の推進に当たって、ユニバーサルデザインの考え方を基本とします。県が施設や道路などを整備する際に、利用する立場から障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めます。 (御意見) どの地域でも実施されるよう積極的にアナウンスをお願いしたい。 基本的なバリアフリー化やユニバーサルデザインだけでは、視覚に障害のある方や盲ろう者のニーズが入らないケースが多く、直接、ニーズを確認する機会を望みます。 県の考え方 整備する個別の内容・状況等を踏まえ、障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めてまいります。 反映 - 番号 51 意見 団体4 頁 48 行 15 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 2 公益的施設等の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ だれもが住みよい福祉のまちづくり条例等に基づき、県や市町村の設置する施設のバリアフリー化はもとより、公益的施設のバリアフリー化を促進します。 (御意見) 仙台市以外の市町村では、完成した施設や公共機関に関するお知らせは届くこともあるが、計画段階で当事者や関係団体へのアナウンスやニーズの確認などがあまり観られないため、ぜひニーズの確認とヒアリング調査を推進していただきたい。 県の考え方 上記49番のとおり、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」の各市町村への周知・説明を行っているところですが、いただいた御意見について各市町村と情報共有し、県といたしましては、整備する個別の内容・状況等を踏まえ、障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めてまいります。 反映 - 番号 52 意見 団体4 頁 48 行 17 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 2 公益的施設等の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 誰もが住みやすいまちづくりのために、建物だけでなく、周辺の道路や河川公園・都市公園などの整備についても、障害のある人が利用しやすい環境づくりに配慮します。 (御意見) 計画時に整備することを当事者関係団体に周知し、意見ヒアリングを実施したり、会議に招いたり、直接、当事者や関係者からニーズを聞いて、整備を進めてほしい。 県の考え方 整備する個別の内容・状況等を踏まえ、障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めてまいります。 反映 - 番号 53 意見 団体4 頁 48 行 22 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 2 公益的施設等の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県内の公共施設等に設置されている身体障害者用トイレにオストメイト対応トイレを整備します。 (御意見) 目と耳の両方が不自由な盲ろう者は触れる感覚、弱視の盲ろう者は見やすい文字情報等を頼りにトイレ空間や洗浄機器等の位置を認識して利用します。特に洗浄する機器の操作については、感覚でしっかり流れたことが確認できる仙台市営地下鉄の駅のような洗浄ボタンも新築・改装などの際はご検討いただきたい。 県の考え方 「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に規定する整備基準の内容や施設の整備をするときの配慮の例などを解説する「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」において、配慮の例として「フラッシュバルブは靴べら式や光感知式等操作の容易なものとする。また、介助者の操作のため、足踏み式の併設も考慮する。」としていることから、県といたしましては、整備する個別の内容・状況等を踏まえ、障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めてまいります。 反映 - 番号 54 意見 団体4 頁 49 行 7 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 3 公共交通機関等の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県のホームページに「バリアフリー情報マップ」を掲載し、交通施設などのバリアフリー情報を提供していきます。 (御意見) 盲ろう者や視覚障害者にも情報が直接受信できるようにテキストデータ、拡大文字、点字、紙による提供など、個々の情報受信方法のニーズに合わせた対応ができるように配慮をお願いしたい。 県の考え方 更新に際しては、情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 反映 - 番号 55 意見 団体4 頁 49 行 11 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 4 道路交通環境の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 歩道の整備やわかりやすい道路標識の整備、音響誘導による視覚障害者用信号機や横断時間を延長する弱者感応信号機の設置、整備等を推進します。 (御意見) 視覚に障害のある方の安全な横断のために信号整備はもちろん、エスコートゾーンの設置も合わせてお願いしたい。同時に目だけでなく耳も不自由な盲ろう者の安全な横断のために振動で赤信号か青信号か分かる信号もあり、ご検討いただきたい。 県の考え方 エスコートゾーンについては、国が定める「エスコートゾーンの設置に関する指針」において、 ① 視覚障害者の利用頻度が高い施設(駅、役所、視覚障害者団体等が在る施設、特別支援学校、リハビリテーションセンター、病院、障害者スポーツセンター等の社会福祉施設等)の周辺で、視覚障害者の需要が見込まれる横断歩道 ② 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における重点整備地区内の主要な生活関連経路に係る横断歩道に優先的に設置することとされており、今後も指針に基づくエスコートゾーンの整備をはじめ、盲ろう者の安全を確保するための施設整備に努めてまいります。 反映 - 番号 56 意見 団体4 頁 49 行 13 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 4 道路交通環境の整備 御意見等の内容 (中間案) ◆ 社会福祉施設の周辺を含む県道路及びアクセス道路等の整備、歩道の整備、道路の緑化等を行います。 (御意見) 目と耳の両方に障害のある盲ろう者が安心して、安全に移動ができるように当事者や関係団体にヒアリングを行い、ニーズを確認して整備してほしい。 県の考え方 整備する個別の内容・状況等を踏まえ、障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めてまいります。 反映 - 番号 57 意見 団体4 頁 49 行 24 該当箇所 各論 第1章 共に生活するために 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <施策の方向> 5 移動手段の確保 御意見等の内容 (中間案) ◆ 福祉有償運送の理解と普及、更には行政や関係団体等が協働しながら、移動制約者の社会参加と家族等の介護負担の軽減を図り、よりよい地域生活を送ることができる環境づくりを推進します。 (御意見) 移動に困難を抱える障害者等の家族の負担軽減、福祉や社会参加促進を目的とした福祉輸送の拡充に期待したい。 県の考え方 みやぎ障害者プランのとおり、移動手段の確保に関する施策に取り組んでまいります。 反映 - 番号 58 意見 団体4 頁 51 行 9 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第1節 活動・活躍の機会創出と参加促進 <施策の方向> 1 日中活動の場・学習機会等の充実 (サービスの充実等) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県による合理的配慮の一環として、県が主催等するイベント等に手話通訳者や要約筆記者を派遣するとともに、資料の点訳等を行い、障害のある人の参加促進を図ります。 (御意見) 手話通訳者、要約筆記者の後に「盲ろう通訳・介助員等の派遣」を追記し、資料史料の提供方法も点訳だけでなく、広く対応していることが分かるように「電子データ等による提供」と追記していただきたい。 (修正案) ◆ 県による合理的配慮の一環として、県が主催等するイベント等に手話通訳者や要約筆記者及び盲ろう通訳・介助員を派遣するとともに、資料の点訳や電子データ等による提供を行い、障害のある人の参加促進を図ります。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり「手話通訳や要約筆記」を「参加者の障害特性に応じて、意思疎通支援者の派遣」に修正し、「電子データ(テキスト化)」を追記いたします。 なお、次期プランにおいては、手話通訳者・要約筆記者や盲ろう通訳・介助員等の意思疎通支援者の派遣に関する表記について、以下のとおり「意思疎通支援者」と本文が読みやすくなるよう表記を統一し、「意思疎通支援者」の用語解説を巻末に追記いたします。 P51(9行) ◆ 県による合理的配慮の一環として、県が主催等するイベント等に参加しやすい環境づくりのため、参加者の障害特性に応じて、意思疎通支援者を派遣するとともに、資料の点訳や電子データ(テキスト化)等による情報提供等を行い、障害のある人の参加促進を図ります。 反映 一部 番号 59 意見 団体4 頁 51 行 30 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第1節 活動・活躍の機会創出と参加促進 <施策の方向> 1 日中活動の場・学習機会等の充実 (関連施設の運営等) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害に関する相談・研修事業や、障害のある人の日中活動訓練、スポーツ体験、趣味の教室などを行う「宮城県障害者福祉センター」を運営します。 ◆ 視覚障害のある人に対し、点字図書や録音図書などを製作し、情報提供を行うとともに、点訳・音訳等奉仕員を養成する「宮城県視覚障害者情報センター」を運営します。 (御意見) 「視覚障害のある人」、「聴覚障害のある人」の部分に(盲ろう者を含む)と追記いただけないか、検討をお願いしたい。その後の文章内容が視覚障害者や聴覚障害者に関する内容になるため、視覚に障害のある方もしくは聴覚に障害のある人のなかには、盲ろう者もいることが分かる程度でよいと考えます。 県の考え方 「視覚・聴覚障害のある人」の中には、盲ろう者だけではなく視覚・聴覚障害以外の重複障害も含まれ、施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚・聴覚障害のある人を対象としているため、個別の障害種類を記載しておりません。 なお、「盲ろう者」については、巻末の用語解説に掲載しております。 反映 - 番号 60 意見 団体4 頁 52 行 14 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第1節 活動・活躍の機会創出と参加促進 <施策の方向> 2 スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の振興 御意見等の内容 (中間案) ◆ 関係団体と連携し、東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして次世代に継承するため、障害者スポーツ人口の拡大と参加機会の拡充に向けた一層の普及啓発を図ります。 (御意見) 盲ろう者もスポーツ競技で競い合えるようスポーツ競技参加のための支援拡充を望みます。 県の考え方 盲ろうを含む障害者スポーツ人口の拡大と参加機会の拡充に向けた普及啓発を図ってまいります。 反映 - 番号 61 意見 団体4 頁 52 行 26 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第1節 活動・活躍の機会創出と参加促進 <施策の方向> 2 スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の振興 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人の文化芸術活動の場の確保や、県民の障害に対する理解の促進に大きく貢献している「とっておきの音楽祭」の開催を支援します。 (御意見) 盲ろうの障害がある人も「とっておきの音楽祭」に参加したり、障害のない人と同じように楽しみを共有できるように情報保障面の合理的配慮についても財政支援をいただきたい。 県の考え方 盲ろうを含む障害のある人の文化芸術活動の振興の一環として、NPO法人とっておきの音楽祭が主催する「とっておきの音楽祭」の開催について、情報保障面での合理的配慮に必要な経費にも充当可能な補助金を設け、支援しているところです。 今後も、盲ろうを含む障害のある人の文化芸術活動の振興を図って参ります。 反映 - 番号 62 意見 団体4 頁 57 行 34 該当箇所 各論 第2章 いきいきと生活するために 第3節 雇用・就労の促進 <施策の方向> 2 障害者雇用率の向上(雇用・一般就労及び就労定着に向けた支援) 御意見等の内容 (中間案) ◆ 県職員の採用に当たっては、これまでも身体障害のある人を対象とした採用選考考査を実施し、その中で手話通訳や点字による考査を行ってきたほか、一部の競争試験においても点字試験を実施する取組を行っており、障害のある人の受験機会の拡大を図るとともに、市町村職員への障害のある人の雇用についても、積極的な取組の働きかけを行います。 (御意見) 目と耳の両方に障害のある盲ろう者も採用試験が受験できるよう盲ろう者の障害の程度や情報の送受信方法等ニーズに合わせた申し込み書類提出方法、情報保障、試験時間等の配慮が受けられるようにしてほしい。 県の考え方 障害のある人を対象とした採用選考考査及び一部の競争試験については、点字の募集要項を用意しているほか、すべての選考考査、競争試験において、個別のニーズに配慮した対応をしております。 今後も、障害のあるすべての方への適切な情報提供と、個別のニーズに配慮した選考考査及び競争試験の実施に努めてまいります。 反映 - 番号 63 意見 団体4 頁 65 行 30 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第3節 在宅・施設サービス等の充実と提供体制の整備 <施策の方向> 3 各種生活訓練等の充実 御意見等の内容 (中間案) ◆ 視覚障害のある人の家庭生活や社会生活に必要な訓練指導や講習会等を実施するとともに、中途失明者の社会復帰を促すための各種相談への対応や、訓練指導員の派遣による生活訓練の充実を図ります。 ◆ 聴覚障害のある人に対して、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行うとともに、年金・保険制度や金銭問題等、社会生活上必要な知識を得るための講習会等を開催します。 (御意見) 視覚障害と聴覚障害に関する生活訓練や支援について記載されているが、盲ろう者に関する内容がないため、聴覚障害の記述部分の後に盲ろう者についての内容も障害者福祉計画に照らし合わせて、みやぎ障害者プランにも記載していただきたい。 (追記案) ◆ 視覚と聴覚の両方に障害のある人(盲ろう者)に対して、通訳・介助員の派遣を行うとともに、日常・社会生活に必要な知識や技能、情報を取得して社会参加を計るため、講習会等を開催します。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり追記いたします。 P66(1行) ◆ 盲ろう者に対して、通訳・介助員の派遣を行うとともに、日常生活及び社会生活に必要な訓練指導や講習会等を開催します。 反映 ○ 番号 64 意見 団体4 頁 74 行 空欄 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第5節 防犯・防災対策の充実 1 防犯対策の充実 御意見等の内容 東日本大震災の経験や教訓を踏まえ、また、これまでの障害者をはじめ関係者からのヒアリングや調査、施策推進協議会、共生社会づくり条例の検討会で出された意見等も踏まえて内容が網羅されていると感じた。「宮城」だからこそできる内容でもあり、ぜひ施策等の実施に反映していただきたい。 県の考え方 防犯・防災対策の充実を図るため、「施策の方向」に掲げる各種施策に取り組んでまいります。 反映 - 番号 65 意見 団体4 頁 76 行 - 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第5節 防犯・防災対策の充実 2 大震災の教訓を踏まえた防災対策の充実 <施策の方向> 御意見等の内容 【宮城県地域防災計画の主な概要】及び【宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドラインの主な概要】が記載されておりますが、当事者関係団体へのヒアリングや当事者がどれだけ関わって作成されたものか知りたい。 当事者や関係団体にもヒアリングをして、意見を聞いて作成していただきたい。 作成することの周知もしていただきたい。 県の考え方 【宮城県地域防災計画】 本計画は、県民の生命、身体及び財産を各種災害から守るため、県や市町村、指定地方行政機関等が行う事前対策や災害対応等について定めた計画となっております。 修正に当たっては、本計画に基づき、事前対策や災害対応等にあたる県の関係部署や各市町村、関係機関等に意見照会を行ったほか、障害者団体職員にも御意見を伺いながら進めております。 県といたしましては、引き続き、効果的な計画となるよう取り組んでまいります。 【宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン】 本ガイドラインは、東日本大震災の教訓と国の指針等を踏まえ、市町村が実施する高齢者や障害者などの避難行動要支援者等に対する支援の在り方について県の基本的な考え方を示したものです。 平成25年の改訂の際は、各市町村及び県の関係機関、有識者から複数回意見聴取を行っております。 また、高齢者や障害者など災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方をあらかじめ登録しておく「避難行動要支援者名簿」の制度があります。災害時には、この名簿を活用して、安否確認や避難支援が行われます。 県といたしましては、制度の実施主体である市町村と連携しながら、防災関連情報の提供に努めてまいります。 反映 - 番号 66 意見 団体4 頁 78 行 12 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第5節 防犯・防災対策の充実 2 大震災の教訓を踏まえた防災対策の充実 <施策の方向> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 「宮城県視覚障害者情報センター」に「地域連携推進員」を配置し、当事者団体や支援者団体との連携により、研修会の開催等を通じて、視覚障害者の安全確保対策や避難所における支援等の理解の促進を図ります。 (御意見) 視覚障害者のなかには難聴、ろうの障害もある盲ろう者もおり、盲ろう者も含めて対応ができるよう、また理解にもつながるように「視覚障害者(盲ろう者含む)の安全確保対策~」と追記してほしい。 (修正案) ◆ 「宮城県視覚障害者情報センター」に「地域連携推進員」を配置し、当事者団体や支援者団体との連携により、研修会の開催等を通じて、視覚障害者(盲ろう者含む)の安全確保対策や避難所における支援等の理解の促進を図ります。 県の考え方 「視覚障害のある人」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害の方も含まれ、施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害のある人を対象としているため、個別の障害種類を記載しておりません。 なお、「盲ろう者」については、巻末の用語解説に掲載しております。 反映 - 番号 67 意見 団体4 頁 78 行 15 該当箇所 各論 第3章 安心して生活するために 第5節 防犯・防災対策の充実 2 大震災の教訓を踏まえた防災対策の充実 <施策の方向> 御意見等の内容 (中間案) ◆ 障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話通訳者や要約筆記者等の計画的な養成等を行います。 (御意見) 障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う者について、「手話通訳者や要約筆記者等」とありますが、「盲ろう通訳・介助員」もしっかり明記してほしい。 避難所等で生活をする盲ろう者に意思疎通支援を含む専門的かつ包括的な支援を必要としており、実際に宮城県で盲ろう通訳・介助員を養成しており、盲ろう者に支援ができる通訳・介助員がいることを具体的に明記されなければ行政関係者をはじめ、みやぎ障害者プランを読まれた方が分からないため、「盲ろう通訳・介助員」も入れていただきたい。 (修正案) ◆ 障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話通訳者や要約筆記者、盲ろう通訳・介助員等の計画的な養成等を行います。 県の考え方 御意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正いたします。 なお、次期プランにおいては、手話通訳者・要約筆記者や盲ろう通訳・介助員等の意思疎通支援者の派遣に関する表記について、以下のとおり「意思疎通支援者」と本文が読みやすくなるよう表記を統一し、「意思疎通支援者」の用語解説を巻末に追記いたします。 P78(15行) ◆ 避難所等における障害のある人に対する情報保障のため、意思疎通支援者の計画的な養成等を行います。 反映 一部 (ここまで)