宮城県障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)(中間案)に寄せられた御意見と県の考え方 【テキスト版】 番号 1 発言者 個人1 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見)  四病院再編が当事者もとより県民多くの関心事となっておりますが、結論は別にしても両計画において全く触れられていないことに疑問を感じます。また、それに伴って、障害福祉計画においては、P55「(10)地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量」やP73「(15)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進」について、今後の県の方向性によっては変わってくるところがあるのではないでしょうか。その説明も必要かと存じます。 県の考え方 御意見を踏まえ、「第8次宮城県地域医療計画(精神疾患)」における内容に合わせ、第3章の1「障害福祉サービス等の実施に関する考え方」の項目(23ページ)に以下のとおり追記いたします。 (追記内容) 「宮城県立精神医療センター」は、施設が老朽化し建替が必要な状態となっており、建替に伴う移転再編について協議が行われています。建替に当たっては、身体合併症への対応や災害拠点精神科病院の未指定などの宮城県の精神科医療提供体制の課題の解決を図ることができるように整備を進める必要があります。 反映 御意見を本文に反映する 番号 - 発言者 個人2 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 基本的な方針として、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の基に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担することに基づくものとして以下のことについて伺いたい。 全ての回答を改善します的なものではなく、改善策を具体的に計画に反映して欲しい。 反映 今後の取組の参考とする 番号 2 発言者 個人2 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見)  宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランの違い(法律や条文の違いであることは理解できる)が判らない。内容はほとんど同じである。県の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領、障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例ガイドライン等を入れ、県の方向性をわかりやすくまとめてはいかがか。(わかりにくいという意味。障害のある方で理解できない方がいる。) 県の考え方 パブリックコメントに関する県のホームページ(「みやぎ障害者プラン」及び「宮城県障害福祉計画」(中間案)に対する御意見の募集について)に概要資料として掲載した「みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福祉計画の中間案について」に記載のとおり、みやぎ障害者プランと宮城県障害福祉計画の関係は以下のとおりとなっております。 ・みやぎ障害者プラン:障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策に関する基本的な計画であり、「施策集」のイメージ ・宮城県障害福祉計画:障害者総合支援法第89条及び児童福祉法第33条の22の規定に基づく障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画であり、「目標・指標集」のイメージ なお、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」は、県職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について適切に対応するために必要な事項を定めております。 また、「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例ガイドライン」は、障害や障害のある人に対する理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すための指針として定めたものであり、みやぎ障害者プランと宮城県障害福祉計画を踏まえた取組の中で活用していくものと考えております。 なお、策定後の公表に際しては、冊子本文の掲載だけではなく、みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福祉計画の概要資料を掲載することといたします。 反映 今後の取組の参考とする 番号 3 発言者 個人2 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランの資料は、全ての障害のある方が読め、理解できる内容及び表現ではない。当事者がパブリックコメントを提出できるものではない。このようなパブリックコメントに意味があるのか。プラン案では、アンケートを実施しているが、障害のある方(障害児を除く)の回答率が21%でしかない。回答できない及び回答しない理由も考えるべき事である。神奈川県ではみんなで読める「神奈川県当事者目線の障害者福祉推進条例」を冊子版、手話版、点字版を作成しているので計画に反映してほしい。改善しますという回答ではなく、具体策の回答をもとめます。 県の考え方 宮城県障害福祉計画は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第89条及び児童福祉法第33条の22の規定に基づく障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画であるため、策定に当たっての根拠法令や各種目標等に関連する国の法制度等の明記が必要であること、また、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス名称等の用語が多用されることから、分かりにくい表現があることは御意見のとおりかと思われます。 策定後の公表資料につきましては、情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 4 発言者 個人2 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 宮城県障害者施策推進協議会の委員は、障害のある方は何名いるのか。親の会や支援者の代表の意見は、当事者の意見ではない。障害のある方に関係する会議に当事者である障害のある方を複数委員として参加することが必要である。 県の考え方 宮城県障害者施策推進協議会では、障害のある方2名に委員委嘱しております。そのほか、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する方や学識経験のある方など、幅広い御意見を頂戴する場として設置しております。 反映 今後の取組の参考とする 番号 5 発言者 個人2 御意見の内容 (みやぎ障害者プラン・宮城県障害福祉計画への御意見) 法律等は障害者と表記することは理解できるが、宮城県障害福祉計画とみやぎ障害者プランでは障害のある方、障害者及び障がい者の表記を整理することが必要と思われる。 県の考え方 障害福祉計画における障害者の表記については、「障害者」と統一しています。 反映 御意見を本文に反映する 番号 6 発言者 個人3 頁 1 該当箇所 第1章 基本的事項 2 基本理念 (3)入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 御意見の内容 地域生活において障害がある人の生活、ひいては健康と生命を支える、医療機関の情報がなかなか見つかりません。「障害があっても診察してくれる病院はありますか」というお問い合わせは、こども病院さんの受診対象の年齢から外れてしまった保護者さん方から多くいただきます。 実情として、保護者さんが「障害があるのですが受診できますか」と病院に問い合わせても、特に耳鼻科や眼科などはご本人がじっとしていられない場合にご本人の安全が担保できないからと受診を断られることもあるそうです。皮膚科や眼科は待ち時間も長いので、市販の薬でなんとかしのぐというお話も伺います。 また、特にこまやかな処置が必要な重症心身障害者は受け入れや適切な処置ができる病院が少なく、救急車で搬送された段階でお看取りの話に進むこともありました。適切な栄養摂取さえできればきちんと回復できる方でも、器質的な問題により経管栄養で誤嚥をおこしやすいため急性期の病院では細かく対応できず、着々と衰弱が進んでいきました。 生活の場を自宅から施設へ移行する決断をする大きな要因として、「在宅生活では医療的なサポートを安定して得ることができない」「自宅にいても自宅以外で過ごす場所がない」という要素があります。 医療的なケアの対応が可能な生活介護事業所で、なおかつ送迎対応も可能だという事業所さんは格段に少なく、年金暮らしの高齢のご両親だと毎日の車の運転やタクシーなどによる金銭的な負担も継続がむずかしいため、自宅やグループホームなどの「屋根のある寝る場所」があったとしても、そこで「生活」を継続するための支援員や日中活動の事業所や医療機関という生活資源が不足しているのです。 ここ数年、グループホームは飛躍的に増え、空室のあるホームもちらほらあります。しかし、介護度の高い方や医療依存度の高い方が入居できるホームは依然として少ないままです。施設から地域生活への移行、継続のためには医療機関や医療的ケアの対応ができる福祉サービスが必要不可欠だと日々感じております。 仙台にはほっこり仙台の田中先生や、エコー療育園の天江先生など高名な先生方がいらっしゃいますが、裏を返せばお二人に過剰な負担がかかっているということでもあります。田中先生は往診の先生であり入院設備のある病院を持っていらっしゃるわけでは無いので、田中先生を主治医としている方で入院が必要になると、入院時に主治医から治療を受けられずに治療方針が迷走してしまうという問題もあります。そして、重症心身障害に明るい天江先生がいらっしゃるエコー療育園の入院用の病床は、2床しかありません。 ぜひ、重症心身障害児者を主な対象とした入院設備のある病院の整備と、彼らの健康状態がある程度安定したときに活動できる場所でもある療養介護事業所の増設をご検討いただき、早期に実現していただけるようお取り計らいください。どうぞよろしくお願い致します。 県の考え方 県では、令和6年度に重症心身障害児者とその家族、県内の医療機関、障害福祉サービス事業所を対象とした実態調査を実施する予定です。 この調査により、御意見にあるような重症心身障害児者とその家族の日常生活における現状や支援ニーズ、重症心身障害児者に対応したサービスの提供を実施または検討している障害福祉サービス事業所に対する効果的な支援などを把握し、今後の重症心身障害児者支援施策に反映してまいります。 また、障害福祉サービス事業所等において医療的ケアに対応できる看護師等の研修や定着支援を進め、重症心身障害児者を含む医療的ケアを必要とする方が利用できる障害福祉サービス事業所等での受入促進、身近な地域における支援体制の構築を進めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 7 発言者 個人3 頁 2 該当箇所 第1章 基本的事項 2 基本理念 (6)障害福祉人材の確保・定着 御意見の内容 私が10年間相談員として勤務している中で、5人の相談員が退職していきました。結婚で退職した2名以外は、現状に何かしらの不満や辛さがあったようです。 福祉業界にはとかく「ボランティアの心が必要」という意識や認識がつきまといます。「私たちの生活を支える仕事をしているという自覚が足りない」「私たちの人生に責任を持ってください」「誰のおかげで仕事があると思っているんですか」という保護者さんや当事者さんもそれなりにいらっしゃいます。たしかに、支援者には受忍義務があるのでいろいろと因果関係が不明な理不尽かつ高圧的な主張を受け止めるのも仕事と言えば仕事ではあります。みなさま日々の生活がお辛く、それだけ他者を慮る心が持てないほどにゆとりがないのだとは思いますが、だからといって人を傷つけるようなことを言って良いというわけではないはずです。「ひとを助ける仕事がしたい」と思っていたのに、「ひとに傷つけられる仕事」をすることになってしまい、辞めていってしまう人が大勢います。行政でも医療でも教育分野でも、きっと同じような優しい人たちがたくさん傷つけられて辞めていっていると思います。 しかしながら特に障害がある人たちは、そういった理性的な判断がそもそもむずかしいという現実もあります。やりがいや勤務時間等での環境整備ではモチベーションを保つにも限界があります。結局、退職を後押しするのは「理不尽な顧客からの逃亡」が可能で「給与水準は現在と変わらない・もしくは向上する」の2点が同時に発生した場合です。そもそも我々福祉業界の給与は、びっくりするほど低いのです。私の初任給は交通費込みでも手取り13万円でした。 直接介護の現場の処遇改善手当はときどき出るようですが、なぜか相談員は対象から除外されています。肩や腰を痛めるような身体的な負担はたしかにありませんが、精神的な負担はわりと大きいように思います。通所施設の職員さんがたは、すこし性格がむずかしそうなかただと「相談員さんを見つけて、それから利用を申し込んでください」と仰ることもあるようですが、相談員の数がそもそも不足しているため相談員がみつからず、通所ができないという方もいらっしゃるはずです。 色々と回りくどくなりますが、「2021 年6月度「定期賃金調査結果」の概要」に示されている全産業の平均給与額よりも福祉職の給与は他業種と比較して10万円ほど低いという実情があります(そしてわたしの給与はそこから更に低いはずです)。なんとかこの差を埋められるように、助成金や各種手当の設定をご検討ください。これまで給与水準が理由で就職の際に福祉業界を諦める学生さんたちや、家庭をもったため別業種への転職を余儀なくされた優秀な人々が、「やりたい仕事で一般的な賃金が得られる」だけで確保できます!!" " 福祉・介護職員の賃金を改善するため、県内の対象事業所のうち、障害福祉施設で8割以上が福祉・介護職員処遇改善加算を取得しており、令和4年10月の臨時の報酬改定では、ベースアップ等支援加算が創設されたところです。 県の考え方 県としては、これまで国に対して福祉・介護ニーズに対応できる人材の安定的な確保ができるよう、相談事業所も含めた対象サービスや職種の拡大を要望してきたところですが、より使いやすいものとなるよう引き続き国に要望してまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 - 発言者 団体2 頁 11 該当箇所 第2章 3地域生活支援の充実の(成果目標)の項目のうち「【新規目標】強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」 御意見の内容 今回の目標は「令和8年度末までに、各市町村または圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制整備を進める」とありますが、宮城県としてどのように実装的な支援体制整備を作るのかについて具体的なプランが必要かと思われます。 令和5年3月に厚労省から「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する報告書」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32365.html(以下「報告書」と記述)が出ています。 そこでは成人期のみならず幼児期・学齢期・思春期を含めた重層的な支援者支援の重要性が示されています。しかし職員の定着率の低さによる⼈材不足が顕著となっている福祉現場において専門的な支援人材をどのように育成するのかが大きな課題であると考え、以下の提案をさせていただきます。 番号 8 発言者 団体2 頁 11 該当箇所 第2章 3地域生活支援の充実の(成果目標)の項目のうち「【新規目標】強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」 御意見の内容 1. 強度行動障害支援人材育成中核チームの編成 県内での支援体制整備をするためには、一つの組織によって遂行されるのではなく、県内ですでに構造化などの「標準的な支援」の実績がある者らによってこの強度行動障害支援人材育成中核チーム(以下「中核チーム」)を編成することが必要であると考えます。中核チームを配置することで事業の進捗が開示されるという公平性が担保されます。この中核チームには強みや多様性が活かされるためにも、集中的支援を担う拠点の職員や発達障害地域支援マネジャー等を入れた多職種で構成されるのが望ましいと思われます。 しかし、重層的支援者支援の体制を担う「中核的⼈材人材(仮称)」とさらに「広域的支援人材(仮称)」に求められるスキルは「報告書」で具体的にあげられていますが、私どもの経験から、困難ケースまで対応できる専門性のある支援力をつけるには数年程度の期間が必要となります。 その場合、効率性を踏まえた具体的なチーム編成として、集中的支援を担う拠点の職員や発達障害地域支援マネジャーの他に宮城県職員の心理職を配置することが望ましいと考えます。その理由は、1990年代に宮城県中央児童相談所で北海道のおしまコロニーの職員によって現在「標準的な支援」と言われている「構造化」の知識の導入が心理職に対して行われており、支援の属人化や虐待につながる抱え込みを防ぐためにも、福祉現場に根拠ある支援(エビデンスベースド)を入れる必要性があるからです。 その一方でこの中核チームに先進地域の指導者を外部コンサルタントとして招き、モデルケースを継続的に支援しながら理論と実践スキルを獲得していきます。さらにそのチームが中心となって宮城県の専門性の向上を進めていきます。おそらく2〜3年後にはそのチームから実力を持った中核的人材や広域的支援人材が輩出されるであろうと考えられます。 県の考え方 「強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」については、各市町村又は圏域において支援ニーズ等を把握し、支援体制を整備することを目標としています。 県としては、引き続き指定事業者による強度行動障害支援者養成研修の実施の推進等により人材確保を図ることに加え、各市町村におけるニーズ把握及び体制整備における課題や優良事例の共有等の支援を行い、県全体で支援体制が整備されるよう取り組んでまいります。 今回頂戴しました御意見につきましては、今後の支援体制整備の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 9 発言者 団体2 頁 11 該当箇所 第2章 3地域生活支援の充実の(成果目標)の項目のうち「【新規目標】強度行動障害を有する障害者の支援体制体制の整備」 御意見の内容 2. 中核チームによる支援現場の現状把握と課題整理 利用者は相談支援事業所によって利用先をコーディネートされるものの、現状支援現場がどのような支援を行っているか、また支援者自身が何に困っているのかについて外部が把握することはほとんどないと言えます。また入所施設の場合も、外部からその支援を確認することは難しくあります。 そこで中核チームへの支援を要請した通所系サービス、短期入所、訪問系サービス、グループホームなどに中核チームのメンバーが⼊り、現状把握を実施します。できる限り幅広く、強度行動障害を有する者が利用しているサービスにおける支援の課題を整理し、地域支援の進め方について検討を行います。 また在宅ケースについても、事業所の利用が断られているあるいは家から出ることができないでいるケースの場合もあると想定されるため、中核チームが相談支援事業所等と連携して生活実態について現状把握を実施します。中核チーム内に配置された地域支援マネジャーが中心となって、専門的な見地から困難性を把握していきます。 県の考え方 「強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」については、各市町村又は圏域において支援ニーズ等を把握し、支援体制を整備することを目標としています。 県としては、引き続き指定事業者による強度行動障害支援者養成研修の実施の推進等により人材確保を図ることに加え、各市町村におけるニーズ把握及び体制整備における課題や優良事例の共有等の支援を行い、県全体で支援体制が整備されるよう取り組んでまいります。 今回頂戴しました御意見につきましては、今後の支援体制整備の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 10 発言者 団体2 頁 11 該当箇所 第2章 3地域生活支援の充実の(成果目標)の項目のうち「【新規目標】強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」 御意見の内容 3. 外部コンサルタントを活用した階層的コンサルテーション 外部コンサルタントは、中核チームへのスーパービジョンを行います。その中核チームは支援要請があった事業所に対して、コンサルテーションを実施します。中核チームには高度の専門性が要求されるため、さまざまなモデルケースを通すことで相互にスキルアップを図ることができます。 例えば中核チームに要請があったケースの中からモデルケースを複数選び、中核チームでアセスメントを⾏い、当該事業所職員を対象に研修及びコンサルテーション等(支援者支援)を実施します。このことで現実的で具体的なケース支援さらには困難ケース支援を通して、中核チームにおける事例の蓄積も可能となります。 以上、「強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備」に係る目標達成までの具体的なプランとして提案させていただきます。" " 「強度⾏動障害を有する障害者の⽀援体制の整備」については、各市町村又は圏域において支援ニーズ等を把握し、支援体制を整備することを目標としています。 県の考え方 県としては、引き続き指定事業者による強度行動障害支援者養成研修の実施の推進等により人材確保を図ることに加え、各市町村におけるニーズ把握及び体制整備における課題や優良事例の共有等の支援を行い、県全体で支援体制が整備されるよう取り組んでまいります。 今回頂戴しました御意見につきましては、今後の支援体制整備の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 11 発言者 団体3 頁 17 該当箇所 第2章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 5 障害児支援の提供体制の整備等 (3)主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 御意見の内容 障害児に手厚く障害者に厳しい現実があります。保護者は18歳の壁と呼んでおります。障害児支援体制のほかに障害者についての項目を創設するべきではないかと考えます。 県の考え方 宮城県障害福祉計画では、国の基本指針に基づいて目標を設定しており、障害児支援については第2章の5として項目立てしています。 障害者支援については、同章1~4、6、7の中で支援体制の確保等に係る目標を設定しています。 県としては、障害児・障害者に関わらず、適切な支援体制が確保されるよう、取組を進めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 12 発言者 団体3 頁 18 該当箇所 第2章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 5 障害児支援の提供体制の整備等 (4)医療的ケア児支援センターの設置、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 及びコーディネーターの配置 御意見の内容 宮城県の場合、医療的ケア児等相談支援センターであるため、相談支援以外の部分については網羅できない項目もあり包括的な支援センターとしての機能は不十分であると思われます。この点について、今後の方針を明確にするべきと考えます。 県の考え方 医療的ケア児等相談支援センターは、相談支援に係る団体への委託により運営しております。御意見のとおり、医療的ケア児者の支援に当たっては、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関等の連携が不可欠です。センターの設置から1年が経過し、これまでの相談対応等を踏まえ、センターの機能に関する課題整理を進めてまいりたいと考えております。 反映 今後の取組の参考とする 番号 13 発言者 団体3 頁 53 該当箇所 第3章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のための方策 (6)医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置 御意見の内容 配置人数3名では、全県への対応、医療型短期入所、長期入所(医療型障害児入所事業、療養介護事業)など医療的な分野を含めた統合調整は、不可能であると考えます。他県のように複数の法人に委託し、配置人数を増やすべきと考えます。 県の考え方 医療的ケア児等相談支援センターは、相談支援に係る団体への委託により運営しております。センターの設置から1年が経過し、これまでの相談対応等を踏まえ、センターの機能に関する課題整理や機能強化の方向性について検討してまいりたいと考えております。 反映 今後の取組の参考とする 番号 14 発言者 団体4 頁 62 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 5 障害者等の社会参加の促進 (1)障害者スポーツ等の振興及び芸術文化活動支援 御意見の内容 (中間案)  障害者週間(12月3日から9日まで)に合わせた書道、写真、作文やポスターの展示会の開催や、障害のあるなしに関わらず誰もが参加できる国内最大級の音楽祭「とっておきの音楽祭」の開催を支援するほか、県による障害者の芸術文化活動を支援するセンターの設置を推進し、芸術文化活動の振興や障害者理解の促進を図ります。 (意見) ・「とっておきの音楽祭」を含めた文化・芸術活動の推進に関して、盲ろう者も参加しやすい環境づくり、「県による障害者の芸術文化活動を支援するセンターの設置」についても盲ろう者が直接関われる機会を作ってほしい。 県の考え方 今後の取組の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 15 発言者 団体4 頁 62 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 5 障害者等の社会参加の促進 (1)障害者スポーツ等の振興及び芸術文化活動支援 御意見の内容 (中間案) さらに、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚障害者等のアクセシブルな書籍等の利用推進に必要な電子書籍等や全国的ネットワークであるサピエ図書館の利用体験を公立図書館など地域の関係機関で実施し、普及啓発を行います。 (意見) ・「視覚障害者等」を「視覚障害者や盲ろう者等」として、盲ろう者にも情報アクセシビリティが必要であることが分かるように記載してほしい。" " 「視覚障害者」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害者も含まれています。 県の考え方 当該施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害者を対象としており、障害の種類を個別に記載した上で方向性を示すようなものではないため、当該記載は修正せず、「視覚障害者等」のままとさせていただきます。 御理解くださいますようお願いいたします。 反映 今後の取組の参考とする 番号 16 発言者 団体4 頁 62 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 5 障害者等の社会参加の促進 (2)情報保障の推進 御意見の内容 (中間案) 視覚障害のある人に対し、点字図書や録音図書などを製作し、情報提供を行うとともに、点訳・音訳等奉仕員を養成する「宮城県視覚障害者情報センター」を運営します。施設の老朽化が進んだことから、県立視覚支援学校と一体的に整備することとし令和4年度から建替整備を進め、令和5年9月より新建物で供用開始しています。新たな建物については、段差解消のほか、エレベーター、バリアフリートイレ、スロープ等バリアフリー化を図るとともに、様々な利用者がくつろぎ、コミュニケーションがとれる場として、交流スペースを新設しています。今後も視覚障害者だけでなく他障害の方、ボランティア、地域住民等一般の方にとっても利用できる施設を目指します。 (意見) ・「今後も視覚障害者だけでなく他障害の方、」の部分に「視覚障害者(盲ろう者含む)だけでなく、」とすると視覚障害者だけでなく、視覚障害者のなかには盲ろう者もいることが伝わり、理解につながるのではないか。" " 「視覚障害者」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害者も含まれています。 県の考え方 当該施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害者を対象としており、障害の種類を個別に記載した上で方向性を示すようなものではないため、当該記載は修正せず、「視覚障害者」のままとさせていただきます。 御理解くださいますようお願いいたします。 反映 今後の取組の参考とする 番号 17 発言者 団体4 頁 62 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 5 障害者等の社会参加の促進 (2)情報保障の推進 御意見の内容 (中間案) 聴覚障害のある人に対し、総合的・専門的な相談事業や、聴覚障害に関する様々な情報提供、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣等を行い、聴覚障害のある人と地域の交流・社会参加を促進する「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営委託を行うとともに、令和3年4月に「手話言語条例(令和3年条例第32号)」が施行されたことを踏まえ、手話の普及と手話に対する理解の促進を図ります。 (意見) ・「聴覚障害のある人(盲ろう者含む)」とすると、聴覚障害のある人のなかには盲ろう者も存在することへの理解も進むのではないか。 ※視覚と聴覚どちらにも偏らない、バランスがとれた記載が望ましい。 県の考え方 「聴覚障害者」の中には、盲ろう者だけではなく視覚障害以外の重複障害者も含まれています。 当該施策は障害の程度に関わらず、全ての聴覚障害者を対象としており、障害の種類を個別に記載した上で方向性を示すようなものではありません。 なお、当該記載については、他箇所と表現を統一するため、「聴覚障害のある人」から「聴覚障害者」に修正しております。 御理解くださいますようお願いいたします。 反映 今後の取組の参考とする 番号 18 発言者 団体4 頁 63 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 6 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)行政機関等における配慮 御意見の内容 (中間案) また、障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、手話通訳、要約筆記及び盲ろう者通訳・介助、資料の点訳等の合理的配慮の提供を行います。 (意見) ・「盲ろう者通訳・介助」が記載されており、大変ありがたいです。 ・「資料の点訳等の合理的配慮の提供を行います。」の部分に比較的対応しやすい「テキストデータ」も記載いただけると、盲ろう者や視覚障害者に必要な情報提供の合理的配慮への理解が進むと思われます。 (修正案) また、障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、手話通訳、要約筆記及び盲ろう者通訳・介助、資料の点訳やテキストデータ等の合理的配慮の提供を行います。 県の考え方 県では様々な障害のある人に対して情報保障・合理的配慮の提供を行っていくことから、下記のとおり修正します。 (修正後の記載) また、障害者が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、意思疎通の支援者の派遣、資料の点訳や電子データ(テキスト化)等による情報提供等の合理的配慮の提供を行います。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 19 発言者 団体4 頁 63 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 6 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)行政機関等における配慮 御意見の内容 (中間案) さらに、行政関連情報を円滑に取得・利用できるよう、ホームページや広報誌など、県の広報媒体における情報アクセシビリティの向上を図ります。 (意見) ・ホームページへの掲載=全ての方が閲覧できるとは限らず、また、PDFデータや図表は、視覚障害者や盲ろう者が点字ディスプレイや音声読み上げソフトの活用で情報バリアになることもあり、テキストデータは随時、情報アクセシビリティの向上と情報バリア解消のため、テキストデータによる提供へのご配慮をお願いします。 県の考え方 県広報紙「みやぎ県政だより」につきましては、情報アクセシビリティ向上の取り組みの一環として、県のホームページにおいて、「声のみやぎ県政だより」として音声ファイル(MP3)を掲載しております。また、大きな文字にする機能や自動読み上げ機能のあるスマートフォン用アプリ(カタログポケット)での配信も実施しております。 今後も情報アクセシビリティの向上の観点から適切な情報提供に努めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 20 発言者 団体4 頁 63 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 6 障害を理由とする差別の解消の推進 (2)普及啓発・広報活動の推進 御意見の内容 (中間案) 共生社会づくり条例のガイドラインや県の広報媒体等を活用し、障害者差別の解消に向けた関連情報の発信や、障害福祉サービス及び障害者差別等をテーマとした「みやぎ出前講座」の実施等を通じて、障害や障害のある人、社会的障壁等への理解を促進します。 (意見) ・出前講座での「盲ろう者」に関連した内容やプログラムの推進と声がけにも御協力をお願いします。 県の考え方 県が重点的に取り組む施策等に関するテーマについて、県民の皆さんの理解を一層深めていただくことを目的に、県職員が県民の皆さんの集会・会合などに出向いて実施する「みやぎ出前講座」において、障害福祉課では、障害福祉サービスの概要や障害を理由とする差別の解消に関する制度、障害福祉に関する県の計画等についての説明を行っております。 【障害福祉課担当メニュー】 ・ 障害福祉サービスについて ・ 障害を理由とする差別の解消について ・ みやぎ障害者プラン等について また、県が設置・運営する「宮城県障害者社会参加推進センター」を通じて宮城県障害者社会参加推進協議会が実施する「出前講座」においては、盲ろうに関する以下のメニューを設けております。 ・ 「盲ろうとは?」盲ろう者の基礎知識(情報の送受信方法含む) ・ 盲ろう者の多様なコミュニケーション ・ 盲ろう疑似体験~見えなくて聞こえない状態を共に考えよう~ 引き続き、盲ろうを含む障害や障害のある人に関する周知に務めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 21 発言者 団体4 頁 63 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 6 障害を理由とする差別の解消の推進 (2)普及啓発・広報活動の推進 御意見の内容 (中間案) さらに、助けを必要とする人と、協力したい人との意思疎通を促す仕組みづくりを推進します。 (意見) ・なかなかつながりにくい「盲ろう者」との意思疎通が県民レベルでも少しでも可能になるような取り組みができる仕組みづくりに期待します。 県の考え方 障害を理由とする差別の解消及び合理的な配慮の認知度向上とともに、多様な障害のある方と交流する機会を創出する取組を行い、共生社会づくりに向けた啓発を推進してまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 22 発言者 団体4 頁 64 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 7 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 (2)防災対策 御意見の内容 (中間案)  東日本大震災の経験を踏まえた「宮城県地域防災計画(令和4年11月修正)」に基づき、地震や津波、風水害、原子力災害等に対する災害の予防対策、災害時の応急対策、及び災害復旧・復興対策を総合的に推進します。 (意見) ・「宮城県地域防災計画(令和4年11月修正)」とありますが、この計画が策定されることも知らず、盲ろう者をはじめ、障がい者団体にも周知、意見ヒアリングをして作成していただきたかった。 ・今後は、災害時によりリスクと困難が生ずる盲ろう者や視覚障害者、聴覚障害者、自力で移動や意思疎通が困難な障がい者等の声も反映した計画が作成できるように当事者関係団体へ直接、お知らせをしてほしい。 ・国連のSDGsの理念である「誰ひとり取り残さない社会の実現」、「私たちのことを私たち抜きには決めないで」という障害者権利条約のスローガンへの取り組みとしてお願いします。 県の考え方 「宮城県地域防災計画」は、県民の生命、身体及び財産を各種災害から守るため、県、市町村や指定地方行政機関等が行う事前対策や災害対応について定めた計画です。 修正にあたっては、「宮城県地域防災計画」により事前対策や災害対応にあたる県の各部局、各市町村や関係機関等に意見照会を行ったほか、障害者団体職員にも御意見を伺いながら進めております。 県としましては、引き続き、効果的な計画となるよう取り組んでまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 23 発言者 団体4 頁 65 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 7 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 (2)防災対策 御意見の内容 (中間案) ・障害のある人の避難所等における意思疎通支援を担う手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の計画的な養成等を行います。 (意見) ・「盲ろう者向け通訳・介助員」の養成が明記されており、大変ありがたいです。 県の考え方 様々な障害のある人に対する意思疎通の支援者の養成事業を展開しており、情報保障が必要な障害者全てに対応できるよう、他箇所と表現を統一し、下記のとおり修正します。 (修正後の記載) ・避難所等における障害者に対する情報保障のため、意思疎通の支援者の計画的な養成等を行います。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 24 発言者 団体4 頁 65 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 7 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 (2)防災対策 御意見の内容 (中間案) ・東日本大震災で被災した障害のある人やその家族、支援者等の支援にあたった民間団体等と連携し、現に障害福祉サービス等の支援を受けていない「潜在的要支援者」をサービスに結びつける活動の必要性など、震災復興後の新たな課題の抽出と解決策の検討を行います。 (意見) ・盲ろう者にとっては個別的ニーズへの対応と長期的な支援が必要となり、防災への取り組みを共にすることで災害時の迅速な対応にもつながります。関連情報の提供を今後もぜひお願いしたい。 県の考え方 高齢者や障害者など災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方をあらかじめ登録しておく「避難行動要支援者名簿」の制度があります。災害時には、この名簿を活用して、安否確認や避難支援が行われます。 県としましては、制度の実施主体である市町村と連携しながら、防災関連情報の提供に努めてまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 25 発言者 団体4 頁 65 該当箇所 第5章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措置 7 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 (2)防災対策 御意見の内容 (中間案) ・東日本大震災において、視覚障害者や盲ろう者の支援に課題を残したことから、宮城県視覚障害者情報センターに地域連携推進員を配置し、当事者団体や支援者団体と連携し、市町村における視覚障害者支援体制を整備します。 (意見) ・「盲ろう者」の存在もしっかり明記されており、大変ありがたい。 番号 26 発言者 団体4 頁 67 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 (2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 ②盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の実施 御意見の内容 (中間案) 視覚と聴覚に重度の障害を持つ盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者とのコミュニケーション手段及び外出時の介助方法等を習得する研修を行います。 <盲ろう者向け通訳・介助員養成研修> 修了見込み者数 令和6年度 15人 令和7年度 15人 令和8年度 15人 (意見) ・15名程度と柔軟な理解ができれば、このままでお願いします。 番号 27 発言者 団体4 頁 67 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 (3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 ①遠隔手話通訳システム環境基盤整備 御意見の内容 (中間案) 感染症の流行や災害等により、市町村が実施する手話通訳者の同行派遣が困難な場合に備え、遠隔手話通訳サービスが利用できる通信環境の基盤を整備します。 (意見) ・聴覚障害の遠隔手話通訳に向けた基盤整備だけでなく、盲ろう者も遠隔で通訳・介助員の意思疎通支援が受けられるように盲ろう者にも遠隔で意思疎通や情報支援の可能性を広げることができないか。聴覚障害だけでなく視覚にも障害がある盲ろう者も遠隔での支援を受けられるようにしてほしい。 ・市町村の手話通訳派遣だけでなく、要約筆記者や盲ろう者の音声通訳やパソコン筆記通訳なども遠隔で情報保障ができる可能性も検討できるように「等」を加えていただきたい。 (修正案) 感染症の流行や災害等により、市町村が実施する手話通訳者等の同行派遣が困難な場合に備え、遠隔手話通訳サービス等が利用できる通信環境の基盤を整備します。 県の考え方 当該事業は「遠隔手話通訳システム環境基盤整備」と記載のとおり、既に稼働している宮城遠隔手話通訳システムの整備を示しており、災害時の情報保障全般を示したものではありません。 災害時の情報保障につきましては、いただいたご意見を参考に、関係機関と連携し、体制を整えるよう努めます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 28 発言者 団体4 頁 67 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 (3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 ②盲ろう者向け通訳・介助員派遣 御意見の内容 (中間案) 盲ろう者向けの通訳と介助を行う盲ろう者通訳・介助員を派遣し、盲ろう者のコミュニケーションと移動の支援等を行います。 (意見) ・盲ろう者が目と耳の両方が不自由で自力ではできない困難なことを支援することを「通訳・介助」と言います。 「通訳」と「介助」と分離されると聴覚障害者のコミュニケーション・意思疎通支援の「手話」や「要約筆記」と「介助」の二つの支援というイメージを与える可能性もあり、混同や誤解を与えないように「通訳・介助」という一つの言葉としての表現に改めてほしい。 ・「コミュニケーションと移動」だけでなく、視覚的な情報、見えなくてできない代筆や代読、情報支援も含めて広く理解できるように「情報」も追記してほしい。 ・「支援等」にした方がよいか、「コミュニケーションや情報、移動等の支援」としたほうが分かりやすくなるかどうか、検討していただきたい。 (修正案) 盲ろう者向けの通訳・介助支援を行う盲ろう者通訳・介助員を派遣し、盲ろう者のコミュニケーションと情報、移動の支援等を行います。 県の考え方 御意見の趣旨を踏まえた上で、事業の目的を明記した内容として下記のとおり修正します。 (修正後の記載) 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションや情報取得、移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 29 発言者 団体4 頁 67 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 (3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 ②盲ろう者向け通訳・介助員派遣 御意見の内容 (中間案) <盲ろう者向け通訳・介助員派遣> 利用見込み件数 令和6年度 360件 令和7年度 360件 令和8年度 360件 (意見) ・盲ろう者の日常・社会生活には盲ろう者の障害の状態など盲ろう者を理解し、ニーズに合わせた支援ができる通訳・介助員の支援は必要不可欠です。 ・盲ろう者の自律と社会参加を推進するためには、中間案に示されている360件では足りず、盲ろう者の社会参加が制約されてしまいます。 ・令和4年度は518件の派遣実績があり、今後も盲ろう者が社会に出て様々な活動機会が増え、日常生活に必要な他者とのコミュニケーション(意思疎通)や情報保障、移動時間も増えることが見込まれることから、令和4年度の518件(実績)、令和5年度も520件程度の派遣数が見込まれることから、令和6年度550件、令和7年度600件、令和8年度650件として、実績ベースで盲ろう者のニーズや必要とする見込み件数で出していただきたい。 県の考え方 事業実施要綱では、利用件数ではなく1人当たりの利用時間数を設定していることから、「240時間/1人当たり」と修正させていただきました。 派遣事業につきましては、利用される方のニーズを踏まえ、運用の改善などを通じて内容の充実を図ります。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 30 発言者 団体4 頁 70 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 1 地域生活支援事業 (9)特別支援事業 ③盲ろう者社会参加等促進 御意見の内容 (中間案) 盲ろう者を対象とする日常生活及び社会生活に必要な訓練指導や講習会等を開催します。 (意見) ・盲ろう者の社会参加と情報、人とのつながりに寄与しており、引き続き、実施をお願いしたい。 県の考え方 今後の取組の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 31 発言者 団体4 頁 71 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (3)障害者虐待防止対策支援 御意見の内容 (中間案) 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、国が行う研修への参加や県が行う研修事業等を通じて、関連する職務に従事する者や団体等の資質向上を図ります。 (意見) ・未然防止だけでなく、実際に発生している事案に対しても、早期発見と適切な対応ができる相談支援体制ができるように望みます。 ・相談者の立場やプライバシーに配慮された相談体制ができるよう望みます。 県の考え方 県は、宮城県障害者権利擁護センターを設置し、障害者や家族、その他関係者からの虐待や権利の擁護に関する相談体制を整備しており、虐待の未然防止や早期発見による適切な対応を図るため、関係行政機関との連絡調整や事業所に対する普及啓発及び研修等を行っています。 また、令和4年度より、全ての障害福祉サービス事業所等において、虐待防止委員会を設置することが義務化されており、実地指導を通じて適正化が図られているか確認しております。 反映 今後の取組の参考とする 番号 32 発言者 団体4 頁 72 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (11)「心のバリアフリー」推進 ③障害に対する正しい知識普及啓発 御意見の内容 (中間案)  パンフレットの発行や公開座談会の開催及び市町村を対象とした地域講演会の開催により精神保健福祉の普及を図ります。 (意見) ・意思疎通が難しく、情報も入りにくく、自力での移動が困難な盲ろう者が社会から孤立している人もおり、実情を把握しにくく支援や情報が届きにくい盲ろう者の掘り起こしにもつながるように、また盲ろうの障害理解と支援につながるようにぜひ「盲ろう」の啓発活動も施策に入れてほしい。 県の考え方 県では、障害を理由とする差別の解消や合理的な配慮、盲ろうも含めた障害種別ごとの特性等を御紹介するリーフレットや、盲ろう者支援パンフレットを作成するなど、普及啓発に取り組んでいるところであり、今後も効果的な普及啓発・広報活動の内容について検討してまいります。 反映 今後の取組の参考とする 番号 33 発言者 団体4 頁 72 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (12)身体障害者補助犬育成促進 御意見の内容 (中間案) 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を育成する事業者に対して、育成費用を助成し、良質な補助犬の充実を図るとともに、地域における補助犬に対する理解促進を図ります。 (意見) ・盲導犬をはじめ、補助犬を利用している障害者が、交通機関、公共施設、飲食店を含む商業施設等において、まだまだ差別と思われる事例、理解と対応が不十分と思われる事例もあり、介助犬ユーザーの当事者の声をしっかり聞いて、県域全体への理解が広がるように施策を講じてほしい。 県の考え方 今後の取組の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 34 発言者 団体4 頁 73 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (16)障害者ICTサポート総合推進 ①障害者ITサポートセンターの運営 御意見の内容 (中間案) 障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス提供拠点として、「みやぎ障害者ITサポートセンター」を設置し、IT講習会の開催、IT利活用に関する相談対応(訪問支援を含む)などの支援を行うほか、ITを活用した障害者等の就労支援を行います。 (意見) ・盲ろう者当事者、盲ろう者に理解のある人材もこの施策の企画と実施の中に入れていただきたい。(盲ろう者の状態やニーズに合わせた個別的対応が必要になることも想定されます。) 県の考え方 今後の取組の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 35 発言者 団体4 頁 73 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (16)障害者ICTサポート総合推進 ②パソコンボランティアの養成・派遣 御意見の内容 (中間案) 障害者等に対し、パソコン機器等の使用に関する支援を行うパソコンボランティアの養成・派遣を行います。 (意見) ・目と耳の両方に障害のある盲ろう者が社会や他者とつながるために、情報取得には、メール及びインターネットによる情報を得る手段として、パソコンを含むデジタル機器が大変有効であり、不可欠です。ぜひ盲ろう者もパソコンボランティアを必要としておりますので、盲ろう者への支援にもつながる人材養成と派遣ができるようにお願いしたい。 県の考え方 今後の取組の参考にさせていただきます。 反映 今後の取組の参考とする 番号 36 発言者 団体4 頁 73 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (17)意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援 ④盲ろう者向け通訳・介助員スキルアップ支援 御意見の内容 (中間案) 盲ろう者向け通訳・介助員を対象として、技能等の向上を図る現任研修を行います。 (意見) ・盲ろう者の通訳・介助は、スキルだけでなく、盲ろう者に関する知識、理解も不可欠であり、技能だけでなく、知識と理解の部分も入れてほしい。 (修正案) 盲ろう者向け通訳・介助員を対象として、通訳・介助に必要な知識及び技能等の向上を図る現任研修を行います。 県の考え方 御意見を踏まえ、下記のとおり修正します。 なお、本事業は、盲ろう者に対する知識と障害の理解をした支援者として登録された「盲ろう者向け通訳・介助員」を対象としております。 (修正後の記載) 盲ろう者向け通訳・介助員を対象として、スキルアップのための知識習得、技能向上等を図る現任研修を行います。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 37 発言者 団体4 頁 74 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業(18)地域における読書バリアフリー体制強化 ①体験機会の創出 御意見の内容 (中間案) 各市町村で視覚障害者を対象にした情報機器・サピエ(※)の普及に向けた利用体験・相談会等を開催します。 ※サピエとは、視覚障害者を始め、目で文字を読むことが困難な方々に対して、様々な情報を点字や音声データで等で提供するネットワークのことをいいます。 (意見) ・「視覚障害者を対象にした情報機器」の部分に盲ろう者も含まれることが分かるように「視覚障害者(盲ろう者含む)を対象)」と追記いただきたい。 ・サピエ図書館の説明の「で」が一つ多く記載されていると思いますので確認をお願いしたい。誤字と思われます。 ・視覚障害者には「点字」と「音声データ」だけでなく「テキストデータ」も近年は利便性と必要性があることから、「テキストデータ等」も追記していただきたい。(音声と点字だけでは不十分と思われてしまう事例が出ています。) 県の考え方 「視覚障害者」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害者も含まれています。 当該施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害者を対象としており、障害の種類を個別に記載した上で方向性を示すようなものではないため、当該記載は修正せず、「視覚障害者」のままとさせていただきます。 御理解くださいますようお願いいたします。 なお、サピエの説明については、サピエ公式ホームページに従って、以下のとおり修正いたします。 (修正後の記載) ※サピエとは、視覚障害者を始め、目で文字を読むことが困難方々に対して、さまざまな情報を点字、音声データなどで提供するネットワークのことをいいます。 反映 御意見の一部を本文に反映する 番号 38 発言者 団体4 頁 74 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (18)地域における読書バリアフリー体制強化 ②情報発信の強化 御意見の内容 (中間案) 公立図書館等を対象に視覚障害者等の利用に向けた意見交換やノウハウの提供を行うほか、図書館職員等を対象とした研修会の開催を実施します。 (意見) ・盲ろう者にも必要性が高いが、「盲ろう者」については、明記されないとなかなか理解できないため、「視覚障害者や盲ろう者等」と追記してほしい。 ・盲ろう者も利用できる環境整備のため、ぜひ推進していただきたい。 県の考え方 「視覚障害者」の中には、盲ろう者だけではなく聴覚障害以外の重複障害者も含まれています。 当該施策は障害の程度に関わらず、全ての視覚障害者を対象としており、障害の種類を個別に記載した上で方向性を示すようなものではないため、当該記載は修正せず、「視覚障害者等」のままとさせていただきます。 御理解くださいますようお願いいたします。 反映 今後の取組の参考とする 番号 39 発言者 団体4 頁 74 該当箇所 第6章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 2 地域生活支援促進事業 (19)特別促進事業 地域の特性に応じた特別促進事業として、次の事業を実施します。 ②中途失明者の緊急生活訓練 御意見の内容 (中間案) 中途失明者に対して、点字、白杖歩行、盲人用具の使用に関する個別指導を行うとともに、講習会等を開催します。 (意見) ・「点字、白杖歩行、盲人用具の使用に関する個別指導」とありますが、「盲人用具の使用」という表現のままでよいか、「視覚障害者用具」に変更の必要はないか。 ・「盲人用具」の範囲が分かりませんが、点字、白杖歩行、盲人用具だけではなく、デジタル情報通信機器の利用ができるようになることも緊急支援として必要と思いますので追記していただきたい。 (修正案) 中途失明者に対して、点字、白杖歩行、デジタル情報通信機器、盲人用具の使用に関する個別指導を行うとともに、講習会等を開催します。 県の考え方 御意見を踏まえ、情報通信支援用具も含まれている「日常生活用具」と記載します。 (修正後の記載) 中途失明者に対して、点字、白杖歩行、日常生活用具の使用に関する個別指導を行うとともに、講習会等を開催します。 反映 御意見の一部を本文に反映する