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ページの先頭へジャンプここから本文です平成21年3月31日更新 / 税務課

法人県民税

納める人

  • 県内に事務所・事業所がある法人: 均等割と法人税割
  • 県内に事務所・事業所はないが,寮・宿泊所・クラブ等がある法人: 均等割
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で,県内に事務所又は事業所を有するもの: 法人税割
※法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされ,上記の区分によって納税義務を負う。

納める額

均等割

法人の区分 税額
資本金等の額を有しない法人又は資本金等の額が1,000万円以下の法人 年額 20,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額 50,000円
   〃      1億円を超え10億円以下の法人 年額130,000円
   〃      10億円を超え50億円以下の法人 年額540,000円
   〃      50億円を超える法人 年額800,000円

法人税割

法人の区分 税額
次のいずれかに該当する法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 解散(合併による解散を除く)による清算所得に対する法人税を納める法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
  • 法人税法に規定する受託法人
法人税額の5.8%
上記以外の法人 法人税額の5.0%

申告と納税

確定申告

 事業年度終了の日から2ヵ月以内
一定の理由により決算が確定しない法人は,申告期限を延長される場合があります。)

中間(予定)申告

 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

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