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ページの先頭へジャンプここから本文です平成21年11月4日更新 / 税務課

法人事業税

 平成20年3月1日から超過税率が適用されています。詳しくはこちらをご覧ください。

税率

  平成20年10月1日以降に開始する事業年度

  平成20年9月30日までに開始する事業年度

納める人

 県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(公益法人等,人格のない社団等が収益事業を行う場合を含む。)

申告と納税

確定申告

 事業年度終了の日から2ヵ月以内
(注)一定の理由により決算が確定しない法人は,申請により申告期限が延長される場合もあります。

中間(予定)申告

 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

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