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ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年5月6日更新 / 税務課

自動車取得税・自動車税の身障減免制度について

 宮城県では身体あるいは精神に障害がある方で,一定の要件に該当する場合に,自動車取得税又は自動車税の減免をしています。該当される方は申請期限までに県税事務所で手続きを行ってください。

減免の対象となる自動車

  •  身体障害者等(身体障害者,戦傷病者,知的障害者,精神障害者をいう)が所有(取得)し,専ら身体障害者等本人が運転する自動車。
  •  身体障害者等が所有(取得)し,専ら身体障害者等の通学(通所),通院又は生業のために,身体障害者等と生計を一にし,同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が運転する自動車。
     (身体障害者が18歳未満,知的障害者,精神障害者の場合は生計を一にし,同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が所有(取得)する自動車でも減免が受けられます。)
  •  身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有(取得)し,専ら身体障害者等の通学(通所),通院又は生業のために,身体障害者等を常時介護する方が運転する自動車。

 減免を受けることができる自動車は,軽自動車税の対象となる自動車(軽自動車)を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。

減免を受けられる方の範囲

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち以下に該当する方

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち「本人自ら運転する場合」と「生計を一にする家族の方が運転する場合」又は「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合」で,次表のいずれかに該当する方

身体障害者手帳をお持ちの方

障害の種類 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声・言語機能障害
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 ◎1
移動機能 ◎2
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害
  ◎身体障害者本人又は「生計を一にする家族の方」,「常時介護する方」が運転する場合に減免
  ○身体障害者本人が運転する場合に減免
  注1 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
  注2 生計を一にする家族が運転する場合で一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
  ※二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については,身体障害者手帳に記載された総合の級により判定します。

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害の種類 項症 款症
視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声・言語機能障害
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能
移動機能
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害
  ◎戦傷病者本人又は「生計を一にする家族の方」,「常時介護する方」が運転する場合に減免
  ○戦傷病者本人が運転する場合に減免
  ※二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については,戦傷病者手帳に記載された総合の級により判定します。

療育手帳の交付を受けている方のうち,判定が「A」の方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち,障害等級が「1級」の方

減免額の上限と月割減免について

   平成22年度から,減免額に上限が設定されます。また,自動車税では月割減免を行います。
  こちらをご覧ください。(PDF:40KB)

申請に必要な書類

 減免を受けようとする方は,「自動車取得税・自動車税減免申請書」に次の書類を添えて申請してください。
 いずれも原本(原物)で有効なものに限ります。

身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

運転する方の運転免許証

自動車検査証(車検証)

印鑑(認印も可)

 なお,家族の方又は常時介護する方が運転する場合は,「生計を一にしている」又は「常時介護している」証明書の提出が必要です。
 手続きについては,それぞれの担当課へお問い合わせください。

証明書申請先
区分 申請先
身体障害者手帳交付者 市においては各市区の福祉事務所長。
町村においては福祉事務所があれば福祉事務所長なければ町村長。
療育手帳交付者
戦傷病者手帳交付者 県保健福祉部社会福祉課長
精神障害者保健福祉手帳交付者 仙台市は区保健所長。他は県が管轄する保健所長

申請期限等

1 新たに取得する自動車の自動車取得税・自動車税

  申請窓口:仙台中央県税事務所扇町出張所
区分 (1)新たに取得する自動車 (2)既に減免を受けている自動車(軽自動車を含む)の有無 (3)(1)に係る自動車取得税・自動車税の減免(注3)
自動車取得税 自動車税 申請時期
新規登録による自動車の取得(新車,中古新規) 減免 減免 運輸支局へ登録する日
有/抹消登録済 減免 減免(注2)
有/名義変更(移転登録等)済 減免 翌年度から減免
有/そのまま 減免の適用なし 減免の適用なし
名義変更(移転登録等)による自動車の取得(上記1以外のもの) 減免 翌年度から減免 運輸支局へ登録する日
有/抹消登録済 減免 翌年度から減免
有/名義変更(移転登録等)済 減免 翌年度から減免
有/そのまま 減免の適用なし 減免の適用なし
軽自動車の取得(注1) 減免 翌年度から減免 軽自動車協会へ登録する日(注4)
有/抹消登録済 減免 翌年度から減免
有/名義変更(移転登録等)済 減免 翌年度から減免
有/そのまま 減免の適用なし 減免の適用なし
注1)軽自動車を取得した場合の軽自動車税について,手続き等詳しいことは管轄の市町村にお問い合わせください。
注2)既に減免を受けている自動車が軽自動車の場合は,自動車税の減免は翌年度からとなります。
注3)新たに取得する自動車(軽自動車を除く)に自動車取得税・自動車税が課税されないときは減免の申請ができません。その場合は,翌年度の自動車税について,新たに取得する自動車で減免申請の手続きが必要となります。
申請期間及び申請窓口は下記2の(1)に同じです。
注4)軽自動車を取得し,自動車取得税の減免を受けようとする場合は,軽自動車協会へ登録した日に仙台中央県税事務所扇町出張所にて,減免申請の手続きが必要となります。

2 現在(4月1日午前0時現在)所有している自動車(軽自動車を除く)の自動車税

(1)所有する自動車で,初めて自動車税の減免を受ける場合

 申請期間: 毎年度4月1日から納期限の7日前まで
  注)年度の途中に減免の対象に該当することとなった場合や申請期間を過ぎている場合は,申請日の翌月から月割で減免となります。
 申請窓口:お近くの県税事務所

(2)前年度に引き続き同じ自動車で,自動車税の減免を受ける場合

 毎年度4月下旬に申請書(はがき)をお送りします。
 申請事項に変更があるかどうかをお尋ねするものですが,変更の有無にかかわらず同封の返信用はがきに必要事項を記入・押印のうえ納期限の7日前までに管轄の県税事務所へ回答してください。
 ただし,変更事項がある場合には,改めて申請手続きが必要となることがあります。
 回答期限までに回答がない場合は,改めて申請していただいた上,申請日の翌月から月割で減免となりますのでご注意ください。

(3)前年度と違う自動車で,自動車税の減免を受ける場合

 前年度中に新たに取得し,減免申請をしていない自動車で減免を受ける場合又は減免を受けていない自動車に変更する場合は,改めて減免申請の手続きが必要となります。
 申請期間及び申請窓口は,上記2の(1)に同じです。

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