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平成23年11月8日更新 / 税務課
東日本大震災による被災自動車の所有者であった方が,被災自動車を抹消登録等し,平成23年3月11日から平成26年3月31までの間に代替自動車を取得した場合。被災自動車1台につき,代替自動車1台の自動車取得税・自動車税が非課税となります。
○東日本大震災による被災自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置について
(リーフレット PDF)
(必要書類様式)
○東日本大震災による被災自動車の代替自動車に関する届出書(PDF形式)
○東日本大震災による被災自動車の代替自動車に関する届出書 記入例(PDF形式)
○抹消登録等ができない理由書(PDF形式)
○相続による代替自動車取得の申立書(PDF形式)