個人住民税の寄附金控除について
控除を受けられる寄附金の指定
地方公共団体が条例で指定した寄附金を寄附金控除の対象とすることができます。
宮城県では,以下の寄附金を指定しました。(宮城県県税条例第27条第1項第3号)
宮城県では,以下の寄附金を指定しました。(宮城県県税条例第27条第1項第3号)
宮城県が指定した寄附金
所得税の寄附金控除対象となる寄附金(公益社団・財団法人,学校法人,社会福祉法人等)のうち,以下のもの。
- 宮城県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
- 宮城県が許可した特定公益信託に対するもの
控除方式・控除対象限度額・適用下限額
対象寄附金
控除方式
税額控除方式
控除率
県民税: (寄附金−5千円)×4%
市町村民税: (寄附金−5千円)×6%
市町村民税: (寄附金−5千円)×6%
控除対象限度額
総所得金額等の30%
適用下限額
5千円
県内の市町村が指定した寄附金については,お手数ですが,それぞれの市町村にお問い合わせ願います。
県が条例で指定した寄附については,個人県民税からの控除となります。
市町村が条例で指定した寄附については,個人市町村民税から控除となります。
県税である個人県民税と,市町村税である個人市町村民税とをあわせて,一般に個人住民税といいます。
県が条例で指定した寄附については,個人県民税からの控除となります。
市町村が条例で指定した寄附については,個人市町村民税から控除となります。
県税である個人県民税と,市町村税である個人市町村民税とをあわせて,一般に個人住民税といいます。
寄附金控除を受けるためには申告が必要です!
- 個人住民税の寄附金控除を受けるには,毎年1月1日〜12月31日に行った寄附について,翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
- 申告に当たっては、寄附金の受領を証明する書類(領収書等)を申告書に添付してください。
(所得税と個人住民税の両方の軽減が受けられます。) - 個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は,お住まいの市町村へ申告してください。
(この場合,所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。) - 申告の具体的な手続については,税務署やお住まいの市町村にお問い合わせください。
