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ページの先頭へジャンプここから本文です平成20年2月25日更新 / 税務課

不正軽油に関わる人はすべて罰せられます

 地方税法の改正(平成18年6月1日)により,不正軽油に関わるすべての人が罰則の対象となりました。
 これにより,不正軽油の原料になると知りながら灯油・重油・薬品等を運んだり,不正軽油の製造に使われることを知りながら資金・土地・建物・車両・機械等を提供するというケースでも罰せられることになります。
 宮城県不正軽油防止対策会議(事務局:宮城県税務課)では,法改正に対応したチラシを作成しましたのでご覧ください(PDF形ファイルです)
チラシ表面 チラシ裏面
不正軽油チラシ表面 不正軽油チラシ裏面

不正軽油に関する情報をお待ちしています。

 次のような情報がありましたら,お気軽に宮城県税務課(宮城県不正軽油110番)又は各県税事務所までご連絡ください。
  • 不正軽油を製造しているようだ。
  • 深夜・早朝にロゴのない不審なタンクローリーが出入りしている。
  • トラックやダンプカー等の燃料として,灯油や重油を販売している。
  • 安い軽油を購入したが,色がおかしい,車の調子が悪い,排気ガスが異常だ。
  • 免税軽油を自動車の燃料など決められた用途外に使用している。

宮城県不正軽油110番(宮城県税務課)

電話: 022(211)2324
FAX: 022(211)2396
メール: zeimu@pref.miyagi.jp

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