県たばこ税
たばこの売り渡し等に対して課税されるもので,みなさんがたばこを購入するときに,その代金の中に含まれています。
納める人
たばこの製造者,特定販売業者(輸入業者),卸売販売業者が小売販売業者または直接消費者に売り渡すときに納めます。
納める額
旧3級品以外の紙巻たばこ等
1,000本につき1,074円(平成22年10月1日以後は1,000本につき1,504円)
旧3級品の紙巻たばこ(エコー,わかば,しんせい,ゴールデンバット,ウルマ,バイオレットの6銘柄)
1,000本につき511円(平成22年10月1日以後は1,000本につき716円)
申告と納税
卸売販売業者等が,毎月分を翌月の末日までに申告し,納税します。
たばこは県内で購入しましょう!
たばこの価格には,県たばこ税が含まれており,購入先の所在地である県の収入となり,みなさんの暮らしをよりよいものとするため,県の様々な事業やサービスのために使われます。
