TOP県税・財政・出納・監査県税ガイド税金の種類 > 自動車税

ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年5月6日更新 / 税務課

自動車税

 この税金は,自動車の所有者に課税されるもので,財産税としての性格のほか,道路損傷負担金としての性格も有する税金です。

納める人

 県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。
 ただし,割賦販売等で売主が所有権を留保しているときは買主(使用者)です。

納める額

納める額 (詳しくはこちらをご覧ください。) (単位:円)
車種 区分 標準税率(1台につき年税額)
自家用 事業用 一般乗合用
乗用車(3・5・7ナンバー)(乗車定員が10人以下) 総排気量 1.0g以下 29,500 7,500
総排気量 1.0g超 1.5g以下 34,500 8,500
総排気量 1.5g超 2.0g以下 39,500 9,500
総排気量 2.0g超 2.5g以下 45,000 13,800
総排気量 2.5g超 3.0g以下 51,000 15,700
総排気量 3.0g超 3.5g以下 58,000 17,900
総排気量 3.5g超 4.0g以下 66,500 20,500
総排気量 4.0g超 4.5g以下 76,500 23,600
総排気量 4.5g超 6.0g以下 88,000 27,200
総排気量 6.0g超 111,000 40,700
電気自動車 29,500 7,500
トラック(1・4・6ナンバー) 最大積載量 1d以下 8,000 6,500
最大積載量 1d超 2d以下 11,500 9,000
最大積載量 2d超 3d以下 16,000 12,000
最大積載量 3d超 4d以下 20,500 15,000
最大積載量 4d超 5d以下 25,500 18,500
最大積載量 5d超 6d以下 30,000 22,000
最大積載量 6d超 7d以下 35,000 25,500
最大積載量 7d超 8d以下 40,500 29,500
最大積載量 8dを超えるもの 40,500円に最大積載量が8dを超える部分
1dまでごとに6,300円を加算した額
29,500円に最大積載量が8dを超える部分
1dまでごとに4,700円を加算した額
けん引車 小型車 10,200 7,500
普通車 20,600 15,100
被けん引車 小型車 5,300 3,900
最大積載量 8d以下 10,200 7,500
最大積載量 8dを超えるもの 10,200円に最大積載量が8dを超える部分
1dまでごとに5,100円を加算した額
7,500円に最大積載量が8dを超える部分
1dまでごとに3,800円を加算した額
貨客兼用車 トラックの最大積載量の区分による税額に右の額を加算した額 総排気量1.0g以下 5,200 3,700
総排気量1.0g超 1.5g以下 6,300 4,700
総排気量1.5g超 8,000 6,300
電気自動車 13,200 10,200
バス(2・5・7ナンバー)(乗車定員が11人以上) 乗車定員 30人以下 33,000 26,500 12,000
乗車定員 30人超 40人以下 41,000 32,000 14,500
乗車定員 40人超 50人以下 49,000 38,000 17,500
乗車定員 50人超 60人以下 57,000 44,000 20,000
乗車定員 60人超 70人以下 65,500 50,500 22,500
乗車定員 70人超 80人以下 74,000 57,000 25,500
乗車定員 80人超 83,000 64,000 29,000
三輪の小型自動車(4・5・6・7ナンバー) 6,000 4,500
特種用途車(8ナンバー) 霊きゅう車 12,000 12,000
キャンピング車 総排気量 1.0g以下 23,600
総排気量 1.0g超 1.5g以下 27,600
総排気量 1.5g超 2.0g以下 31,600
総排気量 2.0g超 2.5g以下 36,000
総排気量 2.5g超 3.0g以下 40,800
総排気量 3.0g超 3.5g以下 46,400
総排気量 3.5g超 4.0g以下 53,200
総排気量 4.0g超 4.5g以下 61,200
総排気量 4.5g超 6.0g以下 70,400
総排気量 6.0g超 88,800
 上記以外の特殊用途車については,以下を参考としてください。
(霊きゅう車及びキャンピング車以外の8ナンバーについての)税率一覧表
判定表(型式不明のもの,同一型式で複数の種別が存在するもの及びその他の事由により改造前の自動車の種別が判定できないものについてご覧ください)

減免

 身体障害者等が所有・使用する自動車及び社会福祉法人等の所有する自動車については,一定の要件に該当すると税金が減免されます。

申告と納税

 県税事務所から送付される納税通知書により毎年4月1日現在の所有者が5月末日までに納めていただくことになっております。
 なお,4月1日の賦課期日後に,自動車を廃車したときは,抹消登録した月までの月割計算額に減額され,新規登録したときは新規登録の翌月から,月割計算した額を納めます。

その他

 納税通知書についている納税証明書は,車検を受ける際に必要となりますので大切に保管しましょう。
 転居したときは,必ず運輸支局で登録の変更等の手続きを済ませ,仙台中央県税事務所へ申告書を提出しましょう。
 納税には口座振替制度を利用すると便利です。銀行等の窓口で簡単に手続きできます。
 自動車税のグリーン化については、こちらをクリックしてください。
 自動車税の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。 口座振替のご案内はこちら

▲ページのトップへ戻る

Copyright(C)2004.Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved