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1 復興特別区域制度とは
東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的
として,平成23年12月に「東日本大震災復興特別区域法」が施行されました。
復興特別区域制度については,震災により一定の被害が生じた区域(「特定被災区域」という。)
において,その全部又は一部の区域が特定被災区域である地方公共団体(「特定地方公共団体」
という。)が特例を活用するために以下の計画作成を行うことができることとし,国に認められた場合
には特例措置が講じられることとされています。
@復興推進計画
・個別の規制・手続きの特例や税制上の特例等を受けるための計画
A復興整備計画
・土地利用の再編等による復興整備事業を迅速に行うための特例許可や手続きのワンストップ
化等の特例を受けるための計画
B交付金事業計画
・著しい被害を受けた地域の復興に必要な交付金事業に関する計画
【関係資料】
◇東日本大震災復興特別区域法資料(東日本大震災復興対策本部)
【関係リンク先】
◇復興特区に関する東日本大震災復興対策本部ホームページ【外部リンク】
2 宮城県の状況
平成24年1月27日に県と県内34市町村の共同により,復興特区法の復興推進計画を国に申請
し, 平成24年2月9日に復興推進計画としては全国初となる内閣総理大臣の認定を受けました。
(1)復興推進計画
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特区の名称
(仮称) |
概 要 |
関係資料 |
| 問い合わせ連絡先 |
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民間投資促進特区 |
【計画主体】
県と34市町村の共同作成
【特例の内容】
復興産業集積区域における
税制の特例
【対象業種】
ものづくり産業(8業種)
@自動車関連産業
A高度電子機械産業
B食品関連産業
C木材関連産業
D医療・健康関連産業
Eクリーンエネルギー関連産業
F航空宇宙関連産業
G船舶関連産業
【地域等の設定】
ア.雇用等被害地域として
津波浸水地域を設定.
イ.復興産業集積区域とし
てものづくり産業の集
積に適する区域として
県内323区域を指定
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【認定資料】
・復興推進計画及び添付資料
(東日本大震災復興対策本部)
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【問い合わせ連絡先】
宮城県経済商工観光部
産業立地推進課
022−211−2733 |
【連絡先】
宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 復興支援班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(※郵便番号を記載していただければ,住所を記載する必要はありません)
E-mail:tifukus@pref.miyagi.jp TEL:022-211-2425 FAX:022-211-0205
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震災復興・企画部 地域復興支援課 復興支援班
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