| 箇所 | ご意見・ご提言の内容(要旨) | 宮城県の考え方 |
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| 計画全般 | 障害者自立支援法の改正を反映した計画として策定すべきである。 | 法施行後3年目の制度の見直しと並行して、第2期障害福祉計画の策定作業を行わざるを得ない状況にありました。このため、国による全国的な指導として、平成20年度時点の制度内容に基づき策定することとされたことから、本県も平成20年度の制度内容に基づき策定しているものです。 |
| 障害者自立支援法による障害福祉サービス以外の事項についても盛り込んで欲しい。 | 障害福祉計画は、計画策定のための国の基本指針に即して策定することとされており、定めるべき数値目標、障害福祉サービス種類等や単位が定められています。
御提言については、今後の検討課題といたします。 |
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| 数字が並びわかりにくい。 | 今回の計画策定にあたっては、現状の分析に関する記述や圏域の課題についての記述を加え、よりわかりやすい計画となるよう努めております。
御意見に関しては、今後の参考にさせていただきます。 |
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| 県の独自性を出した計画として欲しい。 | 県の独自性としては、第3章の2の精神科病院に入院中の退院可能精神障害者の地域生活移行目標の設定について、県内全ての精神科病院の協力のもと実態調査を実施し、目標数値を設定したこと。
また、第9章で、各圏域において、現状の把握と分析に基づき地域の課題を整理した上で計画を策定したことが本県の特長であると考えております。 |
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| 第3章2
精神科病院に入院中の退院可能精神障害者の地域生活への移行目標 |
地域移行に伴って新たに必要となるサービス見込量の記載があるが、確保のための具体的な方策も記載して欲しい。 | サービス見込量の確保のための方策につきましては、第4章3において、記載しているほか、サービス提供基盤の確保については、第9章においても圏域ごとの事業所の整備計画を記載しております。 |
| 第3章3
福祉施設利用者の一般就労への移行目標 |
県及び各市町村が職員として直接雇用する雇用率を定め、本計画に盛り込んで欲しい。 (パブリックコメント) |
県及び市町村が達成すべき障害者雇用率については、そもそも障害者雇用促進法において、雇用率(県及び市町村2.1%等)が定められておりますので、改めて本計画で定めることは考えておりません。 |
| 第4章2
圏域単位の基盤整備計画の策定と推進 |
事業所の整備計画については、障害別に計画すべきである。 | 障害者自立支援法における現行制度では、障害種別で区分した障害福祉サービスの提供については、認められておりません。しかしながら、障害福祉サービスは、障害特性に配慮がなされた上で、その提供が行われるべきものでもあります。
障害福祉計画の推進にあたっては、地域のニーズにあった整備を進めてまいりたいと考えております。 |
| 第7章2の1(2)
地域生活支援事業の実施に関する事業(障害者・就業生活支援センター事業) |
障害者の就労支援には、障害者就業・生活支援センターをいかに充実させるか、マンパワーをどう育てていくかが大事であるので、計画に盛り込んで欲しい。 | 第7章2の1(2)の障害者就業・生活支援センター事業(P33)の文末に下記の文言を追加いたします。
「また、各センターの運営状況や課題等を踏まえた上で、宮城労働局及び宮城障害者職業センターと連携して、職員の就労支援技術の向上を図るなど、センターの機能強化に努めていきます。」 |
| 第9章
各障害保健福祉圏域の計画 |
グループホーム・ケアホームの整備については、大崎圏域と栗原圏域では課題として記載していないのはなぜか。 | (大崎圏域)
若干の利用増は見込んでいるものの、現在の供給量で対応できるものと考えていますが、利用ニーズに応じて、的確に対応していきたいと考えております。 (栗原圏域) 想定される需要に対する供給については、計画どおり対応できると考えられますが、利用ニーズに応じて、的確に対応していきたいと考えております。 |
| その他 | もっと社会に対し、うつで悩んでいる人のことが理解されるよう啓蒙をしていくことが必要ではないか。
(パブリックコメント) |
メンタルヘルスへの対応については、各種研修会やフォーラムなどで啓蒙等に取り組んおりますが、御提言に関しましては、今後の業務の参考にさせていただきます。 |