| 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する 業務停止命令について |
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| 当県は,連鎖販売業者「株式会社ビズインターナショナル」(埼玉県さいたま市)に対し,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」とする。)の違反行為を認定し,同法第39条第1項の規定に基づき,本年9月3日から平成22年1月2日までの4か月間,同社の連鎖販売取引に関する新規の勧誘,申込み受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。 認定した違反行為は,氏名等不明示,不実告知,目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘,利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供,迷惑勧誘,適合性原則違反,概要書面の不交付等です。 なお,当該事業者については,4月2日に消費生活条例第15条第2項に基づく不適正な取引行為の調査に関する情報提供を行っていたものです。 |
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対象事業者の概要
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PDFファイルのダウンロード(公表資料) |
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