| 消費生活条例(昭和51年宮城県条例第14号)第15条第2項に基づく 不適正な取引行為の調査に関する情報提供 〜宮城県内で不適正な連鎖販売取引を行っている事業者についての情報提供〜 |
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| 当県は,連鎖販売業者「株式会社ビズインターナショナル」の商取引行為について,消費生活条例(昭和51年宮城県条例第14号。以下「条例」とする。)第14条に規定する不適正な取引行為と認定しました。 この不適正な取引行為による消費者被害の発生と拡大を防止するため,条例第15条第2項に基づき,事業者名を含む調査情報を県民の皆様に提供します。 この事業者に係る消費生活相談件数は,県内において既に85件に達しており,そのほとんどが20代前半の女性です。高校時代の同級生や知人等から話をもちこまれ,不適正な取引行為の被害にあっています。 とりわけ,仙台市西部にある県立高校の卒業生からの相談件数が多いことから,20歳を過ぎたばかりの若者の方は高校時代の同級生からの勧誘には注意してください。 |
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1 事業者の概要
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| 2 連鎖販売取引の内容 同社は,同社で運営を予定している仮想空間エクシングワールドのプレメンバーを募集するに当たり,特定負担を伴う代理店契約を消費者と締結している。 特定負担の内容は,代理店ビジネスキットの購入代金であり,その販売価格は,当該情報提供の時点で398,000円(税込み)である。 この特定負担の一部が,同社が設定する報酬プログラムに基づき,代理店契約者に特定利益として支払われるものであり,同社は,この連鎖販売取引における代理店の昇格条件や報酬の仕組み等を考案し,契約の状況や代理店のランク等の情報を管理するなど,当該連鎖販売業を統括しており,その統括のもとに同社の代理店は勧誘を行っている。 |
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| 3 調査経過 当該事業者に係る不適正な取引行為によって県内での消費生活相談件数が,平成20年7月から9月にかけて急増したことから,当県は,平成20年10月30日,事業者を呼び出し行政指導を行った。事業者は代理店による不適正な取引行為について改善措置を講じるとし,再発防止を確約 したものであるが,平成21年2月になり再び,不適正な取引行為に係る被害相談が発生し,ほとんど改善がされていないことが判明した。 |
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4 不適正な取引行為の概要
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| 5 県内の消費生活相談件数(平成19年11月〜平成21年3月) 85件 |
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| 6 今後の対応 同社に係る消費者被害の更なる発生と拡大を防止するため,今回緊急に情報提供を行いましたが,引き続き消費生活相談の状況確認に努め,同社に対しては,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に基づく行政処分を検討します。 |
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| ※ 連鎖販売取引は,マルチ商法とも呼ばれる商取引形態で,加入者とその加入者が支払う商品購入の対価等を特定負担とする契約を締結し,それでもって組織への加入者に特定利益を収受させる商取引です。 組織の加入者を連鎖式に増やしていくところから,無限連鎖講(いわゆる「ネズミ講」)と類似した点を有しています。また,組織への加入者を継続的に獲得していくために,友人や知人に無理な勧誘が行われ,その人間関係を破綻させてしまう場合があるので注意が必要です。 |
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