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ページの先頭へジャンプここから本文です平成21年4月3日更新 / 消費生活・文化課

消費生活条例(昭和51年宮城県条例第14号)第15条第2項に基づく
不適正な取引行為の調査に関する情報提供
〜宮城県内で不適正な連鎖販売取引を行っている事業者についての情報提供〜
 当県は,連鎖販売業者「株式会社ビズインターナショナル」の商取引行為について,消費生活条例(昭和51年宮城県条例第14号。以下「条例」とする。)第14条に規定する不適正な取引行為と認定しました。
 この不適正な取引行為による消費者被害の発生と拡大を防止するため,条例第15条第2項に基づき,事業者名を含む調査情報を県民の皆様に提供します。
 この事業者に係る消費生活相談件数は,県内において既に85件に達しており,そのほとんどが20代前半の女性です。高校時代の同級生や知人等から話をもちこまれ,不適正な取引行為の被害にあっています。
 とりわけ,仙台市西部にある県立高校の卒業生からの相談件数が多いことから,20歳を過ぎたばかりの若者の方は高校時代の同級生からの勧誘には注意してください。
1 事業者の概要 
(1)事業者名 株式会社ビズインターナショナル
(2)代表者 代表取締役 石原 茂男
(3)所在地 東京都千代田区丸の内1-11-1(商業登記簿上の所在地)
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-277(現在の所在地)
(4)会社設立 平成17年12月20日
(5)資本金 1,000万円
(6)取引形態 連鎖販売取引
(7)商品 ビジネスキット(オリジナルDVD,オリジナルマイクロSD,オリジナルIPフォン等のセット)
(8)販売価格 378,000円〜398,000円
2 連鎖販売取引の内容
 同社は,同社で運営を予定している仮想空間エクシングワールドのプレメンバーを募集するに当たり,特定負担を伴う代理店契約を消費者と締結している。
 特定負担の内容は,代理店ビジネスキットの購入代金であり,その販売価格は,当該情報提供の時点で398,000円(税込み)である。
 この特定負担の一部が,同社が設定する報酬プログラムに基づき,代理店契約者に特定利益として支払われるものであり,同社は,この連鎖販売取引における代理店の昇格条件や報酬の仕組み等を考案し,契約の状況や代理店のランク等の情報を管理するなど,当該連鎖販売業を統括しており,その統括のもとに同社の代理店は勧誘を行っている。
3 調査経過
 当該事業者に係る不適正な取引行為によって県内での消費生活相談件数が,平成20年7月から9月にかけて急増したことから,当県は,平成20年10月30日,事業者を呼び出し行政指導を行った。事業者は代理店による不適正な取引行為について改善措置を講じるとし,再発防止を確約 したものであるが,平成21年2月になり再び,不適正な取引行為に係る被害相談が発生し,ほとんど改善がされていないことが判明した。
4 不適正な取引行為の概要
(1)販売意図の隠匿(条例第14条第1号,消費生活条例施行規則(昭和51年宮城県規則第21号。以下「規則」とする。)第2条1号)及び事業者名等の不明示(条例第14条第1号,規則第2条第7号)
 同社と代理店契約を締結した者は,その上位者からの指示を受け,高校時代からの友人を勧誘するに際し,「IT系の仕事で,すごく儲かる話があるからセミナーに一緒に行こう。」,「ちょっと話があるので二人で会おう。」,「一緒に食事をしよう。」等と伝えるだけで,同社の名称,勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかったもの。
(2)重要情報の不提供(条例第14条第1号,規則第2条第8号)
 同社の勧誘者は,消費者と契約を締結しようとするとき,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第37条第1項の規定に基づき,契約締結までに消費者に交付しなければならない概要書面(連鎖販売業の概要について記載した書面)を交付していなかったもの。
(3)断定的判断の提供(条例第14条第1号,規則第2条第8号)
 同社の勧誘者は,その勧誘に際し,同社が運営を予定している仮想空間エクシングワールド内において,「誰でも簡単に芸能人のような印税収入で儲けることができる。」,「この仮想空間ビジネスは必ず成功する。大丈夫。」等と,成功が約束されているような断定的判断を提供して勧誘していたもの。
(4)資金調達の強要(条例第14条第2号,規則第3条第5号)
 同社の勧誘者は,その勧誘に際し,連鎖販売取引に係る特定負担を支払わせるに当たり,お金がないという者には消費者金融の利用を勧めたり,仄めかして勧誘していたもの。
(5)威圧・迷惑な勧誘(条例第14条第2号,規則第3条第1号)
 同社の勧誘者は,その勧誘に際し,消費者が「誰かに相談してから決めたい。」とその場で契約を締結する意思がないことを表示しているにもかかわらず,「それはだめ。これは自分自身の問題だから,自分で決めなきゃだめ。」と,威圧的な態度で執拗に勧誘していたもの。
(6)長時間執拗な勧誘(条例第14条第2号,規則第3条第12号)
 同社の勧誘者は,その勧誘に際し,長時間かつ深夜に及ぶまで執拗に勧誘していたもの。
(7)十分な意思形成がないままの契約締結(条例第14条第2号,規則第3条第12号)
 同社の勧誘者は,消費者に連鎖販売取引の契約の締結をさせるに当たり,消費者が特定負担や特定利益について十分に理解していないにもかかわらず,既に同社と代理店契約を締結している消費者の友人を臨席させ,その友人との信頼関係から契約の締結を断れない雰囲気に誘導していたもの。
5 県内の消費生活相談件数(平成19年11月〜平成21年3月)
 85件
6 今後の対応
 同社に係る消費者被害の更なる発生と拡大を防止するため,今回緊急に情報提供を行いましたが,引き続き消費生活相談の状況確認に努め,同社に対しては,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に基づく行政処分を検討します。
※ 連鎖販売取引は,マルチ商法とも呼ばれる商取引形態で,加入者とその加入者が支払う商品購入の対価等を特定負担とする契約を締結し,それでもって組織への加入者に特定利益を収受させる商取引です。
 組織の加入者を連鎖式に増やしていくところから,無限連鎖講(いわゆる「ネズミ講」)と類似した点を有しています。また,組織への加入者を継続的に獲得していくために,友人や知人に無理な勧誘が行われ,その人間関係を破綻させてしまう場合があるので注意が必要です。

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