防火対象物定期点検制度について(戻る)
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。
制度は、次の「防火対象物定期点検報告」と「特例認定」からなっています。
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示をすることができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
- 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告制度の義務が3年間免除されます。
▲ページのトップへ戻る
Copyright(C)2004.Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved