◇特例認定の流れ (戻る)
↓平成18年10月1日から、このデザインに変更されました。

◇点検済証の表示について
- 表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
- 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
◇点検済証の頒布について
- 点検済証は、各都道府県消防設備保守協会を通じて頒布されることとなります。申込み方法等詳細につきましては、下記までお問い合せください。
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(問い合わせ先)
〒980−0014
仙台市青葉区本町3丁目5番22号 宮城県管工事会館2階
社団法人宮城県消防設備協会
TEL・FAX:022−223−3650
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★消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令をうけていないこと。
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- 消防用設備等点検報告がされていること。
- 認定を受けてから3年が経過したとき ※施行前に認定を受けることにより継続できます
- 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
- 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。
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