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乾(干)し魚介藻類の認証基準

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宮城県告示第249号
(適用の範囲)
第1  この基準は,宮城県内で製造された乾(干)し魚介藻類に適用する。
(定義)
第2  この基準において,乾(干)し魚介藻類とは,宮城県内に水揚げされた魚介藻類を乾(干)したものをいう。
(品質及び品質表示)
第3  乾(干)し魚介藻類の品質及び品質表示基準は,加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)に定めるところのほか,次のとおりとする。
区   分 基         準



品     位
_ 原料魚介藻類の風味が損なわれていないこと。
香味,色沢が良好であること。
形状が良好であること。



原料魚介藻類  宮城県内に水揚げされた魚介藻類であること。
原料魚介藻類
以外の原料
 食塩以外のものを使用していないこと。
食品添加物  使用していないこと。


原料原産地及び
その表示方法
 「宮城県産」,「宮城県○○使用」等の宮城県産であることが分かる表現を,容器又は包装の見やすい箇所に記載していること。
(製造管理)
第4  食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係諸法令を遵守し,適切な製造管理を行うこと。
(認証方法)
第5  認証のための適合審査は,宮城県認証食品認証要綱(平成17年宮城県告示第900号)に基づき行う。
 

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