掲載日:2023年7月11日

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平成29年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、平成29年9月29日に、宮城県知事(写真左)及び宮城県議会議長(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

知事勧告議長勧告

本年の給与勧告のポイント

月例給、期末・勤勉手当(ボーナス)ともに引上げ

  1. 民間給与との較差619円(0.17%)を解消するため、給料表を平成29年4月に遡及して引上げ改定
  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ改定(0.1月分)
  3. 配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引上げ

平成29年宮城県人事委員会勧告(PDFファイル)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

人事委員会の勧告制度は、職員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度等の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較(ラスパイレス比較(PDF:219KB))し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

平成29年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)
民間給与(A) 県職員給与(B) 較差(A)-(B)
366,239円 365,620円 619円(0.17%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合
民間(A) 県職員(B) 較差(A)-(B)
4.40月分 4.30月分 0.10月分

2.給与改定の内容

(1)給料表

イ 行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の民間給与との較差を考慮して、若年層に重点を置きつつ、全ての号俸について400円から1,100円の引上げ改定

ロ その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)諸手当

イ 期末・勤勉手当(特別給)

民間の支給割合に見合うよう引上げ:4.30月分→4.40月分(引上げ分を勤勉手当に配分)

一般職員の場合の支給月数(平成29年度)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.225月(支給済み) 1.375月
勤勉手当 0.85月(支給済み) 0.95月(現行0.85月)
2.075月(支給済み) 2.325月(現行2.225月)
一般職員の場合の支給月数(平成30年度以降)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.225月 1.375月
勤勉手当 0.9月 0.9月
2.125月 2.275月
ロ 初任給調整手当
  • (イ)人事院勧告に準じて医師の初任給調整手当の最高支給限度額を引上げ
    医療職給料表(一)の適用を受ける医師等:月額413,800円→414,300円
  • (ロ)医師の改定状況を考慮して、獣医師の初任給調整手当の最高支給限度額を引上げ
    月額35,100円→35,200円
ハ 配偶者に係る扶養手当の見直し

民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化や国及び他の都道府県の実施状況を総合的に勘案し、昨年の人事院勧告に準じて改定

  • 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額するとともに、子に係る手当額を引上げ
    (配偶者:13,000円→6,500円、子:6,500円→10,000円)
  • 部長級(行政職給料表9・10級相当)の職員には、子以外の扶養親族に係る手当を不支給
  • 次長級(行政職給料表8級相当)の職員には、子以外の扶養親族に係る手当を3,500円支給
  • 受給者への影響をできるだけ少なくする観点から、上記の見直しについては平成30年4月1日から平成33年4月1日まで段階的に実施

(3)55歳を超える職員の給料月額の減額支給等

平成22年度から実施されている55歳を超える職員(行政職給料表6級相当以上)に対する給料月額等の0.7%減額支給措置については、給与制度の総合的見直しによる給料表水準の引下げにより、適正化が図られていることなどから、国に準じて平成30年3月31日をもって廃止

(4)改定の実施時期

  • 平成29年4月1日から実施
  • (2)のイの平成29年度の勤勉手当の改定については平成29年12月1日から実施
  • (3)についてはこの勧告を実施するための条例の公布日から実施
  • (2)のイの平成30年度以降の勤勉手当の改定及び同ハについては平成30年4月1日から実施

参考:職員の平均年間給与

行政職(平均年齢41.2歳、平均経験年数20.4年)

区分

H29年4月1日現在 6月期 12月期
平均給与月額 361,585円 619円 362,204円
期末・勤勉手当 1,616,953円 40,062円 1,657,015円
平均年間給与 5,956,000円 47,000円 6,003,000円

※給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれている。

※年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)である。

3.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 東日本大震災からの復興及び将来を見据えた人事運営
  • 有為な人材の確保と女性職員の登用の拡大
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進
  • 高齢層職員の能力と経験の活用
  • 地方公務員法及び地方自治法の一部改正への対応

(2)公務運営の改善

  • 時間外勤務の縮減と健康管理対策の推進
  • 仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の徹底

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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