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県民税利子割

納める人

県内の金融機関等から利子等の支払いを受ける個人が,その金融機関等を通じて納めます。

納める額

支払いを受ける利子等の額の5%

非課税

非課税対象・種類・上限額の表
対象 種類 上限
障害者,母子家庭等 少額預金非課税制度(マル優)
少額公債非課税制度(特別マル優)
それぞれ350万円
給与所得者 財産形成住宅貯蓄
財産形成年金貯蓄
合わせて550万円

※65歳以上の方の非課税制度は,平成17年12月末で廃止されました。

申告と納税

金融機関等が,特別徴収義務者として毎月10日までに前月分をまとめて申告し,納税します。

様式

県民税利子割に関する様式についてはこちらをご覧ください。

その他

利子等に係る県民税のうち,5分の3が市町村に交付されます。

なお,平成28年1月1日以後の支払いについて,法人に係る利子割は廃止されました。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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