個人事業税(不動産貸付業)の取扱いが変更されています
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月24日更新
平成22年度の個人事業税から適用されています。
改正内容
平成21年分の所得に対する個人事業税(原則平成22年度の課税)から,建物の貸付けによる収入金額が年1,000万円以上の場合は,個人事業税の課税対象(不動産貸付業)となります。
ただし,不動産所得及び事業所得の合計額が,年290万円(事業主控除額)以下の場合は課税されません。
平成22年度の個人事業税から適用されています。
平成21年分の所得に対する個人事業税(原則平成22年度の課税)から,建物の貸付けによる収入金額が年1,000万円以上の場合は,個人事業税の課税対象(不動産貸付業)となります。
ただし,不動産所得及び事業所得の合計額が,年290万円(事業主控除額)以下の場合は課税されません。
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