掲載日:2023年2月2日

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法人県民税

納める人

  • 県内に事務所・事業所がある法人:均等割と法人税割
  • 県内に事務所・事業所はないが,寮・宿泊所・クラブ等がある法人:均等割
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で,県内に事務所又は事業所を有するもの:法人税割

※法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされ,上記の区分によって納税義務を負います。

納める額

均等割

法人の区分ごとの均等割税額一覧の表
法人の区分 平成23年3月31日
までの税額
平成23年4月1日
以降の税額
資本金等の額を有しない法人又は資本金等の額が1,000万円以下の法人 年額 20,000円 年額 22,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額 50,000円

年額 55,000円

〃 1億円を超え10億円以下の法人 年額 130,000円

年額 143,000円

〃 10億円を超え50億円以下の法人 年額 540,000円

年額 594,000円

〃 50億円を超える法人 年額 800,000円

年額 880,000円

資本金等の額とは,法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。ただし,平成27年4月1日以降に開始する事業年度に関しては,上記金額に無償増減資等の調整をした金額と,資本金と資本準備金の合計額のどちらか大きい金額となります。また,保険業法に定める相互会社の場合,貸借対照表に基づき算定した純資産額によります。

 

平成23年4月1日以降に終了する事業年度から超過税率(みやぎ環境税)が適用されています。
詳しくはこちら(みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)のお知らせ)を覧ください。

法人税割

法人の区分ごとの法人税割税額一覧の表
法人区分/事業年度の開始の日 平成26年9月30日まで 平成26年10月1日
~令和元年9月30日
令和元年10月1日以降
次のいずれかに該当する法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 解散(合併による解散を除く)による清算所得に対する法人税を納める法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
  • 法人税法に規定する受託法人

法人税額の

5.8%

法人税額の

4.0%

法人税額の

1.8%

上記以外の法人

法人税額の

5.0%

法人税額の

3.2%

法人税額の

1.0%

申告と納税

確定申告

事業年度終了の日から2か月以内一定の理由により決算が確定しない法人は,申告期限を延長される場合があります。)

中間(予定)申告

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

各種様式

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0622 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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