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掲載日:2023年4月14日

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不動産取得税についてよくあるご質問

 

  1. 不動産取得税はどういう場合に減額されますか。
  2. 不動産取得税に関する申告・申請が必要なのはどのような場合ですか。
  3. 不動産取得税の減額申請に必要な書類は何ですか。
  4. 不動産の贈与や交換、相続でも不動産取得税は課税されますか。また、毎年課税され続けるのですか。
  5. お問い合わせ先

 

1.不動産取得税はどういう場合に減額されますか。

以下の場合に減額対象となります。

家屋の場合

(1)新築住宅の場合

  • 一戸建て住宅は住宅附属家(物置等)も含めて延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
  • 居住用マンションは専有部分と共用部分併せて延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
  • アパート・賃貸マンションは専有部分と共用部分併せて延べ床面積40平方メートル以上240平方メートル以下
  • 家屋の増築は増築後の全体面積(住宅附属家(物置等)を含めて)が50平方メートル以上240平方メートル以下

(2)中古住宅・マンションの場合(自己居住用)

中古住宅・マンションで次の全てに該当するもの

  • 取得者自らが居住すること
  • 住宅附属家(物置等)を含めて延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
  • 次のいずれかに該当するものであること
    • ア.昭和57年1月1日以降に新築されていること
    • イ.耐震基準に適合していることが証明されていること(証明に係る調査が取得の日前2年以内に終了していること)
    • ウ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること
      (平成25年4月1日以降に取得した住宅で,当該保険契約が住宅の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります)
    • エ.耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に,耐震改修を行い,耐震基準に適合している証明を受けた後に,入居していること
      (平成26年4月1日以降の取得に限ります)

土地の場合

土地と住宅の両方を取得し、次の条件を満たす場合は、減額の対象となります。

(1)土地の取得後に住宅を新築した場合

土地の取得後3年以内に「家屋の場合(1)」の要件を満たす住宅が新築されたとき

※取得した土地を引き続き所有している場合や、土地を取得した方から当該土地の譲渡を受けた方により住宅が新築された場合は、土地と家屋の名義人が異なる場合も対象となります。

(2)中古住宅の場合

土地の取得前後1年以内に「家屋の場合(2)」の要件を満たす住宅を取得したとき

※土地と家屋の名義人が異なる場合は対象になりません。なお、「家屋の場合(2)エ」については、平成30年4月1日以降の取得に限ります。

(3)分譲マンション・建売住宅の場合

次のいずれかに該当するとき

ア.新築後1年以内の場合

  「家屋の場合(1)」の要件を満たす未使用住宅とその土地を取得したとき

 イ.新築後1年経過する場合

  「家屋の場合(1)」の要件を満たす自己居住用の未使用住宅とその土地を取得したとき

 ※土地と家屋の名義人が異なる場合は対象になりません。

 2.不動産取得税に関する申告・申請が必要なのはどのような場合ですか。

(1)不動産取得税の非課税または軽減の適用を受けようとする場合は申告または申請が必要です。

(2)以下のような場合で、かつ県税事務所が軽減の要件に該当すると認めたときは、申請の有無にかかわらず軽減を適用することがあります。

  • 床面積が軽減の要件に該当する新築住宅(マンション含む)の取得
  • 床面積が軽減の要件に該当する新築マンションの敷地権の取得
  • 軽減の要件に該当する中古住宅(マンション含む)及び住宅用地の取得

3.不動産取得税の減額申請に必要な書類は何ですか。

減額申請には、減額(還付)申請書のほか、以下の書類が必要です。申請書類は、管轄の県税事務所に御提出ください。
※申請書類の御提出は、郵送でも構いません。

土地と新築住宅

(1)家屋の全部事項証明書 ※写し可

  (未登記の場合は、検査済証の写し)

  (アパート、二世帯住宅、併用住宅等の場合は、平面図などの間取り(面積)を確認で

   きる書類も必要です。)

(2)土地の全部事項証明書 ※写し可

(3)売買契約書の写し

(4)土地の納税通知書が届いている場合はその写し、納付済みの場合は領収書の写し

(5)長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

(6)土地区画整理地内の土地を取得した場合は、仮換地証明書又は保留地引渡通知書(権利譲渡承認書) ※写し可

既に不動産取得税を納付している場合は、還付になる場合もありますので、納税者名義の銀行口座番号等がわかる書類等もお持ちください。

土地と中古住宅

(1)家屋の全部事項証明書 ※写し可

  (未登記の場合は、検査済証の写し)

  (アパート、二世帯住宅、併用住宅等の場合は、平面図などの間取り(面積)を確認で

   きる書類も必要です。)

(2)土地の全部事項証明書 ※写し可

(3)売買契約書の写し

(4)家屋・土地の納税通知書が届いている場合はその写し、納付済みの場合は領収書の写し

(5)取得者の住民票又は運転免許証等の写し(共有名義全員分)

  (注)取得した物件に居住していることが確認できる公の証明書であること

(6)土地区画整理地内の土地を取得した場合は、仮換地証明または保留地引渡通知書(権利譲渡承認書)※写し可

既に不動産取得税を納付している場合は、還付になる場合もありますので、納税者名義の銀行口座番号等がわかる書類等もお持ちください。

新築マンション

(1)マンションの全部事項証明書 ※写し可

(2)売買契約書の写し

(3)長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

中古マンション

(1)マンションの全部事項証明書 ※写し可

(2)売買契約書の写し

(3)家屋・土地の納税通知書が届いている場合はその写し、納付済みの場合は領収書の写し

(4)取得者の住民票又は運転免許証等の写し(共有名義全員分)

  (注)取得した物件に居住していることが確認できる公の証明書であること

既に不動産取得税を納付している場合は、還付になる場合もありますので、納税者名義の銀行口座番号等がわかる書類等もお持ちください。

新築住宅のみ

(1)家屋の全部事項証明書 ※写し可

  (未登記の場合は、検査済証の写し)

  (アパート、二世帯住宅、併用住宅等の場合は、平面図などの間取り(面積)を確認で

   きる書類も必要です。)

(2)長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

公共事業のために譲渡した不動産の代替取得

公共事業のためにそれまで所有していた土地や家屋を収用(国や地方公共団体等に譲渡したり、移転補償を受けること)され、代わりの不動産を取得した場合は、次の書類をご準備の上、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

【新たに取得した不動産の必要書類】

(1)家屋の全部事項証明書 ※写し可

  (未登記の場合は、検査済証の写し)

  (アパート、二世帯住宅、併用住宅等の場合は、平面図などの間取りを確認できる書類

   も必要です。)

(2)土地の全部事項証明書 ※写し可

(3)土地の売買契約書の写し

(4)土地の納税通知書が届いている場合はその写し、納付済みの場合は領収書の写し

(5)長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

(6)土地区画整理地内の土地を取得した場合は、仮換地証明書又は保留地引渡通知書(権利譲渡承認書) ※写し可

既に不動産取得税を納付している場合は、還付になる場合もありますので、納付者名義の口座番号等をわかる書類等もお持ちください。

【今まで所有していた不動産の必要書類】

(1)譲渡等の契約をした年の固定資産税登録価格証明書又は固定資産税納税通知書

(2)土地売買契約書又は交換契約書の写し

(3)移転補償契約書の写し

(4)公共事業用資産の買取証明書又は収用証明書の写し

4.不動産の贈与や交換、相続でも不動産取得税は課税されますか。また、毎年課税され続けるものですか。

不動産取得税は、売買・贈与・交換など土地や家屋を取得したときに一度だけ納めていただく税金で、登記の有無、有償・無償を問いません。そのため、無償で取得しても課税対象となります。ただし、相続の場合は非課税となります。また、課税は取得したときの1度だけで毎年課税され続けるものではありません。

詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。

5.お問い合わせ先

問い合わせ先一覧
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2962 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0670

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区

管轄区域の詳細

仙台北県税事務所 022-275-9118

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡

管轄区域の詳細

塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0703 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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