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掲載日:2022年11月1日

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医薬品医療機器等法の広告規制

1.広告とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)における広告には、次の3つの要件を全て満たすものが該当します。

  • 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
  • 特定(医薬品等)の商品名が明らかにされていること
  • 一般人が認知できる状態であること

広告と見なされるものの例

  1. 製品の容器、包装、添付文書などの表示物
  2. 製品のチラシ、パンフレット等
  3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
  4. 小冊子、書籍
  5. 会員誌、情報誌
  6. 新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
  7. 代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
  8. 使用経験者の感謝文、体験談集
  9. 店内および車内等におけるつり広告
  10. 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等
  11. その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの

特定の商品名が示されていないものであっても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には規制の対象となります。
※口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。

医薬品等適正広告基準

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の広告が虚偽、誇大にわたらない適正なものとなるよう、医薬品等適正広告基準(PDF:129KB)をご確認ください。

2.医薬品医療機器等法の広告規制に関する事前相談

県では、医薬品医療機器等法の広告規制について、事前相談に応じています。
事前相談を希望される方は、医薬品医療機器等法の広告規制に関する事前相談のページをご覧下さい。

3.参考

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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