掲載日:2023年4月10日

ここから本文です。

薬局変更届

概要

  1. 下記事項について変更となった場合に、変更後30日以内に提出するもの。
    • 薬局開設者の氏名または住所
    • 管理薬剤師
    • 管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者(追加・削除)
    • 管理薬剤師の氏名、住所または週当たり勤務時間数
    • 管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数
    • (令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(申請者が法人の場合)
    • (令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)
    • 薬局の構造設備の主要部分
    • 薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
    • 通常の営業日・営業時間
    • 放射性医薬品の種類
    • 販売・授与する医薬品の区分
    • 医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている薬局における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)
  2. 下記事項について変更しようとする場合に、事前に提出するもの。
    • 薬局の名称
    • 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
    • 特定販売の実施の有無
    • 特定販売を行う通信手段
    • 特定販売を行う医薬品の区分
    • 特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間
    • 特定販売の広告における店舗の名称(正式名称と異なる場合)
    • ホームページアドレス及び主たるホームページの構成概要(ネット販売を行う場合)
    • 宮城県が適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)
    • 健康サポート薬局である旨の表示の有無
    • 薬剤師不在時間の有無

※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。

※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降に責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。

提出書類

薬局開設者の氏名または住所の変更

※ 薬局の住所変更(薬局移転)の場合は新規の許可が必要です。

管理薬剤師の変更

管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の変更(追加・削除)

管理薬剤師の氏名、住所または週当たり勤務時間数の変更

管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数の変更

(令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(申請者が法人の場合)の変更

※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。

(令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)の変更

  • 書類一式(ワード:54KB)
    • 変更届
    • 役員業務分掌表または役員組織図
    • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)新たに追加された役員の診断書
      会社と併記される代表取締役以外の役員については疎明書でも可

薬局の構造設備の主要部分の変更

薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類の変更

通常の営業日・営業時間の変更

医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている薬局における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)

薬局の名称の変更

特定販売の実施の有無

  • 書類一式(ワード:41KB)
  • 変更届
  • 特定販売を行う営業時間・特定販売の概要(所定様式)
  • インターネットまたはカタログによる特定販売を行おうとする場合、その構成概要

※ 特定販売の実施を取りやめる場合には、添付書類は不要です。変更届のみを提出してください。

特定販売を行う通信手段の変更

特定販売を行う医薬品の区分の変更

特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間の変更

  • 書類一式(ワード:41KB)
  • 変更届
  • 特定販売を行う営業時間・特定販売の概要(所定様式)
    ※特定販売の概要(別紙7)は、特定販売のみを行う時間を新たに設ける場合のみ添付してください。

特定販売の広告における店舗の名称(正式名称と異なる場合)の変更

ホームページアドレス及び主たるホームページの構成概要(ネット販売を行う場合)

宮城県が適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)

健康サポート薬局である旨の表示

健康サポート薬局のページを参考に必要書類等を整え、事前に窓口で御相談ください。

薬剤師不在時間の有無

施行通知(PDF:201KB)を参考に要件を確認し、事前に窓口で御相談ください。
※ 調剤室に施錠設備を設ける等、構造設備を変更した場合には、別途変更届が必要になります。

提出部数

1部(控えも1部作成することをおすすめします)

手数料

なし

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

薬局を管轄する保健所・支所(仙台市内は仙台市役所(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は