掲載日:2022年11月1日

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廃止届

概要

  • 薬局、店舗、営業所を廃止した場合に、廃止した日から30日以内に提出するもの。

提出書類

提出部数

  • 1部(控えも1部作成することをおすすめします)
    ※薬局を廃止する場合であって,保険薬局を併せて廃止する場合は,必ず控えを1部持参してください。
    東北厚生局で保健薬局の廃止手続をする際に必要です。

手数料

  • なし

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 薬局を管轄する保健所・支所(仙台市内は仙台市役所)

その他

  • 薬局の廃止から15日以内に覚醒剤原料に関する所有数量報告書(ワード:16KB)を提出してください。
    なお,覚醒剤原料の所有がない場合も提出する必要があります。
  • 薬局を廃止した際に,覚醒剤原料を所有していた場合は下記の手続きが必要となります。
    【覚醒剤原料を他の薬局に譲渡する場合】
    薬局を廃止してから30日以内に譲渡報告書(ワード:16KB)を提出してください。
    【覚醒剤原料を廃棄する場合】
    廃棄には,薬務課又は管轄する保健所・支所の職員の立会いが必要となります。
    薬局を廃止してから30日以内に処分願出書(ワード:16KB)を提出してください。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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