掲載日:2012年9月10日

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宮城県都市計画審議会/第138回議事録

第138回宮城県都市計画審議会議事録(概要)

  1. 開催日時
    平成16年9月7日(火曜日)午後1時30分から午後3時15分まで
  2. 場所
    宮城県行政庁舎4階 特別会議室
  3. 出席委員
    芦立委員,安藤委員,牛尾委員,大森委員,大山委員,濱野委員,藤本委員,森杉委員,海野委員代理,松本委員代理,馬場委員代理,東川委員代理,藤井委員代理,鹿野委員,秋葉委員,小野委員,藤原委員,吉田委員(計18名)
  4. 議案
    議案第2151号 亘理都市計画道路の変更について
    議案第2152号 特殊建築物の敷地の位置について
    議案第2153号 特殊建築物の敷地の位置について
  5. 中間報告
    仙塩広域都市計画区域区分の変更について
  6. 議事内容
    • (1)会長の選出
      学識経験者委員の改選に伴うもので,藤本委員が会長に選出された。
    • (2)議案

議案第2151号 亘理都市計画道路の変更について

事務局(梅津都市計画課長) 議案内容説明

芦立委員 ここは生活道路でもあったような気がしたのですが,幅員が広がることによって歩行者の安全等も留意されているのかどうかちょっとお聴ききしたかったのですが。

事務局(梅津都市計画課長) 両側に3.5mの歩道,2車線,3mの車道の間には路側帯があり,歩行者には十分配慮した設計になっております。

藤本議長 その他,信号機も設置されるんですね。

事務局(梅津都市計画課長) 信号機も設置しますし,交通管理者,国道管理者とも十分協議しながらやっているところです。

藤本議長 それでは,お諮りいたします。議案第2151号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第2152号 特殊建築物の敷地の位置について

事務局(津田建築宅地課長) 議案内容説明

藤原委員 (処理能力)1日315tというのは,トラックの台数にして大体何台くらいなのか,それは近くを走っている45号線等に比べてどのくらいの頻度になるのか。2153号議案の特殊建築物,中間処理施設の建設予定地の近くに大岡小学校がありますが,この辺への騒音等の影響は心配ないのかどうなのかについて教えていただきたいと思います。

事務局(津田建築宅地課長) 今回は搬出入の経路としては国道45号線,これは1日16,000台くらい交通量がございます。それに対して,この廃棄物処理施設から考えられているのは,10t車で50台,8t車で40台,さらに社員の車が100台くらいございますので,それらを足し合わせて寄与率を計算しますと,1.7%程度になっておりますから,交通量に対する影響はないと考えられております。2153号議案については,大岡小学校との距離は150mくらいありますけれども,環境への配慮は十分されております。

小野委員 これは,自動車リサイクルの工場なのかなというふうに見ておりますけれども,せっかく海岸の側に設置するものですから,船の搬出入というのはないものなんでしょうか。車だけなんでしょうか。その辺ちょっとお伺いしたいと思います。

事務局(津田建築宅地課長) 今回の施設は,建設廃棄物と廃自動車のリサイクル施設ですが,それを分別して,あるものは青森の工場とか,陸送あるいは今おっしゃったような海を使ってやります。主に金属くずですが,これは大手の商社が買い取りまして,今の計画では中国の方に出すという計画になっております。

牛尾委員 都市計画法上の問題ではないかもしれませんが,非常に搬出入の沢山の車と,従業員の車の部分がありまして,申請敷地内できちんと駐車場が確保できるのでしょうか。

事務局(津田建築宅地課長) 申請敷地は約31,000平方メートル,建築物の面積が約12,000平方メートル,差し引き20,000平方メートルぐらいの面積がございますので,その中には,今の計画では駐車場,ストックヤードを十分処理する敷地にはなっております。

藤本議長 それでは,お諮りいたします。議案第2152号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第2153号 特殊建築物の敷地の位置について

事務局(津田建築宅地課長) 議案内容説明

藤原委員 見学会計画中ということですが,見学会をやった後で本来は審議にかけるものではないんですか。要するに要望事項を処理し,住民の人達の了解を得た後に審議会にかけるのが筋ではないんですか。

事務局(津田建築宅地課長) 審議会にどの段階でお諮りするかという御質問ですが,廃棄物処理計画等のそちらの方の設置許可等がございますが,通常の場合は都市計画法51条の許可が先行いたしまして,並行処理的に連絡を密に取りながらやっております。説明会のお話ですが,基本的にこの位置に関しての環境に対する影響とか,騒音の問題,そういう御質問の内容ではございませんので,今回お諮りしたものでございます。

藤原委員 村田町の最終処分場の処理の問題で大変な騒ぎになって,近くの中学校にかなり異臭が漂ったと。その原因はまだはっきりしていないけれども,一つは埋めた石膏ボードが原因ではないかということが言われたんですよね。それで,ここについては,石膏ボードを扱うんですけれども,これは中間処理施設で最終処分場ではないので性格は違うんですけれども,近くに学校があって,石膏ボードの処理についての不安とか心配というのはないんでしょうか。

事務局(津田建築宅地課長) 石膏ボードの処理については,石膏ボードの上に紙類とか実際混ぜてありますので,処理そのものはかなり技術的に難しいですが,この施設においては,それらを細かく砕きまして,紙と石膏を別々にいたします。今,御心配の埃の問題,それは機械にセットされている集塵機で外部に出ないように集めます。さらに建物の内部でやりますので,そういう埃の問題は影響が少ないと考えております。

藤原委員 こういう特殊建築物などは,一般の建築物と同じように建築許可で許可がおりますが,例えば仙台市などでも,ホームセンターで申請を出して,建築許可がおりてから,その中にカラオケ施設を作って,それで近所に非常に風紀が乱れたり,太白区ではカラオケマンモスで殺人事件が起こって,未成年者が入ったりして,建築許可がおりてから問題になるケースが多いんですね。太白区の上野山では,ドコモの電波塔の建築許可がおりた後で電磁波の影響を住民の人達が心配し始めて,今大きなひとつの広がりを見せているんですけれども,社会の変化と住民意識の変化がずっと変わってくる中で,建築許可をおろす分については法律上は問題はないと思うんですけれども,それだけでは済まない面が今非常に出てきて,要するに,建築許可の前にできるだけ十分な住民側への説明を行って,そして許可を出した後にも内容どおり営業されているのかどうなのか,色々な意味で住民に悪影響を及ぼしていないのかどうかについて厳しく管理することが必要だと思うんです。そういう意味では,この審議会の直接の所管事項ではないかもしれませんが,関連するところと十分に連携を取って,事前の十分な説明と許可後の厳正な管理指導ということを是非ともされるよう希望したいと思います。

藤本議長 どうもありがとうございました。今の藤原委員の御意見につきまして,十分理解して,対応するようにお願いいたします。

事務局(津田建築宅地課長) 今の藤原委員の御意見を十分関係各課の方に知らせまして,それぞれの方に連絡調整したいと思います。

海野委員代理 この建物については,都市計画上の支障だけが我々に与えられた仕事と思いますけれども,農業上の影響についても配慮してほしいということで,意見を述べたいと思います。
先ほど,雨水は排水桝を通して排水しますというお話でしたが,ここにあるべきものではないものが運び込まれて雨水と一緒になって排水されることになります。排水先は公共用水域に直接排水されるものではなく,農業用排水路を介して公共用水域に排水されるものと思われます。その場合,農業に対する影響というものが出てくると考えられます。農家及び農業団体が水質をモニタリングするというようなことはできませんので,きちんと誰かが水質をモニタリングし,農業生産に影響のないように配慮をお願いしたいと思います。
それからもうひとつは,この地域は渡り鳥である雁の餌場であり休息の場であります。もしこの施設の影響により農業生産が行われなくなったならば,当然餌となるものもなくなるわけです。そういうことも配慮し,本当にこういう優良な農業地帯にこういう施設を作ることがいいのか悪いのか根本的に考えていただきたい。

藤本議長 ありがとうございます。藤原委員と同じように対処するようお願いします。

事務局(津田建築宅地課長) 今,農業との関係ですが,ここのエリアは平成6年に農業との調和を図るために,農工団地の指定を受け,そこの一部分を開発してよいという調整は既に済んでおります。さらにこれに上乗せしまして,現在環境問題等がございますから,循環社会への転換ということで,県もこの団地をエコファクトリー団地ということで,それを追加承認しております。その段階で関係課への調整,今御指摘のあった農業との調整は図られておると思います。それから,施設の維持管理につきましては,先ほどの藤原委員の御質問のとおり,関係課の方に十分注意するよう申し伝えます。

海野委員代理 この地域は農工団地の外で,農工団地で計画されているものは,製造業及び貨物・運送業でございまして産廃の処分場は計画されておりません。そういうものについては調整とれたと思っていますが,これは新たな業種であると理解されますし,もう一度関係団体とよく調整を取ってやるべきではないのかなと思って申し上げたわけです。

事務局(津田建築宅地課長) 農工団地は平成6年にやりまして,その周辺に今回加えまして,エコファクトリー団地ということで,その分増えております。おっしゃるとおり,その分は農工団地ではありませんが,計画を策定する段階で,その辺は関係機関と調整していると報告を受けております。

海野委員代理 私も十分時間なくて調査できなかったのですが,当初農工団地の脇に作られるのは金属関係の加工場だと理解しております。それについては,もう調整はついたと思いますが,今回はそれとは異なるものだろうと思うんですね。だから,改めて地域住民及び農家,農業団体との調整が必要ではないかと思ったので意見として述べました。それから,水質のモニタリングの要望もお願いしたんですが,その点についてはどのようなお考えでしょうか。

事務局(津田建築宅地課長) 若柳町と公害防止協定を結ぶ際に,モニタリング制度を協定の中に入れられるかどうか,町の方に検討していただくようにお願いいたします。

海野委員代理 やはり,現状に変化がないということを第三者に知らせるように,風評被害等発生しないように,調整というよりも是非モニタリングするようなことを県としても考えてほしい。

事務局(津田建築宅地課長) 実際の事業課に対して,今御意見がありましたことは十二分にお伝えいたします。

藤本議長 この際ですから,県庁内の関係課に十分に,諮っていただきたいと思います。

鹿野委員 一般論として,県の流れとしては,この案件に関しましては,どこか調整課があって,それで一つの方向付けが出たところで審議会にかけるという案件ではないのですか。

事務局(津田建築宅地課長) 特殊建築物の敷地の位置に関して審議会に審議をお願いしているわけですが,その前提条件として,まず関係課と十分に情報交換し,当課の方で連絡調整を行います。この産業廃棄物処理施設について言いますと,具体的には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,通常「廃掃法」と言われますが,その中に設置許可基準がございます。そちらの方とは,並行しながら進めるわけで,どちらが先かということは特段決まっておりません。やはり,そこは連絡調整会議なりそういうものを開いて,調整し,見込みが立ったものはこちらの審議会にかけるようにしております。なお,この案件に関しましては,先ほど説明しましたとおり,農工団地と,県がエコファクトリーの計画承認を与えておりますので,そういう段階で大筋で調整が済んでいるという前提で今回お諮りしております。

小野委員 参考資料の写真を見ると,町立大岡小学校がもう隣接というような感じですけれども,また集落が近くまで接近しているということで,例えば騒音について,何m以上の騒音を防ぐための塀を設けなさいとかそういうものがあるのか,平地のまま瓦礫を破砕したりするのような状況なのか,その辺ちょっとお聞きしたい。

事務局(津田建築宅地課長) 騒音につきましては,ここは確か環境基準でいきますと55デシベルくらいのレベルになりますが,まず,原則的には建物の内部で破砕処理をし,そこで音を減衰させます。減衰させるレベルとしては,そこに遮音材となるものをしまして,20デシベルくらい落として,今の環境設定の目標値はクリアできるという計画書になっております。また,建物と建物の間に塀を設けて,そこでも減衰させるように考えられております。

大山委員 ちょうどこの水田地帯は水鳥の採餌場も兼ねているということで,この案件について自然環境関係の部署の目は通してあるのかどうかおうかがいいたします。

事務局(津田建築宅地課長) 今の件については,申し訳ありませんが,現在のところ把握しておりません。

藤原委員 事前に事業者と市町村が公害防止協定を結ぶということになっていますが,その公害防止協定に対して,県の関与というのはどの程度まで行われているものなんですか。

事務局(津田建築宅地課長) それぞれの立場で法の趣旨がございますが,この場合においては公害防止条例,騒音規制法,そういうものが具体的に環境に関する問題としては,立場上出てくるかなと思います。

藤原委員 先ほど鹿野委員から指摘がありましたけれども,確かに都市計画審議会の所管事項,議決事項は制限されていると思いますけれども,本審議会ができてから随分時代も社会も変わっており,例えば先ほどのような環境の問題についても,起こってからではなくて,環境問題は基本的には予防原則,何かあったときにそういうことがないように万全の体制をということですから,そういう意味での県庁内の横の連絡,市町村との縦の連絡,水平垂直の,その辺のことで万全を期すというようなシステムを県として構築すべきだというようなことを審議会で意見が出て,それを審議会の意見として,県の方に伝えることは機能上は不可能なのですか。

藤本議長 それはできると思います。そのような事前の調整等は是非やっていただきたいし,今,藤原委員がおっしゃられたことを踏まえて,是非審議会にあがる前に手続を終わらせてほしいと思います。これについて,お願いします。

事務局(津田建築宅地課長) はい。今の意見について,十分に審議会にかける以前に関係課と連絡調整を図りまして,今後お諮りしたいと思います。

藤本議長 できたらこの審議会にはすべてが終わってからあがってほしいんですけれども。そのようなことを検討してください。また,今後審議会に付議される場合は,それまでの経過について説明してください。
それでは,お諮りいたします。議案第2153号について,原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤本議長 御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

藤本議長 この他に何かございませんでしょうか。

秋葉委員 今日は,あくまでこの審議会の役割は,都市計画法上の許可をどうするのかということなものですから,こういう形で許可をさせていただいているわけですが,今日の委員の皆さんのお話をうかがいますと,要するに都市計画法上以外の課題調整ということだと思うんですね。従いましてこれから同様の議案があがってくる場合には,今日色々出た関連する課題についての調整がどうなのか,例えば,参考資料に今日は写真とかわかりやすくていいことだと思いますので,是非都市計画法上以外の環境に対する配慮とか,自然動態だけではなくて社会動態の変化とか,あるいは特に重要だと思いますのは,住民に対する説明の状況がどうだったのかという詳細な資料,そういった関連のプロセスの資料をあげていただくと。それを条件にするということにこの審議会で申し合わせをすれば,相当程度議案審査にも理解が深まると思いますし,我々の理解としては,関連の議論があって出てきたんだということになるのではないかと思います。
特に私が大事にしたいと思うのは,地域住民の皆さんの意見ということだと思うんですね。今日も2つの議案について,地域住民の方に対して説明会を開き,特に反対はなかったというんですが,説明の仕方にもよるし,住民の反応といっても本当に誠意をもって早い段階からしたのかというようなこともあると思うんですね。アメリカのある都市などにいきますと,一定の規模以上の開発プランの場合には,地元の新聞での告知義務も開発業者に課せられるわけですね。そういうことになれば,当然地域住民のみならず幅広い県民が関心をもって意見を申し上げるということもできるわけですが,我が国では住民説明の範囲という問題もあると思いまして,その機会という問題もあるものですから,その辺の住民に対する説明会なり住民からの意見聴取というものがどういう実態だったのかという資料も重要になってくると思います。それと,繰り返しになりますが,関係機関との調整状況と,そういう資料もやはり添付していただいた上で,この審議会で審議するという形にしてもらえれば,今日のような議論にもならないと思いますので,私からもよろしくお願いしたいと思います。

藤本議長 ありがとうございました。では,そのようなことを踏まえてこれから進めたいと思います。

(3)中間報告

事務局(梅津都市計画課長) 仙塩広域都市計画区域区分の変更について説明

秋葉委員 こういう形で事前に審議会の議案の概要が中間報告されるというのは非常に好ましいことだと思いますので,これからも大事にしていただきたいと思います。
ただ,今回の都市計画区域の見直し・変更について公聴会を開くときに,従来ですと宮城県公報での告知くらいしかないですが,宮城県公報を読んでいる県民は限られているわけですから,例えば毎月1回発行している県政だより,これは全戸配布になっていると思いますが,インターネット,ホームページなど,告知の方法をもっと多様化して,少しでも多くの県民に関心を持ってもらうと同時に多くの意見が寄せられるように,告知の手法を工夫していただきたいということを要望しておきたいと思います。

事務局(梅津都市計画課長) 告知の方法については我々も十分検討しておりまして,県政だよりには載せておりませんが,仙台市では市政だより,利府町では町政だよりに載せていただくよう,これまでもお願いしておりますので,今後もより周知できるようにしたいと思いますし,ホームページの方も,都市計画全般もそうですけれども公聴会,説明会の案内も充実させて周知に努めたい思います。

小野委員 元七北田地区ですけれども,ここは8.0haで小さい区画整理ですが,将来は,左側に高速道路が通っておりますし,右側には泉中央の市街地があるということで,大きく区画整理が進む地域ではないかと思っております。それで,資料を見ますと,現道をただ区画整理の中に取り付けたというようなことなので,他の図面を見ますと,大きい道路の予定図があって,しかもうまく取り入れて区画整理をされているんですけれども,その辺将来に向けてどうなのか,これでいいのかお話しいただきたいと思います。

事務局(梅津都市計画課長) まず,西側の都市計画道路荒巻大和町線は完成しております。南の岩切根白石線につきましては,今,10mいかない現道がございますけれども,御覧のとおり都市計画道路が決定されておりますし,仙台市の方では泉中央までの整備計画が策定されたと,それに合わせた形でこの区画整理も行うということであります。

小野委員 上の方に斜めに入っている道路があるんですけれども,こういう状態でいいのかどうかですね。隣で区画整理がまた始まるというような場合に,こういうことがあっていいのかちょっと疑問に思ったものですから。その辺おうかがいしたいと思ったんですけれども。

事務局(梅津都市計画課長) これは,9.5mの幅員の道路が現在ございまして,それに合わせた形でございます。

大森委員 以前勤めていたところが,東京のすぐ隣の市川市というところだったんですが,大体都市計画を新たに開発していこうという場合に,農地が必ず道路になるとか,鉄道が通るとか,駅ができるとか,そういう場所に狙われて,優良な農地がどんどんつぶされていくというのを目の当たりにしながら仕事をしてきた経緯があるんですが,こうして,この辺のいくつかの資料を見せていただくと,農地が点在していく,優良な農地が面的に守られていく環境というのがどの程度考慮されているのか,またそうした優良な農地を集積していく手だてというものが並行的に行われているのかどうか,5ページなどを見ると,市街化調整区域から市街化区域になっていって,その他の区域についてもまだ農地が点在して残るという状況になると思うんですけれども,その辺についてはどういう配慮がなされているものなのでしょうか。
結局面的になければ,農地の場合,隣が宅地になったり,隣に道路が通ったりしますと,農耕車が走れなくなったり,生産上の支障をかなりきたすわけです。先ほど雨水の問題もありましたが,トラクターで走って,土が落ちただけで苦情が来るような状況になってしまって,かなり生産上の支障がある,そういうことでの住民とのトラブルを生じてきたわけなんですけれど,そういうようなことが今後想定されないような配慮がなされているかどうか。

事務局(梅津都市計画課長) 市街化区域に編入する場合,ひとつの基準を設けておりまして,4項目ほどありますけれどもその中で今大森委員がおっしゃった,集団的優良農用地の保全を図っていくと,それは農林調整-農林水産省,農政局,その他県の農業関係の機関と十分調整して,市街化区域には,農林調整が未了の団地規模が20ha以上の一団の集団的優良農用地等を含まないこととされており,また既存の市街化区域,今回お話した場合はすべてそうですけれども,既存の市街化区域に接して,隣接する市街化区域内に広範囲な未利用地や整備中の宅地がなく,計画目標年次まで建築等の需要が確実なこと,これが大きな方針のひとつであります。参考にその他を言いますと,一番目には総合計画等の調整が取れていること,二つ目には自然公園区域等の良好な自然的資質等を備えた区域を含まず,環境の保全上支障がないこと,それから次に,事業及び都市施設整備の確実性ということで,先ほどの道路の整備もそうですけれども,地区整備の主体,手法等が決まり必要な都市施設-道路,公園,下水道とかそういったものを含め計画的な整備が確実なことという方針があります。それを元に前回,前々回の都市計画審議会において審議していただき,今回はそのうちの保留地区として位置付けたものを保留を解除して市街化区域に編入するものであります。
今の大森委員の御質問については,関係機関と十分調整をしながら市街化区域の編入を行っているところであります。

藤原委員 仙台市の山田田中前地区ですけれども,国道286号を挟んで前がヨークベニマルで,ホームセンターとか近接して商業施設立地予定地で,いわゆるロードサイドショップの大型店が随分出てきているんですね。ここの対象地の地権者の人達の声を聴くと,以前に比べてかなり仙台市の指導が厳しくなったと。例えば渋滞しないように道路を十分取りなさいとか,調整池とか公園分の緑地を確保しなさいとかということで,地権者サイドからしたら自分達のその分の減歩率が増えて,昔と比べて随分厳しくなったという声が出ているんですけれど,私は,県民とか市民の立場からしたら,交通渋滞を起こさないとかということを中心とした環境を配慮するのは当然のことだと思うんですけれども,この地区については,商業施設の集積地だからそういう指導になっているのか,全体の流れとしてそういう形になりつつあるのか,その辺を教えていただけますか。

事務局(梅津都市計画課長) 特に,商業とか住宅だからいうことではなく,例えば調整池などは,新たに流出係数が増えて河川に影響を与えますから,そういった場合は住宅地であろうが商業地であろうが調整池は決められた容量で定めております。また,商業・業務地となりますと当然交通発生が集中してまいります。その時道路管理者あるいは交通管理者として十分にそれに対応しきれるのかどうかということで審査をするわけですが,ケースバイケースでやっていくものと思っております。

大山委員 先ほどの大森委員に関連してですが,この計画を見ますと,全て郊外へのスプロール化で,要望があったからどんどん開発すればいいと,そういうふうに受け取ってしまうんですが,私が好きなのはアメリカのスマートグロース(Smart Growth)政策なんですけれども,もう郊外へのスプロール化はやめて,今あるインフラを使い切って,もっと住み良いまちにしていこうと。要望があったからどんどん編入させていくのではなくて,県土で皆が健全に生活していくにはどうしたらいいかということをもう少し検討して,大きな目標があってそれに対して本当にこういう開発が適切なのかということをもうちょっと慎重に考えてもいいような気がいたします。

藤本議長 まさにそのとおりで,この審議会にあがる前の段階で,県としてどのようにするかということを,マスタープランなどできちんと決めておくことが大事だと思うんです。ここは,個々の計画を審議する場でございますので,今大山委員がおっしゃったように,私も冒頭で御挨拶申し上げましたとおり,新市街地を形成するよりむしろ既存のものを大事にするなり活性化なりする方が大事ではないかと言ったのはまさにそのとおりでございまして,今後ともこの審議会,あるいはこの以前の段階で十分反映するようにしたいと思っております。
以上でよろしいですか。それでは,これで本日の審議を終了いたします。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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