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掲載日:2016年12月1日

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屋外広告物条例施行規則(広告業登録関係抜粋)

屋外広告物条例施行規則(昭和49年宮城県規則第44号)(抜粋)

登録の更新の申請期限

第14条 屋外広告業者は、条例第22条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

登録申請書の様式

第15条 条例第23条第1項に規定する登録申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

登録申請書の添付書類

第16条 条例第23条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

  • (1)屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。)が条例第25条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  • (2)登録申請者が選任した業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに適合する者であることを証する書面
  • (3)登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員。次項において同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面
  • (4)登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
  • (5)登録申請者が個人である場合であつて、商号により登録をするときは、登記事項証明書

2 知事は、次に掲げる者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(個人番号(同法第7条第8号の2に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び住民票コード(同条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)について、同法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、又は都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報(個人番号及び住民票コードを除く。)をいう。以下同じ。)について同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

  • (1)登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)
  • (2)登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
  • (3)登録申請者が選任した業務主任者

3 条例第23条第2項及び第1項第1号に規定する書面の様式は、様式第13号のとおりとする。
4 第1項第3号に規定する書面の様式は、様式第14号のとおりする。

変更の届出

第17条 条例第26条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)により行うものとする。
2 条例第26条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の届出書に添付しなければならない。

  • 一 条例第23条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
  • 二 条例第23条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
  • 三 条例第23条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1項第1号及び第3号の書面
  • 四 条例第23条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1項第1号及び第3号の書面
  • 五 条例第23条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第1項第2号の書面

3 知事は、前条第2項各号に掲げる者に係る機構保存本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、又は都道府県知事保存本人確認情報について同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

廃業等の手続

第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第16号)により行うものとする。

講習会等

第19条 条例第30条第1項に規定する屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)には、次に掲げる課程を置くものとする。

  • (1)広告物に係る法令に関する課程
  • (2)広告物の表示方法に関する課程
  • (3)広告物の施工方法に関する課程

2 知事は講習会を開催しようとするときは、開催する日の30日前までに、日時、会場、申込受付期間等を公告するものとする。
3 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会申込書(様式第17号)に写真及び履歴書を添付して、知事に提出しなければならない。
4 条例第30条第3項の規定による受講手数料の一部の免除は、別表第3に掲げるところにより行うものとする。
5 前項の免除を受けようとする者は、第3項の申込書に、別表第3に掲げる者であることを証する書面の写しを添付しなければならない。
6 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第18号)を交付するものとする。
7 屋外広告物講習会修了証書を紛失し、又はき損した者は、知事にその旨を申し出て、再交付を受けることができる。

業務主任者となる知識を有する者の認定

第20条 条例第31条第1項第5号の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。

  • (1)広告物等の表示又は設置に関する業務に、責任者として通算5年以上従事した者
  • (2)広告物等の表示又は設置に関し、過去五年間屋外広告物法(昭和24年法律第189号)並びにこれに基づく条例及び規則に違反したことがない者

2 条例第31条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者認定申請書(様式第19号)に、履歴書及び前項第1号に該当する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
3 知事は、条例第31条第1項第5号の規定による認定をしたときは、業務主任者認定書(様式第20号)を交付するものとする。

標識の掲示

第21条 条例第32条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • (1)法人である場合にあつては、その代表者の氏名
  • (2)登録年月日
  • (3)営業所名
  • (4)業務主任者の氏名

2 条例第32条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第21号のとおりとする。

帳簿の記載事項等

第22条 条例第33条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

  • (1)注文者の氏名又は名称及び住所
  • (2)広告物等の表示又は設置の場所
  • (3)表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
  • (4)当該表示又は設置の年月日
  • (5)請負金額

2 条例第33条の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第22号のとおりとする。
3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

監督処分簿の記載事項

第23条 条例第35条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • (1)処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所、役員の氏名(法人である場合に限る。)並びに登録番号
  • (2)処分の原因となつた事実
  • (3)その他参考となる事項

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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