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掲載日:2022年3月3日

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宮城労委平成20年(不)第1号事件

平成21年11月26日命令書交付

<中央労働委員会関係命令・裁判例データベース>
労働委員会命令データベース(https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m10705.html)(外部サイトへリンク)

1.事件の概要

本件は,組合が行った団体交渉申入れについて,会社が団体交渉に応じなかったことが,労働組合法第7条第2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。

2.命令主文の要旨

  • (1)会社は,組合に対し,今後同様の行為を繰り返さない旨の誓約書を交付しなければならない。
  • (2)組合のその余の申立てを棄却する。

3.判断の要旨

(1)組合員X1及びX2の労働者性について

組合員X1及びX2は,会社との関係において,労働組合法上の労働者に該当するものと判断される。

(2)団体交渉について

組合が申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことについて,正当な理由はなく,かかる会社の対応は,労働組合法第7条第2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為である。

団体交渉に関するその他の組合の請求については,棄却。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 審査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3782,3786

ファックス番号:022-211-3799

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