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補償の内容

損失の補償には,権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と,明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2つがあります。
損失の補償は,原則として各人ごとに金銭で補償することになっています。また,収用委員会は起業者,土地所有者,関係人などが申し立てた範囲内で補償金額を裁決することになります。(※下記注参照)

土地に関する補償

土地所有者には土地の損失補償が,関係人には土地に関する権利が消滅することに対する補償が行われます。
この場合,土地の価格は事業認定された時を基準に計算されます。
土地の一部が収用されることによって,小さな土地や不整形な土地が残るときは,その土地の価格が減少したことに対する補償がなされます。残った土地を従来利用していた目的に利用することが難しくなる場合には,土地所有者は意見書で残った土地の収用を請求することができます。

明渡しに関する補償

収用される土地に建物などがあるときは,これを移転し再築するための費用が補償されます。また,営業上の補償,動産を移転する費用,借家人補償など土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。しかし,精神的な損失や公租公課などに係るものは補償の対象になりません。
補償金の額は,裁決時の価格で決められます。
なお,事業認定の後に新築,増築などをした建物などについては,あらかじめ知事の承認を受けた場合でなければ,損失の補償を求めることはできません。

※注 「申し立てた範囲内で補償金額を裁決する」とは,収用委員会が決めた補償金額が,下記記載のそれぞれの場合をいいます。

(1) 当事者申立額のいずれも上回る場合⇒申立額のうち認定した額に最も近い額で裁決する

当事者主義説明グラフ1

(2) 当事者申立額の範囲内である場合⇒認定した額で裁決する

当事者主義説明グラフ2

(3) 当事者申立額のいずれも下回る場合⇒申立額のうち認定した額に最も近い額で裁決する

当事者主義説明グラフ3


裁決とその手続

裁決に不服がある場合

お問い合わせ先

収用委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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