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掲載日:2021年4月1日

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武器等製造法 猟銃等製造・販売事業廃止届

手続きの名称

猟銃等製造・販売事業廃止届

手続きの概要

猟銃等の製造・販売の事業を廃止しようととする者は,県知事に届出なければなりません。
※ なお,猟銃の処分等を適切に行うため,事前に御相談願います。

根拠規定

  • 武器等製造法第20条(法13条準用)

問い合わせ先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
復興・危機管理部消防課(電話:022-211-2377 E-mail:syobouh@pref.miyagi.lg.jp

書面による手続き方法

事業廃止届に必要事項を記載し,添付書類を添えて窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 猟銃受け払い帳簿(最終分)
  • 銃の処分状況がわかる書類

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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