トップページ > 防災・安全 > 防災・救急 > 産業の安全 > 高圧ガス > 高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造施設等変更届

掲載日:2023年10月11日

ここから本文です。

高圧ガス保安法 高圧ガス第二種製造者関係 高圧ガス製造施設等変更届

手続きの名称

高圧ガス製造施設等変更届

手続きの概要

第二種製造者は、製造にための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第14条第4項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造施設等変更届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

以下に掲げる書類のうち、変更しようとするもの

  • 製造の目的
  • 処理設備の処理能力
  • 処理設備の性能
  • 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 事業所全体平面図
  • 製造工程の概要を説明した書面及び図面
  • フローシート又は配管図
  • 高圧ガス製造施設配置図
  • 機器等一覧表
  • 処理・貯蔵能力計算書
  • ガス設備の気密な構造を確認する書類
  • 高圧ガス設備の耐圧・機密性能試験成績書
  • 高圧ガス設備の強度計算書に対応する事項
  • その他、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は