掲載日:2012年9月10日

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特定大規模集客施設の立地誘導

立地誘導のための事前届出制度

  • 「宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例」に基づき,立地誘導地域以外に特定大規模集客施設を新設(既存の施設が増築や用途変更により特定大規模集客施設に相当する規模以上となる場合を含む。)する者は,あらかじめ知事に届出が必要となります。
  • この届出は,新設についての建築確認等に関する申請,届出その他の手続きに先立って行うよう努めなければならず,また,届出に関する手続きが終了するまでの間は,条例において届出に係る工事の着手制限が設けられています。
  • なお,条例等で定める立地誘導地域への立地の場合などについては,この届出は不要です。

※届出の要否の例や届出書の記載例については下段の関連情報をご覧ください。

特定大規模集客施設

集客施設(劇場,店舗,展示場,遊技場等)であって,集客施設の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル超又は店舗面積(大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積)の合計が6,000平方メートル超のもの(同一敷地内の複数棟で構成される施設等は,合計した面積で判断されます。)

立地誘導地域

  • 都市計画法に規定する近隣商業地域及び商業地域
  • 中心市街地活性化法に規定する認定中心市街地の区域及び第二種大規模小売店舗立地法特例区域
  • 市町村長の申請に基づき,特定大規模集客施設が立地することによりコンパクトで活力あるまちづくりを推進すると認められる地域として知事が指定した地域 など

届出後の流れ

  • 新設届出者等は,届出後に知事が届出についての公告をした日の翌日から起算して2月を経過する日までの間に,届出の内容を周知させるための説明会の開催が必要となります。
  • 知事は届出について市町村の長及び住民の意見等を踏まえ,宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴いた上で,届出から6月以内に,コンパクトで活力まちづくりの推進の見地からの意見の有無を判断します。
  • また,知事は意見を述べた場合,意見に対する新設届出者等の対応が知事の意見を適正に反映していない場合等には,意見に関する新設届出者等の報告を受けた日の翌日から起算して2月以内に必要な措置を講ずるよう勧告し,更に正当な理由がなく勧告に従わない場合等には,その旨を公表することができます。
  • なお,届出後の大まかな流れについては,下段の関連情報の「条例の概要」をご覧ください。
関連情報
名称 ファイル
宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例の概要 宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例の概要(PDF:195KB)
宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例パンフレット 宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例パンフレット(PDF:3,093KB)
宮城県まちづくり条例各種申請・届出様式  
特定大規模集客施設新設届出書等記載要領 特定大規模集客施設新設届出書等記載要領(PDF:334KB)
特定大規模集客施設新設届出書記載例 特定大規模集客施設新設届出書記載例(PDF:264KB)
特定大規模集客施設に関する新設届出の要否例 条例第6条第1項の規定による新設届出の要否例(PDF:153KB)

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お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2746

ファックス番号:022-211-2749

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