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掲載日:2012年9月10日

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福祉サービス苦情解決事業

福祉サービス利用に関する苦情解決

苦情解決制度の概要

社会福祉法において、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされております。
特に、社会福祉施設については、苦情への対応が厚生労働関係省令において最低基準に盛り込まれ、経営者は苦情解決の体制を整備することが義務づけられています。

福祉サービスに関する苦情の相談

福祉サービスを利用して、あらかじめ説明された内容と実際のサービス内容とが違っていたり、受けているサービスに不満や疑問がある場合、まず、事業者との話し合いで解決することが望まれます。
社会福祉事業の事業者は、苦情解決の責任者及び受付担当者を置き、中立・公正な第三者委員とともに、常に、その提供するサービスについて、利用者等からの苦情の適正な解決に努めることとされています。
しかし、その話し合いで解決できなかった場合や、事業者との相談がかなわない場合には、「福祉サービス利用に関する運営適正化委員会」にご相談ください。

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)は、福祉サービスに関する苦情を適切に解決するために都道府県段階に設置された「苦情解決機関」です。
宮城県では、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会内に事務局を置き、委員は、社会福祉や法律、医療に関して学識経験を有する方です。
運営適正化委員会では、相談内容に応じ、事情調査や解決に向けたお世話をいたします。

相談方法

相談の受付は、月から金(祝日を除く。)までの午前9時から午後5時まで。
※電話、Faxでも可能。料金は無料です。

問い合わせ先

福祉サービスに関する運営適正化委員会事務局(外部サイトへリンク)(県社会福祉協議会内)
Tel:022-716-9674
Fax:022-716-9298
Mail:kaiketu@miyagi-sfk.net

お問い合わせ先

社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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