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掲載日:2014年4月2日

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許認可関連申請書(急傾斜崩壊危険区域内関係)

急傾斜崩壊危険区域内関係

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)における急傾斜地とは、傾斜度が30度以上の土地をいい、そのうち危険なもので相当数の人家等に危害が及ぶおそれがあるものを、「急傾斜地崩壊危険区域」として県で指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域内においては、急傾斜地の崩壊の誘発・助長を防止するため、一定の行為等が制限されており、そのような行為を行う際には許可(急傾斜地崩壊危険区域内行為許可)が必要になります。

新規申請(各1部提出)

  1. 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書
  2. 位置図(5万分の1程度の地図に申請箇所を示したもの)
    ※著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービス利用可能です。
    http://tenpuchizu.gsi.go.jp/for_government.html(外部サイトへリンク)
  3. 実測平面図(横断の線を図示)、実測横断図(河川を含む図)
  4. 工作物の配置図、構造図、給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 申請地の所有権または借地権を証明する書類、公図
  7. 現況写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
  8. 事案に応じた必要書類

注意事項

急傾斜地崩壊危険区域内で制限されている行為(急傾斜地第7条より)

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他、しん透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘削、盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 竹木の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. 全各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのあるもの

ただし、上記の行為の中でも軽易なものについては政令で除外されている場合もありますので、急傾斜地内で作業を行う際に許可が必要かどうかについては、事前に土木事務所行政班までお問い合わせください。

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4118

ファックス番号:022-299-0408

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