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掲載日:2011年4月12日

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自然公園等の非常災害時の応急措置について

自然公園及び県自然環境保全地域,緑地環境保全地域内における非常災害のために必要な応急措置について

※以下の内容は必要な手続きの概要です。詳しくは自然保護課自然保護班までお問い合わせください。

1 非常災害のために必要な応急措置の範囲

自然公園法,自然環境保全法や関係規程及び通知中には,「非常災害のために必要な応急措置」の内容・範囲に関する定義はありませんが,非常災害のために必要な応急措置とは,非常災害に伴い,当面の被害拡大の抑止や機能維持のために必要な行為を言います。

災害から相当期間経過後に,原形復旧や改良を目的として増改築や新設等を行う場合は,別途,許可又は協議を必要とします。

2 非常災害のために必要な応急措置を行った場合の手続き

(1)自然公園内の場合 (2)県自然環境保全地域,緑地環境保全地域内の場合

(1)自然公園内の場合

自然公園内の場合の表
場所 地域区分 行為者 必要な手続き 様式 添付図面

国立

特別地域

行為をした日から起算して14日以内に環境大臣通知

県取扱要領様式第17号(3)(一太郎:36KB)

行為の場所を明らかにした

縮尺2万5千分の1以上の地形図

国以外

行為をした日から起算して14日以内に環境大臣届出

県取扱要領様式第6号(2)(一太郎:36KB)

普通地域

届出・通知不要

国定 特別地域

行為をした日から起算して14日以内に知事通知

県取扱要領様式第17号(3)(一太郎:36KB)

行為の場所を明らかにした

縮尺2万5千分の1以上の地形図

国以外

行為をした日から起算して14日以内に知事届出

県取扱要領様式第6号(2)(一太郎:36KB)

普通地域

届出・通知不要

県立 特別地域 国,県

行為をした日から起算して14日以内に知事通知

県規則様式第25号(一太郎:23KB)

行為の場所を明らかにした

縮尺2万5千分の1以上の地形図

国,県以外

行為をした日から起算して14日以内に知事届出

県規則様式第25号(一太郎:23KB)

普通地域

届出・通知不要

※届出又は通知の提出先

  • 環境大臣あて:その地区を所管する環境省自然保護官事務所
  • 都道府県知事あて(宮城県の場合):地方振興事務所又は地域事務所

※特別地域であっても手続き不要の行為

自然公園法施行規則第12条各号及び第13条各号(外部サイトへリンク)及び県立自然公園条例施行規則第5条各号(例規ベース>第9編商工>第6章 公園 県立自然公園施行規則)に掲げる行為

(2)県自然環境保全地域,緑地環境保全地域内の場合

県自然環境保全地域,緑地環境保全地域内の場合の表
場所 地区区分 行為者 必要な手続き 様式 添付図面
県自然環境保全地域 特別地区 国,県,市町村

行為をした日から起算して十四日以内に知事通知

規則様式9号(一太郎:22KB)の例による

行為の場所を明らかにした

縮尺5万分の1以上の地形図

上記以外

行為をした日から起算して十四日以内に知事届出

規則様式9号(一太郎:22KB)

普通地区 届出・通知不要
緑地環境保全地域 普通地区 届出・通知不要

※届出又は通知の提出先

  • 地方振興事務所又は地域事務所

※特別地区であっても手続き不要の行為

自然環境保全条例施行規則第12条各号(例規ベース>第4編 総務一般>第8章環境保全 第1節自然環境 自然環境保全条例施行規則)に掲げる行為

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

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