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掲載日:2023年9月12日

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申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】

申請書ダウンロードサービス

国立・国定公園関係県立自然公園関係県自然環境保全地域・緑地環境保全地域関係

鳥獣保護関係林地開発関係県民の森等関係宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター関係

【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)

受付窓口の表
窓口名 Tel 住所
大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班 0224-53-3252

柴田郡大河原町字南129-1
大河原合同庁舎2階

仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班 022-275-9253

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
仙台合同庁舎5階

北部地方振興事務所林業振興部森林管理班 0229-91-0765

大崎市古川旭四丁目1-1
大崎合同庁舎4階

北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林管理班 0228-22-2133

栗原市築館藤木5-1
栗原合同庁舎4階

東部地方振興事務所林業振興部森林管理班 0225-95-1486

石巻市あゆみ野五丁目7番地

東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班 0220-22-6125 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
登米合同庁舎4階
気仙沼地方振興事務所林業振興部森林管理班 0226-24-8285

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

松島公園管理事務所(県立自然公園松島の区域) 022-355-0333 宮城郡松島町松島字浪打浜24

1国立・国定公園関係

※国立公園の様式は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 国定公園の様式は以下

特別地域

自然公園法第20条

特別保護地区

自然公園法第21条

海域公園地区

自然公園法第22条

様式第1号(1)(ワード:42KB) 工作物(住宅,道路等)の新築,改築,増築

様式第1号(2)(ワード:45KB)

木竹の伐採
様式第1号(3)(ワード:39KB)

高山植物等(木竹,木竹以外の植物,落葉又は落枝)の採取又は損傷

様式第1号(4)(ワード:42KB) 鉱物や土石の採取

様式第1号(5)(ワード:40KB)

河川,湖沼の水位・水量の増減
様式第1号(6)(ワード:41KB) 指定湖沼への汚水等の排出

様式第1号(7)(ワード:41KB)

広告物の設置等
様式第1号(8)(ワード:38KB) 物の集積(貯蔵)
様式第1号(9)(ワード:39KB) 水面の埋立等
様式第1号(10)(ワード:39KB) 土地の形状変更
様式第1号(11)(ワード:39KB) 木竹以外の植物の植栽又は播種
様式第1号(12)(ワード:39KB) 動物の捕獲又は殺傷,動物の卵の採取又は損傷
様式第1号(13)(ワード:39KB) 動物の放出(家畜の放牧を含む。)
様式第1号(14)(ワード:40KB) 屋根、壁面等の色彩の変更
様式第1号(15)(ワード:37KB) 指定区域内の立入り
様式第1号(16)(ワード:37KB) 指定区域での車馬等の乗り入れ
様式第6号(1)(ワード:19KB) 行為着手済届出書
様式第6号(2)(ワード:18KB) 非常災害応急処置届出書
様式第6号(3)(ワード:18KB) 木竹の植栽又は家畜の放牧行為届出書

特別保護地区

自然公園法第21条

様式第1号(17)(ワード:40KB) 木竹の植栽
様式第1号(18)(ワード:39KB) 火入れ,たき火

海域公園地区

自然公園法第22条

様式第1号(19)(ワード:38KB) 動物の捕獲又は殺傷,植物の採取又は損傷
様式第1号(20)(ワード:39KB) 物の係留

普通地域

自然公園法第33条

様式第4(ワード:30KB) 行為届出書

2県立自然公園関係

 

特別地域

県立自然公園条例第10条

様式第8号(RTF:73KB) 工作物(住宅,道路等)の新築,改築,増築
様式第9号(RTF:80KB) 木竹の伐採
様式第10号(RTF:70KB)

高山植物等の採取又は損傷

様式第11号(RTF:75KB) 鉱物や土石の採取
様式第12号(RTF:73KB) 河川,湖沼の水位・水量の増減
様式第13号(RTF:71KB) 広告物の設置等
様式第14号(RTF:71KB) 物の集積(貯蔵)
様式第15号(RTF:68KB) 水面の埋立等
様式第16号(RTF:69KB) 土地の形状変更
様式第17号(RTF:73KB) 木竹以外の植物の植栽又は播種
様式第18号(RTF:71KB) 動物の捕獲又は殺傷,動物の卵の採取又は損傷
様式第19号(RTF:68KB) 動物の放出(家畜の放牧を含む。)
様式第20号(RTF:68KB) 屋根、壁面等の色彩の変更
様式第21号(RTF:66KB) 指定区域内の立入り
様式第22号(RTF:67KB) 指定区域での車馬等の乗り入れ
様式第23号(RTF:59KB) 行為着手済届出書
様式第24号(RTF:57KB) 非常災害応急処置届出書
様式第25号(RTF:70KB) 木竹の植栽行為届出書
様式第26号(RTF:70KB) 家畜放牧行為届出書

普通地域

県立自然公園条例第12条

様式第27号(RTF:74KB) 規則で定める基準を超える工作物の新築、改築、増築
様式第28号(RTF:72KB) 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減
様式第29号(RTF:71KB) 広告物の設置等
様式第30号(RTF:68KB) 水面の埋立等
様式第31号(RTF:69KB) 土地の形状変更
様式第32号(RTF:76KB) 鉱物や土石の採取

 

3県自然環境保全地域・緑地環境保全地域関係

自然環境保全条例第18条第1項,第20条第3項,第21条第1項及び第26条第1項の規定による申請または届出
申請書及び届出書には下記(1)~(5)までの図面を添付し受付窓口の地方振興事務所へ提出してください。

添付図面
(1)行為の場所を明らかにした縮尺1/25,000以上の位置図
(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の概況図
(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の図面(平面図,立面図,断面図,構造図,意匠配色図)
(4)行為地の全体が見渡せるカラー写真
(5)地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1/1,000以上の図面
※行為の内容によって省略できる図面や,その他参考となる資料を提示・提出していただく場合があります。

申請書・届出書様式

県自然環境保全地域
特別地区
様式第1号(RTF:83KB) 工作物の新築(改築,増築)
様式第2号(RTF:79KB) 土地形質変更
様式第3号(RTF:85KB)

鉱物の掘採(土石の採取)

様式第4号(RTF:73KB) 水面の埋め立て(干拓)
様式第5号(RTF:85KB) 水位(水量)の増減
様式第6号(RTF:94KB) 木竹の伐採
様式第6号の2(RTF:67KB) 木竹損傷
様式第6号の3(RTF:76KB) 植物の植栽(播種)
様式第6号の4(RTF:71KB) 動物を放つ行為(家畜の放牧)
様式第7号(RTF:81KB) 指定湖沼(湿原,水域,水路)に排水設備を設けて汚水(廃水)を排出
様式第8号(RTF:71KB) 指定区域内における車馬(動力線,航空機)の使用(着陸)
県自然環境保全地域
特別地区
野生動植物保護地区
様式第16号(RTF:73KB) 野生動(植)物の捕獲(殺傷,採取,損傷)
県自然環境保全地域
普通地区
様式第17号(RTF:82KB) 工作物の新築(改築,増築)
様式第18号(RTF:80KB) 土地形質変更
様式第19号(RTF:87KB) 鉱物の掘採(土石の採取)
様式第20号(RTF:74KB) 水面の埋め立て(干拓)
様式第21号(RTF:86KB) 水位(水量)の増減
緑地環境保全地域 様式第22号(RTF:82KB) 工作物の新築(改築,増築)
様式第23号(RTF:80KB) 土地形質変更
様式第24号(RTF:87KB) 鉱物の掘採(土石の採取)
様式第25号(RTF:74KB) 水面の埋め立て(干拓)

 

鳥獣保護関係

4鳥獣保護区特別保護地区内行為許可申請書様式第5号(第3条関係)(ワード:38KB)様式第5号(第3条関係)(PDF:85KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項の規定による申請
鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立や干拓,立木竹の伐採又は工作物の設置を行おうとする者は,許可を受けるため申請が必要となる。

※備考

1添付図面
(1)行為の場所を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図及び位置図
(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の概況図及び天然色写真
(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の平面図,断面図又は立面図等
(4)行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の修景図
(5)その他,行為の施行方法の表示に必要な図面
2注意
(1)不要な文字は抹消すること。
(2)用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

5鳥獣捕獲許可申請書様式第2号(その1)(第3条関係)(ワード:48KB)様式第2号(その2)(第3条関係)(ワード:50KB)様式第2号(その1)(第3条関係)(PDF:138KB)様式第2号(その2)(第3条関係)(PDF:146KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請
有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は,許可を受けるため申請が必要となる。(その1)
有害鳥獣捕獲以外の目的で鳥獣を捕獲しようとする者も,許可を受けるため申請が必要となる。(その2)

※備考

(その1関係)

  1. 添付書類
    • (1)捕獲事由を証する書類
    • (2)共同駆除による場合にあつては,鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿(別紙)
    • (3)鳥獣の捕獲をし,又は卵の採取をしようとする場所を明らかにした図面
    • (4)銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあつては,当該方法を明らかにした図面
    • (5)捕獲等が被害者等からの依頼による場合にあつては,依頼者からの捕獲等に関する依頼書
  2. 注意
    • (1)共同駆除による場合にあつては,*印について記入すること。
    • (2)用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

(その2関係)

  1. 添付書類
    • (1)捕獲事由を証する書類(自ら飼養する場合を除く。)
    • (2)共同申請による場合にあつては,鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿(別紙)
    • (3)鳥獣の捕獲をし,又は卵の採取をしようとする場所を明らかにした図面
    • (4)銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあつては,当該方法を明らかにした図面
    • (5)捕獲又は採取の方法欄に,「捕獲個体の処理方法」について記載すること。
    • (6)捕獲等が研究者等からの依頼による場合にあつては,依頼者からの捕獲等に関する依頼書
  2. 注意
    • (1)共同申請による場合にあつては,*印について記入すること。
    • (2)捕獲又は採取の目的欄には,学術研究,標識調査などと記載すること。
      なお,学術研究を目的とする場合には,「学術研究(詳細別紙)」と記載し,別紙において研究内容(研究の目的,研究事項,研究方法(捕獲後の具体的な措置)等)を記述すること。
    • (3)備考欄については,継続申請又は新規申請の別を記載するとともに,継続申請の場合にあつては,許可内容,許可年月日,許可番号等参考事項を記載すること。
    • (4)用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

(その1及びその2別紙関係)

  1. 捕獲しようとする数量を各人別に割り振り,許可申請数量は,各人別の総計を記入すること。
  2. 印は記入しないこと。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

6狩猟免許申請書様式第6号(第3条関係)(ワード:62KB)様式第6号(第3条関係)(PDF:244KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条の規定による申請
狩猟免許を受けようとする者は、居住地の県知事に狩猟免許申請書を提出し、県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。

※備考(1~3は添付書類)
  • 1写真1枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0cm×横2.4cm)
  • 2猟銃・空気銃所持許可を受けている場合は、当該許可に係る許可証の写し1通
  • 3猟銃空気銃所持許可を受けていない場合は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条第2号から第4号までに該当しない旨の医師の診断書1通
  • 4収入証紙(手数料)初心者5,200円、一部免除者3,900円
  • 3用紙サイズ日本産業規格A4、両面とする。
  • 4(1)様式中(1)は、狩猟免許の種別及び該当番号を○で囲むこと。

7狩猟免許更新申請書様式第8号(第3条関係)(ワード:56KB)様式第8号(第3条関係)(PDF:219KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定による申請
狩猟免許を更新しようとする者は、居住地の県知事に狩猟免許更新申請書を提出し、県知事の行う狩猟に関する適性検査を受けなければならない。

※備考(右記1~3は添付書類)

  • 1写真1枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0cm×横2.4cm)
  • 2猟銃・空気銃所持許可を受けている場合は、当該許可に係る許可証の写し1通
  • 3猟銃空気銃所持許可を受けていない場合は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条第2号から第4号までに該当しない旨の医師の診断書1通
  • 4収入証紙(手数料)2,900円
  • 3用紙サイズ日本産業規格A4、両面とする。
  • 4(1)様式中(1)は、狩猟免許の種別及び該当番号を○で囲むこと。

8住所等変更届出書・狩猟免状等亡失届出書・狩猟免状等再交付申請書様式第7号(第3条関係)(PDF:83KB)様式第7号(第3条関係)(ワード:18KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第1項の規定による届出
狩猟免許または狩猟者登録を受けた者は、住所・氏名の変更、狩猟免状、狩猟者登録証または狩猟者記章を喪失・盗取された場合は速やかに県知事に届出をしなければならない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定による申請
狩猟免状または狩猟者登録証等の交付を受けた者が、それを亡失又は損傷したとき、再交付を求めることができる。

※備考
  1. 再交付申請の場合
    • 収入証紙
      (1)狩猟免状再交付1,000円
      (2)登録証再交付1,100円
      (3)登録者記章再交付1,000円
  2. 用紙サイズ日本産業規格A4、両面とする。
  3. 不要な文字は抹消し、当該項目の□にレ印を付すこと。
  4. 様式中※は、住所・氏名変更届出について記入すること。
  5. 変更届には、住所・氏名の変更が確認できる書類(住民票、運転免許証の写し等)を添付すること。(届出の際に提示することでも足りる。)

9指定猟法許可申請書様式第4号(第3条関係)(ワード:46KB)様式第4号(第3条関係)(PDF:122KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第4項の規定による申請
指定猟法禁止区域内において、指定猟法により鳥獣を捕獲等しようとする者は、許可を受けるための申請が必要となる。

※備考
  1. 添付書類
    • (1)共同申請による場合にあっては、指定猟法許可申請者名簿(別紙)
    • (2)指定猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面
    • (3)捕獲後の処理等を記載した文書を証する書面【鳥獣捕獲等許可証の写し等)
  2. 注意
    • (1)共同申請による場合にあつては,*印について記入すること。
    • (2)用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

(別紙関係)

  1. 捕獲等しようとする数量を各人別に割り振り,許可申請数量は,各人別の総計を記入すること。
  2. 印は記入しないこと。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

10鳥獣捕獲等事業の認定申請書様式第1号(第3条関係)(ワード:57KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の3第1項の規定による申請
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は,その鳥獣捕獲等事業が一定の基準に適合していることにつき,県知事の認定を受けることができる。

※備考

  1. 数字を付した欄は,該当する数字を○で囲むこと。
  2. 申請者の住所欄には,主たる事業所の所在地を記載すること。
  3. 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法欄には,装薬銃・空気銃・わな・網ごとに対象とする全ての鳥獣を記載すること。
  4. 鳥獣捕獲等事業の実施体制欄のうち,捕獲従事者欄については捕獲従事者名簿を添付すること。
  5. 捕獲従事者名簿の記載に当たつては,次の事項に留意すること。
    • 全ての捕獲従事者は,安全管理講習及び技能知識講習を修了していること。
    • 狩猟免許の種類欄には,捕獲従事者が現に受けている全ての狩猟免許の種類(第一種銃猟免許、第二種銃猟免許,わな猟免許,網猟免許)を記載すること。
    • 銃器を使用する場合は,銃砲の種類欄を記載することとし,当該捕獲従事者が鳥獣捕獲等事業で使用する全ての銃砲の種類(散弾銃(ライフル銃の場合にあつてはその旨),空気銃等)を記載すること。
    • 夜間銃猟を実施する場合は,捕獲従事者のうち実際に夜間銃猟をする者について,夜間銃猟をする者欄に〇を記載すること。なお,全ての夜間銃猟をする者は,夜間銃猟安全管理講習を修了しているとともに,夜間銃猟の技能要件を満たすこと。
    • 救急救命講習の受講の有無欄については,捕獲従事者が受講した場合は〇を記載すること。なお,捕獲従事者の半数以上が受講していること。
  6. 鳥獣捕獲等事業の実施体制欄のうち,安全管理体制欄の添付書類は,安全管理規程及び安全管理講習に関する書類を指し,夜間銃猟の実施欄の添付書類は,夜間銃猟安全管理規程及び夜間銃猟安全管理講習に関する書類を指す。
  7. 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識欄の添付書類は,技能知識講習に関する書類を指す。
  8. 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施欄の添付書類は,研修に関する書類を指す。
  9. 所定の欄に記載し得ないときは,別紙に記載の上,これを添付すること。
  10. 添付書類は別紙のとおりのほか,都道府県知事が必要と認める書類とする。
  11. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

11認定鳥獣捕獲等事業の変更の認定申請書様式第1号の2(第3条関係)(ワード:37KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第1項の規定による申請
認定鳥獣捕獲等事業者は,捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法,実施体制に関する事項,従事者の技能及び知識に関する事項又は従事者に対する研修の実施に関する事項を変更しようとするときは,県知事の認定を受けなければならない。

※備考

用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

12認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書様式第1号の3(第3条関係)(ワード:35KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第4項の規定による届出
認定鳥獣捕獲等事業者は,認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは,その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を県知事に届け出なければならない。

※備考

用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

13認定の有効期間の更新申請書様式第1号の4(第3条関係)(ワード:60KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の8第2項の規定による申請
有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は,その有効期間の更新を受けることができる。

※備考
  1. 数字を付した欄は,該当する数字を○で囲むこと。
  2. 申請者の住所欄には,主たる事業所の所在地を記載すること。
  3. 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法欄には,装薬銃・空気銃・わな・網ごとに対象とする全ての鳥獣を記載すること。
  4. 鳥獣捕獲等事業の実施体制欄のうち,捕獲従事者欄については捕獲従事者名簿を添付すること。
  5. 捕獲従事者名簿の記載に当たつては,次の事項に留意すること。
    • 全ての捕獲従事者は,安全管理講習及び技能知識講習を修了していること。
    • 狩猟免許の種類欄には,捕獲従事者が現に受けている全ての狩猟免許の種類(第一種銃猟免許,第二種銃猟免許,わな猟免許,網猟免許)を記載すること。
    • 銃器を使用する場合は,銃砲の種類欄を記載することとし,当該捕獲従事者が鳥獣捕獲等事業で使用する全ての銃砲の種類(散弾銃(ライフル銃の場合にあってはその旨),空気銃等)を記載すること。
    • 夜間銃猟を実施する場合は,捕獲従事者のうち実際に夜間銃猟をする者について,夜間銃猟をする者について〇を記載すること。なお,全ての夜間銃猟をする者は,夜間銃猟安全管理講習を修了しているとともに,夜間銃猟の技能要件を満たすこと。
    • 救急救命講習の受講の有無欄については,捕獲従事者が受講した場合は〇を記載すること。なお、捕獲従事者の半数以上が受講していること。
  6. 鳥獣捕獲等事業の実施体制欄のうち,安全管理体制欄の添付書類は,安全管理規程及び安全管理講習に関する書類を指し,夜間銃猟の実施欄の添付書類は,夜間銃猟安全管理規程及び夜間銃猟安全管理講習に関する書類を指す。
  7. 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識欄の添付書類は,技能知識講習に関する書類を指す。
  8. 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施欄の添付書類は,研修に関する書類を指す。
  9. 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上,これを添付すること。
  10. 添付書類は別紙のとおりのほか,知事が必要と認める書類とする。
  11. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

14認定証再交付申請書・認定証亡失届出書様式第4号の2(第3条関係)(ワード:34KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の9第3項の規定による申請
認定証の交付を受けた者は,認定証を亡失し,又は認定証が滅失したときは,交付を受けた都道府県知事に申請をして,認定証の再交付を受けることができる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の9第6項の規定による申請
認定証の交付を受けた者は,これを亡失したときは,書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし,再交付の申請をした場合は,この限りではない。

※備考
  1. 不要な文字は抹消し,該当項目の□に?印を付すこと。
  2. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

15認定を受けた事項の変更届出書様式第4号の3(第3条関係)(ワード:36KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第3項の規定による届出
認定鳥獣捕獲等事業者は,環境省令第19条の10で定める軽微な変更をしたとき,法第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは,環境省令で定めるところにより,その日から起算して30日を経過する日までの間に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

※備考
  1. 申請者の名称,住所,氏名に変更がない場合は,「変更前の名称」「変更前の住所」「変更前の代表者の氏名」を省略することができる。
  2. 申請書類の変更を伴うときは,変更後の書類を添付すること。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。

16麻酔銃猟許可申請書様式第5号の2(第3条関係)(ワード:45KB)別紙(ワード:35KB)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第2項の規定による申請
住居集合地域等において,鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は,法第9条第1項に規定するもののほか,県知事の許可を受けなければならない。

※備考
  1. 住居集合地域の麻酔銃猟については,本許可申請の他に,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定に基づく許可申請が必要であり,さらに,必要に応じて同法第37条に基づく危険猟法の許可申請が必要であることに留意すること。
  2. 使用する麻酔薬の名称及び量欄には,使用薬名又は麻酔薬の主成分及び1発射当たりの施用量を明示すること。
  3. 住居集合地域等において麻酔銃猟をしなければならない理由欄には,当該住居集合地域で実施しなければならない理由や,麻酔銃猟によらなければならない理由等を記載すること。
  4. 捕獲の区域欄には,都道府県,市郡,町村,大字,小字,地番(地先)等を記入し,捕獲の場所を明らかにした縮尺1時50分,000以上の地形図等を添付すること。
  5. 危害の防止のための措置欄には,人の身体,生命に予期しない危険を及ぼすおそれを回避する観点から行う措置(方法等の工夫等)を具体的に記入すること。
  6. 用紙のサイズは,日本産業規格A4版とすること。

林地開発関係

17林地開発許可申請書様式第1号(ワード:32KB)

森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請が必要となる。

※備考
  1. 氏名を自署する場合においては,押印を省略することができる。
  2. 面積は,実測とし,ヘクタールを単位として小数第4位まで記載すること。
  3. 開発行為を行うことについて行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合には,備考欄にその手続の状況を記載すること。
  4. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

18事業計画書様式第2号(ワード:50KB)

森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請に際し、同法施行細則に基づき提出。
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請に際し,許可申請書とあわせて提出することが必要となる。

※備考

用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

19資金計画書様式第3号(ワード:31KB)

森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請に際し、同法施行細則に基づき提出。
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請に際し,許可申請書とあわせて提出することが必要となる。

※備考
  1. 備考欄には内容を具体的に記載する。
  2. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

20林地開発行為期間延長届様式第4号(ワード:35KB)

森林法施行条例第3条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為の期間のみを変更しようとするときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 変更前及び変更後の工程を示した工事工程表,現況写真及び変更に係る次の書類を添付すること。
    • (1)開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
    • (2)開発行為に関係する土地について,林地開発許可を受けた土地利用計画を実施するために必要な権原の取得の状況を示す書類
    • (3)開発行為に関係する協定書,承諾書,同意書その他の書類
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

21林地開発行為中止(廃止)届様式第5号(ワード:34KB)

森林法施行条例第4条第1項又は第3条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為を中止又は廃止しようとするときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 中止の場合は,中止後の措置についての計画書及び図面並びに現況写真を添付すること。
  3. 廃止の場合は,現況写真及び開発行為を既に行った部分の面積を示した求積図を添付すること。
  4. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

22林地開発変更許可申請書様式第6号(ワード:37KB)

森林法施行条例第3条第1項の規定による申請
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為の目的若しくは期間又は土地利用計画の内容を変更しようとするときは,変更の許可を受けるため申請が必要となる。なお,開発行為の期間のみを変更しようとするときは,「19林地開発行為期間延長届」の届出だけでよい。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 面積は,実測とし,ヘクタールを単位として小数第4位まで記載すること。
  3. 現況写真及び変更に係る図書を添付すること。
  4. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

23林地開発行為着手(再開)届様式第7号(ワード:33KB)

森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に着手し,又は開発行為を再開したときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 再開の場合は,現況写真並びに中止前及び再開後の工程を示した工事工程表を添付すること。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

24林地開発行為着手延期届様式第8号(ワード:33KB)

森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為の期間の初日から起算して6か月を経過する日までに当該開発行為に着手できないことが明らかになったときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

25林地開発行為に係る土地の権利譲渡届様式第9号(ワード:34KB)

森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に関係する土地の権利を譲渡したときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 譲渡する土地の地番は全筆記載すること。
  3. 譲受人の取得する権利とは,所有権,賃借権等である。
  4. 土地登記簿謄本その他の土地の権利を譲渡したことを証する書類を添付すること。
  5. 開発行為に係る事業の譲渡を伴わない場合は,権利を譲渡した土地について林地開発許可を受けた土地利用計画を実施するために必要な権原の取得の状況を示す書類を添付すること。
  6. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

26林地開発行為に係る災害発生届様式第10号(ワード:35KB)

森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に関係する土地において災害が発生したときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 災害の状況及び応急措置の状況を示した図面並びに現況写真を添付すること。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

27林地開発許可に係る住所等変更届様式第11号(ワード:26KB)

森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,氏名、名称若しくは住所又は法人の場合はその代表者の氏名に変更があったときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 法人である場合には当該法人の登記簿謄本、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類を添付すること。
  2. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

28林地開発行為継承届様式第12号(ワード:36KB)

森林法施行条例第4条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)が承継人に対してその効力を有することとなったときは,当該承継人は届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 次に掲げる書類を添付すること。
    • (1)開発行為に係る事業を譲り受け,又は相続したことを証する書類
    • (2)開発行為に関係する土地について,林地開発許可を受けた土地利用計画を実施するために必要な権原の取得の状況を示す書類
    • (3)法人である場合には当該法人の登記簿謄本、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
    • (4)資金計画書及び資金を調達する方法を証するための残高証明書,融資証明書その他の書類
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

29林地開発行為完了(部分完了)届様式第13号(ワード:31KB)

森林法施行条例第5条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に関係する土地又は当該土地を工区に分けたときは工区の全部について当該開発行為を完了したときは,届出が必要となる。

※備考
  1. 許可を受けた年月日及び許可の番号は,当初のものを記入すること。
  2. 完了した区域及び状況を示した写真を添付すること。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

30林地開発許可標識様式第14号(ワード:35KB)

森林法施行細則第6条の規定による掲示
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に着手する日から当該開発行為を完了と認める知事の通知又は森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の取消しがあるまでの間,当該開発行為に係る土地の見やすい場所に,本様式による標識を掲示する。

31林地開発許可に係る工事施工状況報告書様式第15号(ワード:35KB)

森林法施行細則第7条の規定による報告
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に係る面積が10ha以上で,かつ,開発行為の期間が3年以上の場合,毎年10月31日現在の当該開発行為の施行状況について,その年の11月30日までに報告する必要がある。

※備考
  1. 欄内に書けない場合は,別紙に記入してかまいません。
  2. 現況写真を添付すること。
  3. 用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。

県民の森等関係

32県民の森等制限行為許可申請書別記様式(第2条関係)(ワード:23KB)

県民の森等制限行為許可申請の表
内容 県民の森等設置及び管理に関する条例第4条第2項
県民の森等で制限されている行為をしようとする場合に必要な申請書
受付窓口 県民の森 Tel022-255-8801
昭和万葉の森 Tel022-345-4623
(受付時間はいずれも9時00分~16時00分)
備考 開園時間9時00分~16時30分(11月1日~翌年3月31日までは閉園時間16時00分)
休館日12月28日~翌年1月4日まで

33県民の森等使用許可申請書(PDF:10KB)

県民の森等使用許可申請の表
内容 県民の森等設置及び管理に関する条例第5条第1項
県民の森及び昭和万葉の森の施設を使用する場合に必要な申請書
受付窓口 県民の森 Tel022-255-8801
昭和万葉の森 Tel022-345-4623
(受付時間はいずれも9時00分~16時00分)
施設使用料 施設名 午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで 午前9時から午後4時まで

県民の森

中央記念館第1会議室 800円 800円 1,600円
中央記念館第2会議室 1,400円 1,400円 2,800円
野外音楽堂 1,200円 1,200円 2,400円
森林学習館講義室 2,000円 2,000円 4,000円
昭和万葉の森 万葉の館広間・茶室 1,300円 1,300円 2,600円
備考 開園時間9時00分~16時30分(11月1日~翌年3月31日までは閉園時間16時00分)
休館日12月28日~翌年1月4日まで
使用料は各施設の管理事務所窓口へお支払いください。

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター関係

34教育課程に基づく学習活動引率証明書(PDF:6KB)

教育課程に基づく学習活動引率証明書の表
内容 自然観察センター条例施行規則第6条第3項の規定による証明書
小・中学校、高等学校の児童・生徒の引率者が教育課程に基づく学習活動として入館する場合、入館料を免除するためには証明書の提出が必要となる。
受付窓口 宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター(通称ことりはうす) Tel0224-34-1882
備考 入館時間9時00分~16時30分
休館日は毎週月曜日(休日を除く)、休日の翌日、年末年始

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お問い合わせ先

自然保護課庶務担当

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2671

ファックス番号:022-211-2693

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