掲載日:2005年8月17日

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自然再生事業の背景

蒲生干潟自然再生協議会

蒲生干潟の写真

自然再生事業の背景

「生物多様性条約」(生物の多様性に関する条約)

1980年代,アマゾンなどの熱帯雨林が猛烈なスピードで伐採され,森林の破壊によりそこに生息する膨大な量の生物を絶滅させることとなりました。
それまでも,ワシントン条約やラムサール条約により特定の種や生息地の保全の取り組みが行われてきましたが,急激に進む種の絶滅に対する危機感から,地球上の多様な生物種を保全する国際的な対策が求められるようになりました。
1992年,ブラジルのリオ・デ・ジャネイロでの地球サミット開催に合わせ,「気候変動枠組条約」とともに「生物多様性条約」が採択されました。「生物多様性条約」では,生物多様性の保全が人類共通の課題であり,締結国は自国の生物多様性を保全し,かつ多様性を損なわないよう持続可能な方法での利用などを掲げており,同時に取り組むべき活動を「国家戦略」としてとりまとめることが規定されました。

「新・生物多様性国家戦略」

日本では,条約採択の翌年1993年,「生物多様性条約」に加盟し,条約の規定に基づき,95年に「生物多様性国家戦略」を策定し,更に計画を見直し,2002年3月,地球環境保全に関する関係閣僚会議で「新・生物多様性国家戦略」が決定されました。
この「新・生物多様性国家戦略」のなかで,今後展開すべき施策の大きな3つの方向の1つとして,
「自然再生」が「保全の強化」,「持続的な利用」とともに位置づけられ,その具体策である「自然再生事業」の推進が規定されました。
以下,「新・生物多様性国家戦略」より抜粋要約
『わが国は,国土が南北に長く,地形の起状に富むうえ,四季の変化も相まって,多様で豊かな生態系を有しています。しかしながら,ここ数十年の間には,経済成長により生活水準が向上する一方で,自然海岸や干潟の減少が進み,かつては身近な存在であったメダカやキキョウまでが絶滅危惧種になるなど,わが国の生態系は衰弱しつつあります。こうしたことから,残された生態系の保全の強化に努めることはもちろんですが,それに加えて衰弱しつつある生態系を健全なものに蘇らせていくため,失われた自然を積極的に再生・修復することも必要です。』

自然再生推進法

2002年12月,自然再生事業を総合的に推進するため,「自然再生推進法」が成立しました。この法律では,自然再生についての基本理念や実施者等の責務,自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を明らかにしています。

お問い合わせ先

宮城県環境生活部自然保護課
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目
8番1号(県庁12階)
Tel 022-211-2672
Fax 022-211-2693
E-mail:sizens@pref.miyagi.jp

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

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