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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 医療の給付

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医療の給付とは,病気やけがが治るまで,国の負担で医療を受けることができる制度をいいます。また,被爆者援護法によって行われる医療の給付には,次の二つの制度があります。

医療給付の種類

認定疾病に対する医療の給付

厚生労働大臣の認定を受けた人は,その認定を受けた病気やけがについて,厚生労働大臣の指定した医療機関等で,全額国費をもって医療を受けることができます。
なお,この場合には,認定書と被爆者健康手帳をもって行かなければなりません。

一般疾病に対する医療の給付

被爆者の方は,一般の病気やけが(上記1の認定疾病以外の病気やけが)について都道府県知事が指定した医療機関(一般疾病医療機関)で医療を受けたときは,特別な場合を除いて,健康保険の患者負担分を負担しないで医療を受けることができます。
この場合は,医療保険の被保険者証と被爆者健康手帳を一般疾病医療機関に提示する必要があります。

一般疾病医療の給付の範囲

  1. 通院や入院による治療及び処置に要する費用
  2. 治療上使用するコルセット,義手,義足等について,その購入に要した費用
  3. 移送費用(入転院の際の運賃等)
  4. 訪問看護の基本利用料金
  5. 入院時の食事療養費
  6. 薬剤の自己負担分

一般疾病医療の給付を受けることができない場合

  1. 自己の故意の犯罪行為により病気やけがをしたとき
  2. 闘争,泥酔又は著しい不行跡によって病気やけがをしたとき
  3. 故意又は重大な過失によって病気やけがをしたとき
  4. 医師の療養に関する指示に従わなかったとき

次の場合については,原子爆弾の放射線との関連がないので,一般疾病医療費の給付を受けられません。

  1. 遺伝性の病気
  2. 先天性の病気
  3. 原爆以前にかかった精神病
  4. かるいむし歯

本人が医者にかかった費用を支払った場合の取扱い(医療費の払い戻し)

被爆者が認定疾病や一般疾病について医療を受ける場合には,認定書や被爆者健康手帳を,指定を受けている医療機関等に持参して受療するのが原則ですが,場合によってはそうでないこともあります。
たとえば,

  1. けがや急病で緊急を要するので,または,付近に指定をうけている医療機関等が見当たらないので,やむを得ず指定をうけていない医療機関等へかつぎこまれたようなとき
  2. 緊急を要するなどやむを得ない理由で,認定書または被爆者健康手帳を持ち合わせていなかったとき
  3. 指定をうけている医療機関等で医師の承認をうけて医師以外の者から特定の施術,たとえば,はり,灸,マッサージ等をうけたようなとき

このようなときは,一時本人が費用を支払い,あとでかかった医療費を請求すれば,払い戻しを受けることができます。

請求の方法は,医療機関等に支払ったときの領収書と診療報酬明細書等を申請書に添え,都道府県知事(広島市,長崎市では市長を経由して)に認定疾病医療費または一般疾病医療費の支給を申請して下さい。この場合,必ずしも医療機関等に支払った額が全額払いもどされるのではなく,医療の内容を審査して払いもどされることになります。

請求に必要な書類

一般疾病医療費支給申請書(PDF:100KB)

添付書類一覧表
  区分 添付書類












医科 入院 領収書
診療(調剤)報酬明細書
入院外
歯科
調剤
訪問看護 領収書,老人訪問看護療養費明細書














看護 保険者の支給決定通知書
原爆医療単独で支給されるものにあっては看護承認申請書
領収書(内訳を記載又は添付したもの)
治療用装具 医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書
領収書
柔道整復 施術明細書
領収書
あんま・
マッサージ・指圧
はり・きゅう
医師の同意書または保険者の支給決定通知書
領収書
施術明細書
移送 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法,領収内訳等を記載又は添付)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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