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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 被爆者とは

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被爆者とは,次のいずれかに該当する人で被爆者健康手帳を所持している方をいいます。

被爆者健康手帳は,居住地の都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に申請して交付を受けることになっています。

  1. 直接被爆者
    原子爆弾が投下された際,広島にいた人の場合は,当時の(1)広島市内(2)安佐郡祗園町(3)安芸郡戸板村のうち狐爪木(4)安芸郡中山村のうち,中,落久保,北平原,西平原,寄田(5)安芸郡府中町のうち,茂陰北-において直接被爆した人と,その当時その人の胎児であった人。
    長崎にいた人の場合は,当時の(1)長崎市内(2)西彼杵郡福田村のうち,大浦郷,小浦郷,本村郷,小江郷,小江原郷(3)西彼杵郡長与村のうち,高田郷,吉無田郷-において直接被爆した人
  2. 入市者
    原子爆弾が投下されてから2週間以内(広島にあっては昭和20年8月20日まで,長崎にあっては同年同月23日まで)に,救援活動,医療活動,親族探し等のために,広島市内または長崎市内(爆心地から約2キロメートルの区域内(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令別表第二に示される区域)に立ち入った人(入市者ともいいます。))
  3. 死体の処理及び救護にあたった人等
    そのほか多数の死体の処理,被爆者の援護等に従事したなど,身体に放射能の影響をうけるような事情の下にあった人
  4. 胎児
    上記の1から3に該当した方の胎児であった人
    ※長崎にあっては,昭和21年6月3日まで,広島にあっては,昭和21年5月31日までに生まれた方。

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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