掲載日:2022年4月5日

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特定建築物の届出について

新規の届出

特定建築物の所有者等は、特定建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に建築物の所在地を所管する保健所(管轄する保健所一覧)に届け出てください。

特定建築物届出書(様式第1号),特定建築物届出書(様式第1号別紙)

添付書類

届出義務者

原則として特定建築物の所有者が届出者となります。
例外として、所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者が届出者となります。

建築物衛生法において、「所有者以外に全部の管理について権原を有する者」とは・・・

特定建築物の全部について民法第25条等に規定する管理行為をすることができる法律上の地位にある者をいいます。民法上の管理行為とは、次の者をいいます。

  • (1)保存行為:財産の滅失毀損を防ぎ、その現状を維持するための行為 例)家屋の修繕
  • (2)利用行為:財産をその性質に従って有利に利用する行為
  • (3)改良行為:財産の性質を変じない範囲でその価値を増加する行為 例)家屋に造作をつけること
    すなわち、特定建築物の全部について、(1)~(3)の行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことです。
    【例】丸借り人、破産管財人

維持管理権限者

特定建築物維持管理権限者は、建築物環境衛生管理基準に従い、当該特定建築物を維持管理することが義務付けられています。維持管理権限者となりうるのは下記の者です。

  • (1)特定建築物の所有者
  • (2)特定建築物の占有者
  • (3)その他の者(私法上の契約等により維持管理の権限を与えられた者)

(参考)
平成21年12月18日付け健発1218第2号 厚生労働省健康局長通知 特定建築物の維持管理について権限を有する者の解釈等について(PDF:108KB)

建築物環境衛生管理技術者

特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者(以下,「管理技術者」という。)を選任しなければなりません。

兼任について

特定建築物所有者等は,選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき又は現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときは,当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認し,その結果を記載した書面(以下,「確認書」という。)を保管しなくてはなりません。また,兼任について保健所に届出をする際に確認書の写しを添付していただくようお願いいたします。詳細は下記の質疑応答集をご覧下さい。

なお,建築物衛生法に基づく登録業で,監督者や実施者として業務を行っている者と兼務することはできません。

 

(参考)

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A )について(PDF:994KB)

上記 別紙2 様式例「確認書」(ワード:25KB)

変更届出

次の事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に管轄する保健所に変更届を提出してください。

特定建築物届出事項変更届書(様式第2号)

  • (1)特定建築物の名称
  • (2)特定建築物の所在場所
  • (3)特定建築物の用途
  • (4)特定用途に供される部分の延べ面積
  • (5)特定建築物の構造設備の概要
  • (6)特定建築物維持管理権原者の氏名又は住所
  • (7)特定建築物所有者等の氏名又は住所
  • (8)建築物環境衛生管理技術者の氏名又は住所
  • (9)建築物環境衛生管理技術者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合における当該特定建築物の名称又は所在場所
  • (10)その他

留意事項

  • (1)特定建築物の構造設備の概要の変更については,変更があつた部分に係る図面を添付すること。
  • (2)特定建築物維持管理権原者の変更については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める書類を添付すること。
    • イ 特定建築物の所有者の他に維持管理権限者がある場合(ロ に掲げる場合を除く)
      当該維持管理権限者がその特定建築物の維持管理について権限を有することを証する書類
    • ロ 特定建築物の所有者の他に当該特定建築物の全部の管理の権限を有する者がある場合
      当該者が当該権限を有することを証する書類
  • (3)建築物環境衛生管理技術者の氏名の変更については,当該変更の事実を証する書類を添付すること。

廃止届出

当該特定建築物の使用を廃止した場合(用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときを含む)は、1ヶ月以内に管轄する保健所に廃止届を提出してください。

特定建築物廃止届出書(様式第3号)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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