掲載日:2023年6月21日

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動物取扱業について

動物(ほ乳類、鳥類又は爬虫類)の取扱業を営もうとする場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条の規定により第一種動物取扱業の登録が必要です。
また、営利性がない場合でも、動物の譲渡し等を目的として、施設を設置し一定数以上の動物を取り扱う場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。

目次

動物取扱業の規制対象と登録基準について

動物取扱業に関する改正動物愛護管理法について

令和2年6月1日施行分

  • 動物取扱責任者の選任要件の厳格化
  • 動物の販売場所等の制限
  • 動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加
  • 第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加
  • 勧告に従わない事業者の公表
  • 第一種動物取扱業者であった者に対する勧告等

令和3年6月1日施行分

  • 動物取扱業に係る飼養管理基準
    1. 既存事業者の経過措置の適用
    2. 既存事業者の経過措置が適用されない場合
  • 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限

令和4年6月1日施行分

  • マイクロチップの装着及び登録の義務化

お問い合わせ

参考法令

動物取扱業の規制対象と登録基準について

第一種動物取扱業

対象業種

業種 業の内容 該当する具体的な業者
販売 動物の小売り及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入をおこなう業 小売業者・卸売り業者・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者・露店等における販売のための動物の飼養者
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者・美容業者・ペットのシッター

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練、調教業者・出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園・水族館(哺乳類、鳥類又は爬虫類を含む展示に限る)・動物ふれあいテーマパーク・移動動物園・動物サーカス・乗馬施設、アニマルセラピー業者
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと

動物オークション(会場を設けて行う場合)

譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと

老犬老猫ホーム

詳細は「第一種動物取扱業者の規制」(外部サイトへリンク)を御確認ください。

家畜の取引を行う方へ(家畜商の免許が必要です)

  • ペットショップ等において、山羊や豚(ミニブタを含む)等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和24年法律第208号)に規定される家畜を取引する場合、家畜商免許が必要となります。(家畜商法において、「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。)
  • 詳しくは県畜産課企画管理班(022-211-2851)にお問い合わせください。

第二種動物取扱業

平成25年9月1日から、動物の譲渡し等を目的として、営利性がなく施設を有して一定数以上の動物を取り扱う場合には、第二種動物取扱業として届出が必要となりました。

対象業種

非営利で譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うもの

届出が必要な飼養数の下限値

  1. 大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ等、概ね大きさ1m以上の動物)、特定動物:合計3頭
  2. 中型動物(犬、猫等概ね大きさ50cm~1m程度の動物):合計10頭
  3. 上記以外の動物(ほ乳類、鳥類、爬虫類):合計50頭

詳細は「第二種動物取扱業者の規制」(外部サイトへリンク)を御確認ください。

動物取扱業の登録基準及び登録申請書等

登録基準は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)(外部サイトへリンク)で定められています。

各種様式のダウンロードページへ

動物取扱業に関する改正動物愛護管理法について

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。以下「改正動物愛護管理法」という。)が公布され、第一種動物取扱業者による適正飼養の促進や不適正飼養に対する都道府県知事による指導等の拡充措置について新たな規定が設けられました。

改正動物愛護管理法により、動物取扱責任者の要件、動物の販売場所の制限、動物に関する帳簿の作成及び所有状況の定期報告に、登録拒否事由の追加に係る規定は令和2年6月1日から、動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定及び幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定は令和3年6月1日から施行され、マイクロチップの装着などの義務化に関する規定は令和4年6月1日から施行されました。

改正法施行の際現に登録を受けている動物取扱業者は、改正法に基づく登録の基準及び飼養管理基準等を遵守し、業を営む必要がありますので、適切に対応をお願いいたします。

令和2年6月1日施行分

動物取扱責任者の選任要件の厳格化

動物取扱責任者の選任要件が、「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」とされ、獣医師及び愛玩動物看護師が要件を満たす資格として規定されました。

動物の販売場所等の制限

動物を販売する際の動物の現物確認及び対面説明の場所が事業所に限定されました。

動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加

帳簿の備付け及び都道府県知事への定期報告を要する動物種及び対象業種が拡大されました。

犬猫については個体ごとに、犬猫以外の動物についてはその品種等ごとに帳簿への記載が必要となりました。

動物種(帳簿の備付け及び定期報告)

第一種動物取扱業が対象とする動物全般

対象業種(帳簿の備付け及び定期報告)

販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業

第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加

以下の事由が登録を拒否する事由として追加されました。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 次の法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(外国為替及び外国貿易法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
  3. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 環境省令で定める使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

勧告に従わない事業者の公表

都道府県知事は、勧告を受けた動物取扱業者が、期限内に勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるようになりました。

第一種動物取扱業者であった者に対する勧告等

都道府県知事は、第一種動物取扱業の登録の取消を行った後も、2年間、勧告、命令、報告徴収及び立入検査等ができるようになりました。

令和3年6月1日施行分

動物取扱業に係る飼養管理基準

改正法の施行に合わせて、令和3年4月1日に「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令」が新たに制定され、動物取扱業者が遵守すべき基準(飼養管理基準)が具体的に定められました。

飼養管理基準は、犬猫を取扱う全ての動物取扱業者が対象となります。

詳細は環境省ホームページ「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

既存事業者の経過措置の適用

施行の際現に動物取扱業者の登録を受けている事業者(以下、「既存事業者」という。)については、一部の基準に以下のとおり経過措置が設定されていますので、記載の適用日までに、基準を満たすよう対応をお願いします。

遵守すべき基準の項目 既存事業者の適用日

飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

 

このうち、飼養施設に備える設備(ケージ等)の規模に関する基準

 

令和3年6月1日

 

令和4年6月1日

動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項

〈第一種動物取扱業者〉
令和4年6月1日(令和6年6月1日から完全適用


〈第二種動物取扱業者〉
令和5年6月1日(令和7年6月1日から完全適用)

動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 令和3年6月1日
動物の疾病等に係る措置に関する事項 令和3年6月1日
動物の展示又は輸送の方法に関する事項 令和3年6月1日

動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

 

このうち、生涯出産回数及び雌の交配年齢に関する基準

 

令和3年6月1日

 

令和4年6月1日

その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

 

このうち、1日3時間以上の運動スペース内での運動の実施に関する基準

 

令和3年6月1日

 

令和4年6月1日

既存事業者の経過措置が適用されない場合

以下の場合については、経過措置が適用されず、改正法に基づく登録の基準を満たす必要があります。

  1. 令和3年6月1日以降に、現在受けている登録の営業者を変更し新規登録を受ける場合(経営者を変更する場合、個人経営から法人経営に変更する場合等)
  2. 令和3年6月1日以降に、業種を変更・追加し新規登録を受ける場合

幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る)の出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等が制限されます。

ただし、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により天然記念物として指定された犬(以下「指定犬」※という。)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、出生後49日を経過しない犬の販売が制限されます。

指定犬…柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬

令和4年6月1日施行分

マイクロチップの装着及び登録の義務化

犬猫等販売業者は犬又は猫を取得したときは、取得した日から30日を経過する日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合は、生後90日を経過した日。取得した日から30日以内に譲渡しをする場合は、その譲渡しの日。)までに当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、装着した日から30日を経過する日(その日までに譲渡しをする場合は、その譲渡しの日。)までに登録を受けることが義務化されます。

マイクロチップが装着され、登録を受けていない犬又は猫を取得した場合も、取得した日から30日以内に登録を受けることが義務化されます。

お問い合わせ

お問い合わせ・届出等は動物の飼養又は保管施設を設置する事業所の地域を管轄する保健所へお願いします。

 

保健所名 所在地 電話番号
FAX番号
所管区域
仙南保健所 〒989-1243(大河原合同庁舎内)
大河原町字南129-1
0224-53-3117
0224-53-3131
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
塩釜保健所 〒985-0003
塩竃市北浜4-8-15
022-363-5505
022-367-6930
塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町
塩釜保健所
岩沼支所
〒989-2432
岩沼市中央3-1-18
0223-22-6294
0223-24-3525
名取市、岩沼市、亘理町、山元町
塩釜保健所
黒川支所
〒981-3304
富谷市ひより台2-42-2
022-358-1111
022-358-1110
富谷市、大和町、大郷町、大衡村
大崎保健所 〒989-6117(大崎合同庁舎内)
大崎市古川旭4-1-1
0229-91-0710
0229-22-9449
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
大崎保健所栗原支所 〒987-2251(栗原合同庁舎内)
栗原市築館藤木5-1
0228-22-2115
0228-22-7019
栗原市
石巻保健所登米支所 〒987-0511(登米合同庁舎内)
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
0220-22-6120
0220-22-6175
登米市
石巻保健所 〒986-0850(石巻合同庁舎内)
石巻市あゆみ野5-7
0225-95-1475
0225-94-8982
石巻市、東松島市、女川町
気仙沼保健所 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
0226-22-6615
0226-24-4901
気仙沼市、南三陸町

参考法令

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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