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掲載日:2024年2月22日

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ふぐ取扱者の認定要件が見直されました

食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されました。このことを受け、県ではふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定した「ふぐの処理等の規制に関する条例」及び「ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則」を制定し、令和3年6月1日から新たに導入する免許制度(学科試験及び実技試験による認定)に移行しました。

本県のふぐ処理者認定制度

厚生労働省通知

令和3年5月31日以前にふぐを取り扱っていた方

令和3年5月31日までに「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱」(昭和59年8月20日施行)に基づく知事による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」又は「仙台市ふぐの取扱いに関する指導要綱」(昭和59年7月1日施行)に基づく仙台市長による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」については、宮城県内(仙台市を含む)の施設で従事する範囲においては、特段の手続なく従前どおり、ふぐ処理を行うことが可能です。

ふぐ取扱者・・・宮城県又は仙台市が行う「ふぐ取扱者講習会」の「調理・加工・販売 区分」を受講し、宮城県又は仙台市のふぐ取扱者名簿に登録され、ふぐ取扱者登録済票の交付を受けた者を指します。

「ふぐ取扱者講習会」の「販売 区分」を受講し、登録を受けて未処理ふぐの販売のみを行っている者(卸売業者等)については、認定制度の改正はありません。特段の手続なく従前どおり、販売を行うことが可能です。

制度改正に関する説明会を実施しました

ふぐ取扱者認定制度改正に関する説明会を以下のとおり実施しました。

令和3年6月1日以降、新たにふぐを取り扱うには

ふぐの処理を新たに始める方

「宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例」に基づく宮城県知事のふぐ処理者免許を受ける必要があります。宮城県知事によるふぐ処理者の免許は以下の者に与えます。

  • (1)「宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例」に基づくふぐ処理者試験(学科試験及び実技試験)に合格して、宮城県知事あて免許交付申請をした者
  • (2)他自治体が行うふぐ処理者試験(※)に合格して当該自治体のふぐ処理者免許等を受けた者で、宮城県知事あて免許交付申請をした者

ふぐ処理者試験・・・厚生労働省が示すふぐ処理者認定基準を満たした試験を指します。ふぐ処理者認定基準の詳細は「令和元年10月31日付け生食発1031第6号 ふぐ処理者の認定基準について」をご覧ください。

ふぐ処理者免許に係る手続き等について

ふぐ処理者免許に係る手続き等についてはこちらのページをご覧ください。

未処理ふぐの販売を新たに始める方

「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱」に基づく未処理ふぐ販売者講習会を受講してください。

ふぐ処理者試験について

 令和5年度の試験は終了しました。

 次回は、令和7年度に実施予定です。

 令和5年度の実施状況については、こちらのページ(令和5年度ふぐ処理者試験について)をご覧ください。

未処理ふぐ卸売販売者講習会について

次回は、令和6年度に実施予定です。

詳細については、決まり次第お知らせいたします。

 

以下、令和4年度実施分の参考掲載となります。

令和4年度未処理ふぐ卸売販売者講習会実施要領(PDF:366KB)

※従事する営業所又は従事する営業所がなく住所地が仙台市の方については、仙台市にお問い合わせください。

詳細については下記のとおりとなります。

  • 開催日時

令和4年11月18日(金曜日)13時から14時30分まで

  • 開催場所

仙台市中央卸売市場 管理棟3階 会議室

(仙台市若林区卸町4-3-1)

  • 対象者

(1)新たに未処理ふぐ卸売販売者になろうとする方

(2)未処理ふぐ卸売販売者で、受講を希望する方

  • 講習内容

(1)ふぐの衛生について

(2)ふぐに係る制度について

(3)ふぐの鑑別実習

  • 手続きについて

講習会を受講しようとする方は、下記申請期間に、未処理ふぐ卸売販売者講習会受講申請書を従事する営業所の所在地を管轄する保健所(支所)に提出してください。なお、郵送による申請書提出も可能です。

未処理ふぐ卸売販売者講習会受講申請書(ワード:44KB)

未処理ふぐ卸売販売者講習会受講申請書(PDF:82KB)

  • 申請期間

令和4年9月26日(月曜日)から令和4年10月14日(金曜日)(必着)

(午前8時30分から午後5時15分まで)ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。

  • 受講料

無料

  • 受講者の決定

受講申請者が多数の場合には、会場の都合により受講できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

受講の可否については10月下旬に申請者あてに通知を発出するとともに、受講できない申請者あて電話連絡をします。

令和3年5月31日までに「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱」に基づく登録をしたふぐ取扱者及び届出をしたふぐ取扱施設に関する手続

以下のような場合には営業施設(又は住所地)を管轄する保健所・支所で必要な手続を行ってください。

ふぐ取扱者登録済票の記載事項に変更が生じた場合

ふぐ取扱者登録済票の書換え交付申請を行ってください。

【提出物】

ふぐ取扱者登録済票を著しく棄損、汚損又は亡失した場合

ふぐ取扱者登録済票の再交付申請を行ってください。

【提出物】

ふぐ取扱者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合、ふぐ取扱者がふぐ処理者試験に合格しふぐ処理者免許を取得した場合

ふぐ取扱者登録済票の返還を行ってください。

【提出物】

ふぐ取扱施設の届出事項に変更が生じた場合

ふぐ取扱施設届出事項の変更の届出を行ってください。

【提出物】

ふぐ販売等営業届出事項変更届出書(旧様式2号)(ワード:40KB)

ふぐ販売等営業届出事項変更届出書(旧様式2号)(PDF:70KB)

ふぐ販売等営業を休止、廃止または再開した場合

ふぐ販売等営業の休止、廃止または再開の届出を行ってください。

【提出物】

ふぐ販売等営業届出済票を著しく棄損、汚損又は亡失した場合

ふぐ販売等営業届出済票の再交付申請を行ってください。

【提出物】

問い合わせ先

ふぐ取扱者の手続きに関する具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ営業施設(又は住所地)を管轄する保健所・支所(仙台市内の方は仙台市)、又は食と暮らしの安全推進課までご連絡願います。

ふぐ取扱者の手続きに関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)

参考リンク

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

※食品衛生法に基づく許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

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