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コンフリー及びこれを含む食品の取扱いについて

シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品の取扱いについて(第2報)

厚生労働省は、コンフリー及びこれを含む食品について、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして販売等を禁止しました。

平成16年6月18日、厚生労働省は、食品安全委員会から「シンフィツム(いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。)及びこれを含む食品の取扱いについて健康被害を生じるおそれがあり、コンフリーを摂取することのリスクについて注意喚起するなどの適切なリスク管理措置を講じるべきである」との通知を受け、コンフリー及びこれを含む食品については、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして販売等を禁止しました。

コンフリー及びこれを含む食品は、健康被害が生じるおそれがあるため摂取しないで下さい

シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品の取扱いについて(第1報)

コンフリー及びこれを含む食品の摂取は控えましょう

厚生労働省は、平成16年6月14日、食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会より、シンフィツム(いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。)及びこれを含む食品の取扱いについて「健康被害を生じるおそれがある」との意見を受け、コンフリー等の製造・販売・摂取等に係る留意事項を下記のとおり示しました。

コンフリーを製造・販売・輸入等する営業者に求める事項

  • コンフリー及びこれを含む食品の製造・販売・輸入等の自粛
  • 回収等、営業者による自主的な措置の実施

※ 食品安全委員会の食品健康影響評価の結果が正式に示された後、コンフリーに対し、食品衛生法に基づく法的な措置をとることになる。

一般消費者に対し求める事項

  • 販売されたコンフリー及びこれを含む食品の摂取を控えること
  • 自生し、又は自家栽培したコンフリーについても、その摂取を控えること

詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

※「シンフィツム(いわゆるコンフリー)に関するQ&A」についても記載されています。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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