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業務概要

当所では、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」及び「食品衛生法」に基づき、

  • 獣畜、食鳥の疾病・異常に関する検査及び調査研究
  • 食肉・内臓などの微生物調査、抗菌性物質の残留検査
  • と畜場及び食鳥処理場における解体処理、衛生管理などに関する指導

など食肉が消費者に安全に供給されるための業務を行っています。

食肉の検査

動物と人に共通する病気は、結核、ブルセラ症、炭疽など数多くあり、「人畜共通感染症」あるいは「動物由来感染症」と総称しています。食肉衛生検査所では、食用とする獣畜がこれら動物由来感染症をはじめ、他の様々な病気に罹っていないことを確認し、食用に適さないものを排除するための検査をしています。

検査の対象となる動物は、「と畜場法」に規定されている家畜(ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ)と、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」により規定されている家禽(ニワトリ、アヒル、シチメンチョウ、その他)に大別されますが、いずれの場合も、「と畜検査員」「食鳥検査員」(獣医師の資格を持つ宮城県職員)が検査を行っています。

検査の結果、食用に適さないと判定された場合には、食肉の一部、あるいは全部が廃棄され、合格したものだけが流通していきます。しかし、通常の検査だけでは判定不能な病気などもあるため、そういったケースでは一時保留をして、精密検査を実施しています。

と畜検査、食鳥検査、精密検査についての簡単な説明は、下記のページに記載してあります。

微生物検査・抗菌性物質検査

当所では、上記の検査のほかに、事業として各種の微生物汚染状況調査や、抗菌性物質の残留検査を実施しています。

微生物の汚染状況については、作業手順の良否を端的に示す一般細菌数から、腸内細菌科菌群の調査まで幅広く行っており、得られた結果をもとに、食肉処理場に対して衛生指導や助言を行っています。

また、とさつ解体された家畜および家禽のうち、一定の割合については、抗菌性物質のスクリーニング検査(簡便な方法による検査)を実施しております。

衛生指導・情報還元・外部研究機関への協力

上記2項目に関連する検査結果は、随時食肉処理業者側に還元しており、同時に、当所が衛生指導を行う際の資料として使用しています。一方で、外部研究機関から検体採材等の依頼があった場合には、食肉処理業者と協議のうえ、可能な限り協力をすることとしています。

なお、と畜検査データ(廃棄の数、種類、個体番号など)については、生産者(あるいは搬入業者)からの申請があれば、これを情報提供しています。提供が可能なデータと、その申請様式については、下記のページをご覧ください。

各種申請様式

お問い合わせ先

食肉衛生検査所 

宮城県登米市米山町字桜岡今泉314

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